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11月末日で会社を退職しようと考えています。
退職後は旦那の扶養家族(健保・国民年金)に入りたいと思っています。
年収が130万円以上あれば扶養家族にはなれないというのは知っているのですが、「失業保険をもらっていると扶養には入れない」と聞きました。失業保険の給付日額が3,611円以上はダメって書いてあったのですが、これって3,611円を1年間もらい続けたらダメってことですよね?失業給付を1年間もらいつづけるわけではないんですが私の場合は・・・。
計算してみたらギリギリ130万にはならないんです。こういう場合は失業保険をもらっていても、すぐに扶養家族に入れるんでしょうか?パートなども今のところ考えていませんし、私の収入は失業保険からのみです。旦那の収入は結構多い方だと思います。
ちなみに旦那の会社で加入しているのは、政府管掌の健康保険です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

健康保険の場合の扶養の130万円というのは、今後1年間の収入見込みのことですので、1年間もらう見込みでも、そうでなくても、年換算でその金額を超えるのであれば扶養に入れません。



ですから、3,611円を1年間もらい続けたら、と言う意味でなく、現時点でそれだけもらうのであれば入れない、という事です。

失業給付が終わった時点で扶養に入る事になります。

一方の所得税の扶養の方は、給料で言えば、1月~12月の間の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。
(こちらは、見込ではなく、暦年の金額です)
しかも失業保険は所得税では非課税になりますので、扶養の判定基礎には入らないので、上記の要件を満たせば失業保険の給付中であっても扶養に入る事は可能です。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。
失業保険の給付日数が決まっていたので、先走って計算してしまいました。
所得税の扶養も合わせてお教えいただいてありがとうございました。
とても分かりやすかったです。

お礼日時:2003/09/17 17:14

健康保険の扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。


この収入には失業給付も含まれ、失業給付の日額が3612円以上の場合、3612×30×12=130万円超となりますから、扶養になれないということなのです。
実際には1年間は受給しなくても、このままもらい続けたら130万円を超えるということから、このような規定になっています。

所得税の扶養(控除対象配偶者)のばあいは、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、扶養になれます。
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この回答へのお礼

計算式まで入れていただいてありがとうございます。
大変よく分かりました。

お礼日時:2003/09/17 17:16

結論を言うと、だめです。

日額3611円を超える場合は扶養に入れません。
なぜかというと、失業給付金というのは給与が無くなった補償としてもらう、つまり給与と同じ扱いだからなのです。

たとえばです。月給30万円で2ヵ月後に退職する予定とします。
この場合、この先の収入は30万円×2ヶ月=60万円しかありませんので、被扶養者になれるのかといえばできません。基本的にそのような労働が終了した時点で判断するからです。なぜならば退職予定としていながら、退職しなかったらおかしなことになりますよね。これと同じ理屈が働きます。

雇用保険の失業給付はそれまでの労働に由来して受給を受けるもので、基本的に次の就職先が見つかるまでの収入の補償ですから、受給中は働いていることと同等となります。そして、その受給完了までに次の職を見つけて再び収入を得る予定になっているわけです。(次の職を探さないのであれば、そもそも失業給付の受給資格がありません)

つまり見込みとしてはずっと収入があるという見込みですから、扶養に入ることはできません。

失業給付の受給が完了して、でも職が無かったという場合には、この先の収入の見込みがなくなりますので、扶養に入ることができるのです。
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この回答へのお礼

すごく難しいですね。
まず根本的な考え方が間違ってたんですね私。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/17 17:10

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