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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族ではなく、住居も別ですが…
民法上の扶養義務は、税法や社会保険でいう扶養家族とは関係ありません。
親子や夫婦相互間には、税法等での扶養家族でなくても、扶養義務があります。
>今までにもらっていたお金が、1000万円で…
贈与税の申告納付を済ましているとでもいうなら、それは長男さんのもので、相続財産には含まれないでしょうね。
まあ、贈与税の申告などしていないと思われますから、やはり特別受益を受けていたと考えるのが自然でしょう。
>それとも、2000万円を3人で分けることになるのでしょうか…
長男さんが、お父様の介護を長年勤めていたのなら、「寄与分」と言って、少し多めにもらうことができます。
失礼ながら、あなたともう一人のご兄弟は、扶養義務を果たさず長男さんに押しつけていたようにも受け取れます。
ご兄弟でよくお話し合いになり、長男さんには 2,000万の 3等分よりは少し多めにあげてください。
ありがとうございます。
決して押し付けたわけではありませんが、私が海外に住んでいることもあり、長男がほとんど一人で面倒を見てくれたので、最低でも残っている財産の3分の一が、長男に残るように話し合いたいと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
特別受益者にあたると思われます。
特別受益者とは、生前に援助を受けていたという人です。
Aが2000万円の財産を残して死亡した。Aには子BCDがいる。Bは、Aから1000万円の援助を受けていた。
このまま、2000万円を3等分すれば、Bがすでに、もらっているので、不公平です。そこで、特別受益を得た者がいれば、それを持ち戻すことができるとされています。この例では、相続財産2000万円に、BがAからもらった1000万円を加算して、3000万円とします。
3000万円を法定相続で分配します。BCD各1000万円です。実際には、2000万円しかないので、Bは現実にはもらえないことになります。
ところで、共同相続人の中に被相続財産の維持・増加につき特別の寄与をした者がいる場合に、その者の本来の相続分を超える額の財産を取得させるという制度があります(904条ノ2第1項)。
これを寄与分といいます。
被相続人の療養看護によって、財産が増加するということはありませんが、維持は考えられます。すなわち、財産の減少を免れたという場合です。本来なら、被相続人の費用で看護人を雇わなければならなかったはずのところを、相続人の看護のおかげでその費用の支出を免れた、という事情があれば、寄与分が認められると思います。
子供三人が平等に父の世話をしていたなら長男の寄与分は認められないでしょうが、長男さんが飛びぬけて父の世話をしていたという場合は、長男さんの寄与分も考慮すべきかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>父親から10年間にわたり、毎月7万円を生活費としてもらっていた息子…
子が、身体に障害があって働くことができないなどの事由であれば、親の扶養義務の範疇であり、「贈与」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
子が、普通の社会人であり、特に使途も定めないままお金をもらい続けたのならば、それはやはり「贈与」と見なされます。
この場合、1年ごとに見れば基礎控除の範囲であっても、一度にまとめて贈与されたとの解釈になりますので、ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>このお金は、生前贈与になるのでしょうか…
死んでからもらうことは「相続」と言います。
贈与にあえて「生前」などの枕詞を冠する必用はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。ごめんなさい。間違ったことを書いてしまいました。父が亡くなり、相続の手続きの最中で、相続についてききたかったため、生前贈与と言う言葉を使いました。法律通りに分けあいたいのですが、息子と言うのは、父の世話をしていた長男で、扶養家族ではなく、住居も別ですが、父の世話をするため15年以上にわたり週に数回 父の家に寝泊りしていました。
計算しやすいように、今までにもらっていたお金が、1000万円で、残ったの財産が2000万円とし、これを子供3人で法律通り分けるとすると1000万円づつになり、この長男はすでにもらった事になるのでしょうか?それとも、2000万円を3人で分けることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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