
例えばで数字を出します。
年収800万(夫が800万、妻は専業主婦で0円)の夫婦が離婚する事となりました。
2歳の子供が1人。
毎月8万の養育費を決めていたとします。
公正証書に残しています。
離婚後1ヶ月で夫は再婚(離婚直後に電撃的な出会い+出来ちゃった!)、離婚後11ヶ月後にはもう新たな子供が出来ました。
夫はすぐに減額請求で調停を起こす。
「新しい妻(出産後で年収0円)と新たに子供が出来たから減額して下さい。基準を参考に8万に決めたが、今の状況だと基準ではもう少し少ないはず」
元妻側(その時年収は150万、母子手当年間50万を貰い、合計年収200万)は抵抗。
「子供への養育費を引いた年収でも自分達よりはるかに多いじゃない。子供への養育費を引いても妻を養い新しい子供1人位充分育てられる額」
裁判までになった時、妻側の子供への養育費は幾らに決定されるのですか?ある程度の線が決まっているなら教えて下さい。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
今、過去の裁判例などの資料が手元にないので、アドバイスに留めておきます。
私の感覚ですと、元夫の方の話は多少虫が良いように思います。なぜなら、後に再婚することや子供ができる可能性というものは、離婚当時でも容易に予測できたからです。また、8万円という数字も高いとはいえませんし。一旦公正証書まで作って、僅か1年で撤回というのは信義に反すると思います。
後日また書き込みます。ネットで調べると、減額請求ができるようなことばかり書いている専門家のページが多いですが、私は疑問を禁じ得ません。
参考URLをとりあえずご参照下さい。この問題に関し、私がみた中で一番実務的に役に立ちます。
参考URL:http://www3.kcn.ne.jp/~calo/htm/lawroom/case05.htm
ありがとうございます。
そうですよね。
養育費ってずっと払っていくもので、それについて特に受け取る側の方は真剣に交渉すると思うんです。
中には隠れて恋人を作っていて、「不倫ではなくとにかく性格の不一致で離婚が先決。だったらどうせ再婚して減額出来るのだから、相手が望むよりも高い金額を言っておいてとにかく離婚し、すぐに減額すればいいや。払わないってわけじゃないんだから子供への責任も一応取ってるんだしっ」っていうのも通ってしまうような気がするんです。
(そういう気持ちが根底にあり、この質問をしました。)
参考URL、凄く参考になりました。ありがとうございます。
またのアドバイス、お待ちしてます。
No.10
- 回答日時:
度々すみません。
念のため補足しておきます。相手が本来支払うべきものを自分から支払ってくれないときは、相手の財産に強制執行をして、国家権力によって取り立ててもらわなければなりません。
強制執行をするためには、裁判の判決、調停調書などの債務名義といわれる文書が必要ですが、「執行受諾文言つき公正証書」は、この債務名義になるので、一旦作っておけば、相手が支払わないとき裁判を起こすことなしに相手の財産に強制執行できるのです。
emirinn0さんの公正証書には、「~のときには直ちに強制執行に服することを約した。」との文言が入っていますか?これがないと公正証書を作った意味はなく、極端なことをいえば、そこら辺のノートの切れ端に書いたものと変わりません。
以前、私が法律相談を受けた方は、せっかく養育費について公正証書を作ったのに強制執行受諾文言が入っていませんでした(中身に関与しないという原則を盾に、そんな大事なことを公証人は教えてくれないのです)。
話がそれましたが、強制執行手続によって回収するためには、相手の財産を差し押さえる必要があります。
それは、相手の預金・不動産・給料・売掛債権など、いろいろあります。
元夫が勤め人なら給与差し押さえをすればいいのです。ただ、会社が変わると、強制執行手続はやり直しです。変更後の会社が分からないとお手上げです。
また、自営業者の強制執行は困難です。得意先が決まっていて大口取引の場合には、売り掛け債権を差し押さえればいいのですが、自営業者の客先を調べるのは容易ではありません。離婚後に、独立して自営になったというときには、情報を慎重に集めないと、強制執行は無理といって良いでしょう。
