No.7ベストアンサー
- 回答日時:
給料を減額するに当たり、対象の従業員に
事前の通知や説明は不要なのでしょうか?
↑
就業規則に減額出来る旨の規定があれば
減額は可能です。
事前の通知や説明は、場合によっては
義務になる場合もあります。
これを手続的正義といいます。
2ヶ月も遡って天引き(ピンはね)することは問題ないのでしょうか?
↑
給与全額払いを定めた労基法24条に違反する
可能性があります。
場合があるとか、可能性云々と曖昧な
回答になるのは、減額の理由や金額に
よって違法か否かが分かれるからです。
ありがとうございます。
全社員が一律減額ではなく、特定の社員だけが対象で、誰かはわかりません。
質問が曖昧ななか、ここまで回答いただき助かります。
就業規則と通知等の見落としがないかどうか確認中です。
No.12
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
コメント欄の通りであれば労働基準法第8条違反となります。
あなたは、使用者(会社)と労働契約を締結して労働提供する子t0で賃金を得ているため、何も落ち度がいあなたの賃金(給与)を一方的に減額することは法違反となり無効となります。例え1%との減額であってもあなたに説明もなく又同意書もなく減額はできません。
業績の理由であればなおさら減額理由になりません。労働者の不利益変更は謝意適合理性がなければ認められません。例えあなたが同意したとしても無効になります。
不利益変更の禁止の原則
・就業規則の変更が「合理性」であれば変更される。
・「合理性がない」場合は、変更は無効となります。
*労働契約法第10条
2カ月遡及して給与から減額分天引きした行為自体も違法行為です。
個人であっても全体であっても労使間で締結した内容を説明及び同意もない状況で実施すること自体異常な行使です。
他の労働者のことは分かりませんが、質問内容はあなた個人の質問と思いますので、既に実行しているので法的な解決しかないと思いますので、弁護士に相談することです。
法テラスでは、同様の内容であれば3回までは無料相談ができます。近くの法テラスにつながります。一度相談してみることです。
No.11
- 回答日時:
法的に言えば少々不当なやり方かもしれません。
ただ、どうして給料を減額するのか?
普通に考えれば、減額しなければいけないほど業績が悪化しているのか?
今後の倒産を含める経営危機を回避するための苦肉の策とか?
業績好調でありながら給料を下げれば法人税負担が大きくなるだけで、下げる意味がないですから・・。
小企業や零細企業の場合、そんなことは日常茶飯事で、確かにブラックな部分かもしれませんが、それを指摘して是正することは難しいと思います。
もっと給料の良い仕事に代わるか我慢するか・・。
自主退社を促すための減額かもしれませんから・・。
辛いね・・。
ありがとうございます。
業績の悪化による減額は終わりました。
今回は従業員一律ではなく、個人の業績による減額で、減額幅は1%未満です。
減額したことやその理由、金額に関しての質問ではなく、何の通知もないことです。
労使間で取り決めがあるのかどうか確認中です。
No.10
- 回答日時:
給与の減額について
1懲戒処分による減給
就業規則等法律違反などで懲戒処分による減額は労働基準法に定められた限度額内で処分する場合
2降格による減額
役員などしていた人が降格した場合、役職手当等が支給されないためその分減額になります。
3経営悪化による減額
経営悪化による減額はあり得ますが、上限は法律で定めていないが、過去の判例では10%ぐらいが限度と言われています。
労働基準法第91条では、給料の減額について、「就業規則等に労働者の給料を制裁により減額する旨を定めて場合は減額は1回の額は平均賃金の1日の半分を超え、総額が1賃金支払期における賃金の1/10を越えてはならない。」
上記の1,2,3,以外で給料の減額は違法行為になります。また、説明もなく遡及して減額は許される行為でありません。
給料の減額をする場合は
・給料の減額には上限がある
・合理的な理由が必要
・社会保険料手続
給料が減額されると社会保険料も変わるので注意してみることです。給料は減額したが社会保険料等は同じであれば二重に負担が増えることになります。
会社が給料等を減額するための手続
・給料削減策を作成し社員に周知する
・就業規則を変更する
・従業員に同意書を提出して貰う
以上の流れで従業員が同意すれば減額することができます。一方的会社の理由で減額は出来ないと言うことです。
No.9
- 回答日時:
全く不当です
所轄の労働基準監督署に行って相談してください
企業に注意を入れてくれますし、特に悪質なら摘発されて社長さん逮捕されますよ
今は凄く厳しくなってますから
No.6
- 回答日時:
誤解されるといけませんが、減額の上限(1回の減額が平均賃金の半分を超える・一支払期の総額の1/10を超えるのはダメ)を決めているのは制裁による減給の話であって、給与規程そのものを変更することに関しては特に定めはありません。
もちろん、使用者が一方的に給与規程を変更することは認められておりません。就業規則の変更に関しては労働者の意見を聴くことが必要(通常の変更自体は労働者の「同意」がなくても構わない)であり、給与額が下がるなどの不利益変更については労働者の同意が必要でありなおかつその変更に合理性がないといけません。
事業の業績悪化のため方々手を尽くしたが止む無く給与規程を変更するなどの理由であれば、減額の程度によっては合理性が認められる場合も想定されますが、労働者に通知や説明のないという点は問題かと思います。
ありがとうございます。
事業の業績はわかりませんが、一部の社員だけ減額になったようです。
金額の問題ではなく、事前通知なしなことが質問の趣旨です。
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