
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お子さんはいつ頃産まれる予定ですか?
旦那さんは前妻さんとの子供のほかに、貴女という扶養すべき人が増え、この先もう一人扶養すべき人が増える予定です。
減額あるいは免除を申し出る事情の変更はあるので、今取決めしている養育費の額にもよりますが減額できる可能性は大いにあると思います。
養育費の減額あるいは免除をお考えのようですが、旦那さん自身は前妻さんと減額や免除について話し合い事について前向きでしょうか?
勝手に支払いを停止してしまうと、先に取決めした内容のまま未払いになってあとあとまで残ることになります。
先に取決めした書面が執行認諾文言の付いた公正証書であった場合、元奥様によって給与等の差し押さえを受ける恐れもあります。
減額あるいは免除の合意が当事者間の話し合いで出来たとしても、合意文書は作っておくべきです。
調停外で合意できたなら公正証書にしておくのが望ましいでしょう。
調停で合意できるなら、調停調書に記載されるので調書を持っておけば良いです。
話し合いを持ち掛けるタイミングはお子さんが産まれる2か月くらい前からが良いように思います。
実際にお子さんが生まれないと、扶養対象人数が確定できない事になります。
産まれてから話を持ち掛けるのが一番妥当ですが。任意の話し合いや調停での合意までに2か月くらいはかかることを想定して
早めに話を持ち掛ける、あるいは調停の申し立てをすることを検討したらよいように思います。
No.5
- 回答日時:
>恐らく弁護士が作ったものだと思います。
そのために弁護士に依頼するのですがそれもわからないようでは質問者さんもいずれ元嫁になりそうですのでそれを防ぐためにも自分の書いた文章を読み返す事をお勧めします。
>申し訳無いとは思うんですが、我が子の為にも
相手も質問者さんに同じ事を思っているとは考えられませんか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/18 03:34
前妻との問題にはあまり口を挟みたく無かったのもあり、詳しく聞かなかったので憶測でそう書きました。
我が子...という感じも主人からは伝わってこないので(血縁関係無し+1年未満の関係)、それなら縁を続けていても仕方ないのでは?と思ったのです。
No.4
- 回答日時:
あなたの立場でのアドバイスです。
ご主人は、前妻との間に生まれた子どもさんと面会交流をされていますか。もし、面会交流が、キチンと決められたとおりに実行されていない場合は、養育費の支払いも決められたとおりに支払わうのを辞めましょう。面会交流と養育費の支払いをセットで考えてもかまいません。
逆に毎月という感じでキッチリ面会交流が実行されている場合は、養育費は義務として支払わなくてはなりません。しかし、ご主人はあなたと再婚されて、扶養義務者が増えました。あなたと、今度生まれる子どもの2人が新たに増えました。
ご主人は再婚されて2人の養育義務が発生したのですから、当然前妻との子どもの養育費は、減ります。以前は1人でしたが今度はあなたを含めて3人になります。ならば、当然前妻との間の子どもさんに支払っている養育費は、減額対象になります。減額されます。
減額手続きは、家庭裁判所に「養育費の減額調停」を申し立てます。費用は、2,000円~3,000円で済みます。ご主人の収入を証明する、所得証明書、戸籍謄本などを準備して家庭裁判所に「養育費の減額調停」を申し立てましょう。弁護士は私人ですので、法的効果のある、養育費の減額は決められません。
No.1
- 回答日時:
今日は
ご懐妊おめでとうございます
これから楽しみですね
ご主人様の前妻とのお子さんの養育費ですが、支払いをやめるのは難しいと言うかやめるべきではないと思います
あなたがぎゃくの立場だったらどう思われますか?
前妻とはもう他人ですがそのお子さんは旦那さんの血のつながったお子さんです
親子であることは一生変わりありません
生活が大変そうでしたら弁護士にご相談し養育費の減額をお願いしてはいかがですか?
生まれてくるお子さんの為にもそのお子さんの事も考えて上げてください
厳しい意見でごめんなさい
解決することを願っております
お幸せに
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