よく金融機関の審査などで勤め人と自営業者で区別がつけられるのは、以上のような理由なのです。
本件についての回答は以上で最後とさせて頂きます。
No.9
- 回答日時:
No.7でアドバイスをさせて頂いたものです。
No.7を書いたときには、「ちょっとひどいよな。」というのが先に来てしまって多少冷静さを欠いていたように思います。すみません。
理論的に申し上げますと、民法880条の「扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度もしくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。」という条文のうち、「事情に変更を生じた」といえるかどうかの問題となります。
で、問題はこのケースで「事情変更があった」といえるでしょうか。
この点、私はNo.7のアドバイスで、「再婚することや子供ができる可能性は容易に予測できたはず」と書き、事情変更はないはずとしました。
しかし、この点は別の見方ができるかもしれません。そのように判断した根拠としては、東京家庭裁判所平成2年3月6日審判があります。
その具体的事案は以下のとおりです。
父親X、母親Y、子供A1,A2,A3(全て女子)とします。
S61.9.3協議離婚、S61.7.29離婚に先立ち公正証書作成。内容は、「(1)S61.8~S64.8まで3人分で月20万円。(2)S64.9~三女が23才になるまで月30万円。臨時の出費があった場合には父X負担。」というものでした。
ところが、S61.11.11父Xは別の女性Pと結婚。S63.2.5母Yは別の男性Qと結婚。ZとA1,A2,A3は全て養子縁組をした。
父親Xはパイロットで手取り年収1450万円、Y・Pは無職で収入なし。Qは手取り月50万円。XとPとの間に子は亡く、Pの連れ子もなし。Xは住宅ローン等で4500万円の負債。
というものですが、同審判は夫婦それぞれが再婚し、しかもQとA1A2A3が養子縁組をすることまでは予測できなかったとして、事情に変更があったとしました。
それを前提に、当時主流だった生活保護基準による養育費算定をして、一人あたり月7万円が相当とし、新たに養子縁組をしていることなどを考え、各自が成年になるまでと変更しました。そして、臨時出費についてはQが負担すべきと変更しました。
なお、養育費の算出にあたっては、非常に複雑ですが、
Xの負担能力=Xの収入-Xの負債返済-XPの生活保護基準生活費
Yの負担能力=Qの負担能力=Qの収入-YQの生活保護基準生活費 とそれぞれみなし、
A1A2A3がX・Yのそれぞれの側で暮らした場合にかかりうる生活費を算出し、より高いXの側で暮らした場合の生活費を子供達にかかる生活費(約28万円)とし、それをXとQの収入費で割り振ると、Xが負担すべき部分が月21万円になるので、一人月7万円としています。
で、この審判例と本件との差異は、
(1) 審判例ではお互いに再婚している
(2) 審判例では子供が母の再婚相手と養子縁組をしている
ということです。審判では、(1)(2)の事実から、養親であるQの扶養義務が影響しているものと思われます。そこで、審判では事情変更があったと判断したのではないかと考えます。
他方で、私のような見方もありうると思います。
価値観によって分かれるところだと思いますが、本件でも事情変更があると判断されるリスクは考えておくべきでしょう。
この点について、No.7の私の断定は軽率だったかもしれません。申し訳ございませんでした。
次に、仮に事情変更があったとして、いくらと認定されるかですが、簡易養育費算定表を用いるのはあまり妥当ではないのではないでしょうか。なぜなら、No.1の方がご回答されているように、新しい子供はemirinn0さんには関係がないからです。表の「子供」とは、元夫婦二人ともが扶養義務を負う子供と考えるべきでしょう。
ですから、審判においては、実際の個別具体的な状況に応じて、判断がなされます。うかがっている状況だけで、「いくらになります。」とご回答することは、逆に誤った不誠実な回答になると思いますので、差し控えます。
