
相手の収入が増えた場合の養育費減額請求について
現在私は正社員で年収350万円 嫁がバイトで年収約84万円
子供2人で2人とも14歳未満です。
まだ離婚はしていませんが別居中で
養育費などの話し合いをしている最中です。
現在嫁はバイトを週4日で1日5時間しか働いてません。
養育費を6万請求しているので私は応じず
調停になると思うんですが、
算定表だと4~6万となってますが
実際調停で合意にならなければ
審判でいくらくらいになるのでしょうか?
又実家に暮らしてる場合は減額の対象に
なるのでしょうか?
そしてもし調停で金額が決まりその直後
嫁がフルタイムで働き収入が増えた場合
即減額請求できるんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
経験者です、現在養育費月5万払っています。
自分は裁判所に行く暇、金、プライドの関係ですべて相手方の意見を受け入れました。
僕は、その際条件をだしました。、ただし親権は自分にしてほしいと、考え方だともいえます。
親権をいただいたら、後はお金を払い続ければいいだけですよ。
お金の細かいことは、気にしない方がいいと思う。後は、さっさと新しい嫁みつけりゃいいだけのこと
出来ることなら、最終的に子供を取り返し、逆に養育費をいただくのがベストだけど
子供の生い立ちや、新しい嫁の意見的に普通は厳しいけどね。
No.2
- 回答日時:
養育費が調停で合意に達しなければ審判に移行します。
審判に移行しても4万円から6万円の幅の中で判決が下ります。実家で暮らしている場合は減額の対象になるのでしょうか、とご質問ですが、その場合は減額ではなくて、あくまでも4万円から6万円の幅の中で調整されます。2万円の幅は色々な条件を考慮する意味で幅を設けてあります。奥さんがフルタイムで働かれて収入が増えても、養育費の幅は相変化はない様に思います。大幅に増えて養育費の算定表に当初と差が出た場合、調停を申し立てられて変更すべきです。勝手に変更できません。
やはり今の収入で決まってしまうんですね。
働けるのに働いてないので正直払いたくないという気持ちです。
回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
無理ですね。
相手の収入に関わらず、子供の養育に関しては双方に「義務」があるので、減額または支払わないということはあり得ません。
二人分で6万ですか?少ない方ですよ。一人当たり5万というのが相場です。
どこで暮らしていても子供の「養育」には関係ないので、これも減額の対象としては当てはまりません。
要するに、どうやっても逃れられないのが「養育費」です。
これは離婚してもしなくても同じようにかかると考えたほうが賢明だと思います。
回答ありがとうございます。
養育費を払わないとは言いませんが、
相手が今働けるのに働かないし
減額請求には応じないと公正証書に記載したい言ってます。
養育費が決まり相手がすぐ
働いて収入が増えた場合どうなるのかなと思いました。
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