で、最終的にどうすればいいのか、という実践編ですが、これは参考URLのアドバイス通りでいいのではないでしょうか。ただ、公正証書という伝家の宝刀があるとはいえ、元夫が事実上支払いを止め、もめ事が大きくなるというリスクは少し考えておかなければいけないでしょう。万が一会社を辞められたりでもすれば困難な状況に陥りますし。
ただ、いきなり支払いを止めず、手続を踏んで調停を起こしてくるうような相手ですから、審判結果には従う可能性があり、却下されれば今までどおり払ってくれるでしょうかね。
仮に減額されるにしても、客観的に相手の収支状況が厳しいのならまだ納得できる部分もあるでしょうから、審判まで行ってはいかがでしょうか。
最後に、ネットだけでなく、現実に弁護士へご相談されることをお勧めします。知り合いがいなければ、自治体主催の無料法律相談、弁護士会主催の有料法律相談に一度いらしてはいかがでしょうか。
以上、長文になってしまいすみませんでした。参考になさて下さい。
ありがとうございました。
時間も沢山割いて下さったようで感謝致します。
>次に、仮に事情変更があったとして、いくらと認定されるかですが、簡易養育費算定表を用いるのはあまり妥当ではないのではないでしょうか。なぜなら、No.1の方がご回答されているように、新しい子供はemirinn0さんには関係がないからです。表の「子供」とは、元夫婦二人ともが扶養義務を負う子供と考えるべきでしょう。
確かにそうですね!
>万が一会社を辞められたりでもすれば困難な状況に陥りますし。
これはサラリーマンから自営業になったら強制的に払ってもらう方法が無いという事ですか?
よく強制執行って聞きます。
常々、サラリーマンじゃなくて自営業だったらどうするんだろ・・・と疑問なんです。
No.8
- 回答日時:
>●子供が新たに生まれたのと同じ位に簡単にその要求は通ってしまうのでしょうか?
そうとは言えません。なぜならば子供が請求する場合は、これは自分では生活する能力もなく扶養されるべき存在なのに対して、婚姻する相手というのは、事情も承知の上の事なのですから、厳しく見られるでしょう。もちろん母子家庭の方が非常に豊かな生活をしていて、父親が非常に貧しい状況であれば要求が通る可能性は高いと思いますが。
>●パートでもアルバイトでも仕事をしていると分かった時点で増額請求(14歳以下の子供とカウントされるのが新妻含めて3人から2人になった)する事は可能ですか?
それは一概には言えません。もちろん請求だけならば出来ますが、調停が不調に終わって審判となれば認められるかどうかは総合的に判断されるでしょう。
基本的には子供の養育に必要な費用が増加すれば当然増額要求を出すことは出来ます。
たとえば父親の新妻が年収500万の仕事をしているとなれば、妻への配分を含めた割当額を不服として増額要求を出すのは認められる可能性は十分あると思いますよ。
中間の話だと、これは最終的には裁判官の判断になりますし、どうなるのかは微妙です。
No.6
- 回答日時:
>新妻の子供の方が沢山養育費の取り分があるように感じられてしまうのですが
父親から見れば等しく平等に分けられているでしょう。
。
もう一つ大事なことはあくまで子供の養育費にとどまり、当然ながらご質問者の生活に対する費用の支払義務は一切ないので、ご質問者自身が一人で生活する費用は自分で稼ぐ必要があり、その上で子供の養育にかかる費用分の一部を父親が分担するという形になります。
父も母も同等に扶養義務がありますのでね。ただ養育の人的労力をご質問者が一方的に費やすことを考えれば、父親の方の比重が少し高くてもよいでしょうから、単純に二等分にはならないでしょう。(たとえば月6万の養育費を父親が支払っている場合にでは母親とあわせて×2の12万ものお金が子供の養育費にかかっているかというと、そういうわけではないですよね。)
ただですね、現実には母親、女性の場合は男性よりも所得が少ないという問題があり、その点については国からの児童扶養手当による援助があるわけです。(児童扶養手当はだから男性はもらえない)
本来はご質問者も父親と同等の収入があると考えるのが男女同権の考え方で、そう考えると、ご質問者の方が扶養する人数は1人ですから、父親よりは少ないわけです。(父親は新しい妻との子供だけでなく妻に対する扶養義務もある)
でも実際には母親は収入が少ないという部分について補填するのが児童扶養手当など母子家庭への公的援助です。
>単純に2で割ればいいんでしょうか?
単純には両方とも14歳以下であればそうです。異なる場合はどんどんややこしくなります。
あとは新妻が専業主婦としている場合などでは新妻も計算に含める場合があります(その場合新妻は大体14歳以下の子供としてカウントする)。(夫婦間の扶養義務のため)
>新妻に新たに子供が生まれた場合もこの表の対応になるのか
そうです。
ありがとうございます。
色々とよく分かりました。
また、以下について教えて下さい。
>あとは新妻が専業主婦としている場合などでは新妻も計算に含める場合があります(その場合新妻は大体14歳以下の子供としてカウントする)。
●では、新しい子供が出来て無くても専業主婦の新妻を持った時点で(再婚時点で)14歳以下の子供が出来たのと同じカウントがされるという事で、養育費の減額請求がされた場合、子供が新たに生まれたのと同じ位に簡単にその要求は通ってしまうのでしょうか?
●では、新妻が専業主婦で無くなったのを調べて、パートでもアルバイトでも仕事をしていると分かった時点で増額請求(14歳以下の子供とカウントされるのが新妻含めて3人から2人になった)する事は可能ですか?
No.5
- 回答日時:
>決まった養育費が1年もしないうちに減額請求されるなんて辛い事だと思いませんか?
しかし限られたパイを分配するしかないのですからこれは仕方ないでしょう。
子供が親に養育を求める権利はいかなる理由があっても平等に保障されなければなりません。
子供は何の罪もないのですから。
逆の話だってありますよ。研究会の養育基準では年齢で分けていますので、一年もしないうちに増額ということだってありえます。
更に言えば、子供が重大な病気になったとか、あるいは進学でお金がかかるからということで、追加請求することも出来るのですから、減額も増額もありえる状況の中で、ご質問のように特定の話の減額だけをひどいと取り上げるのはどうかと思います。
ありがとうございます。
仰る通りですね。確かに。
(なんだか新妻の子供の方が沢山養育費の取り分があるように感じられてしまうのですが・・・それは単なる印象でしょうか。)
基準が決められているのなら、相手が強固に減額主張をするなら基準に従うしかないでしょうし・・・
15歳になったら増額請求してもいいんですもんね。
ところで、お伺いしたいのですがよろしいでしょうか?
お教え頂いた表の見方ですが、14歳以下の子供が2人になるので(元妻に1人、新しい妻に1人)、「14歳以下の子供が2人」の表を見て、単純に2で割ればいいんでしょうか?
お教え頂いた表は、離婚時の子供の人数(つまり元妻が引き取る人数)の様な書き方みたいな気がします。
新妻に新たに子供が生まれた場合もこの表の対応になるのか教えて下さい。ここが分からないのです。
No.4
- 回答日時:
まず最初に・・・。
そもそも養育費とは子供が生活するうえで必要なお金であって、離婚た妻(夫)や再婚した妻(夫)を養うためのものではありません。親は子供を養うために相手から養育費を受けているだけです。(養育費は子供の権利です。)また、再婚などで子供ができた場合でも養育費の考え方としては、再婚相手との子と離婚相手との子は平等に養うという観点がありますので、片方だけ優遇するということはないことになります。
ですから、再婚相手との子や離婚相手との子に差をつけることはできませんから、あなたの収入を勘案して再計算されるということはありえるかもしれません。
しかしながら、算定基準(参考URL参照)を見ても引き取る側の収入約200万円に対し、支払う側の年収が800万円ほどあるという状況ですと、6~8万円が妥当な線として書かれていますから、極端に減額に応じなくても問題ないのでは・・・とは思います。
実際にはその他の要因(例えば住む家など)によっても違ったものになると思いますので、できれば法律家に相談してきちんとした対応をとられた方がよいと思いますよ。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm
この回答への補足
参考の表を拝見したら、14歳以下の子供が2人になるので(元妻に1人、新しい妻に1人)、1人あたりは5万になると思いますが・・・
という事は3万減らされるって事になるのかな・・・
表の見方がご回答者様と違うのでしょうか・・・
少し混乱してきました。
ありがとうございます。
生活費のつもりでは全く書いていません。
あくまで養育費です。
(算定基準だと8万はそれに沿っていると思いますので、生活費のつもりで書いていると取ってらっしゃるとは思いませんが・・・)
>6~8万円が妥当な線として書かれていますから、極端に減額に応じなくても問題ないのでは・・・とは思います。
ありがとうございました。
なら、減らされても0円~2万ってところですね。
No.3
- 回答日時:
色々計算したいのでしょうから、こちらをどうぞ。
最後のURLは東京家庭裁判所で公開している養育費算定基準です。
http://www1.odn.ne.jp/tops/5-3youikuhi.htm#5
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03071301.htm
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
ありがとうございます。
上記質問文の例だと、1年もしないうちに減額だのなんだのって話になってしまいますよね。
決まった養育費が1年もしないうちに減額請求されるなんて辛い事だと思いませんか?
仕方ないんですかね・・・
なんとかそういうのを防ぐ方法って無いんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
調停離婚者・男です。
私が離婚した時も同額程度の年収がありました。
元妻が子供を二人引き取るにあたり月額10万円を要求してきました。
他にも負債(家屋以外)があったのでそんなに支払えないと申し出たが、調停委員からはひとことで決着されてしまいました。「コレくらいの収入があれば月額10万円が払えないということはありません」「他に多額の負債があると言うが、あなたが養育費を支払わないと子供は餓死します」と。
しかしほとんどの他のケースを見ると養育費は子供ひとりに付き3万円程度が相場です。
芸能人でさえその程度しか支払っていないひとも居ます。
私の場合の二人で10万円も相場からはかなり高額な方になります。
あなたのこのケースの場合の一人8万円は超高待遇な金額です。
半額(4万円)でも相場よりも多いほうです。
相手にも新たに子供が出来てという理由でなら減額はされる可能性はこの金額から想定するとあり得るでしょう。
正確には解かりませんがマイナス2~3万円での決着という結論あたりになるのではないかと思います。
あなた側の気持ちも理解できますが、相手も「新たに子供が出来た」という理由では上で述べた理由から「こちらも子供の養育が必要なんだ」という理由でいくらか減額される可能性は大です。
「年収200万円あればあなたも生活が出来ないという理由はありませんよ」と、諭されるでしょうね。
相手の収入金額は直接は関係なさそうです。
極端に数千万円も収入ある人ならそういう無理も利きそうですが・・・。
ありがとうございます。
何か誤解されてるようですが?
養育費はもちろん養育費ですよ。離婚した配偶者の生活費ではありません。
そして年収800万なら8万が基準らしいです。
なのであなたが言う超高待遇とはみなされないと思います。これは以前質問をした時に(再)確認しました。
それに2人10万なら1人5万という考え方も違うと思います。単純に2で割るもんじゃないらしいですよ。
>あなた側の気持ちも理解できますが、相手も「新たに子供が出来た」という理由では上で述べた理由から「こちらも子供の養育が必要なんだ」という理由でいくらか減額される可能性は大です。
それならば、どれ位減額されるのか知りたいのです。
具体的に教えて欲しいのです。
マイナス2~3万というのはどこから出た数字でしょうか。
>「年収200万円あればあなたも生活が出来ないという理由はありませんよ」と、諭されるでしょうね。
こういう事を言っているのではありません。
生活費って養育費とは関係無いでしょ???
次の子の養育にかかるお金と、前の妻との間の子供の養育にかかるお金に差が出るのかどうかというのが知りたいのです。
「年収800万から養育費100万引いて700万で妻と子供1人の家庭」と、「年収200万に養育費100万足して300万で母と子供1人の家庭」で、父親が同じ子供が、養育にかかるお金に差がある(つまり前者の方の子供が低い養育となる)なら減額もされるでしょうが、これで減額って判決が出るかって事です。
言っている意味、お分かりでしょうか?
(文章が下手なんですかね・・・すみません)
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