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姪(夫の弟の娘)が大学に入学し奨学金を借りるとのことで保証人になってくれないかと頼まれました。
夫は保証人ならOKとのことで承諾したのですが、収入証明書がいるといわれました。
私自身も奨学金を借りたことがありその際に伯母に保証人を頼みましたが印鑑証明書のみが必用で収入証明書はいりませんでした。
人からは変なこだわりと思われるかもしれませんが、例え身内であっても夫の収入を他人には知られたくないため保証人は断ろうかと思います。
そもそも4親等以内の親族だと奨学金の保証人に収入証明書がいらないのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

数年前に経験しましたが、保証人に関しては収入の証明等はなかったはず



親の方はマイナンバーを通知しました
マイナンバーから年収などを照会するのでしょうね
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日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトでは、生計維持者に関する情報が提供されていますが、具体的な保証人の要件や必要書類については明記されていません。



以前は収入証明が不要だったが今は必要だと要件が変わった可能性も考えられますが明記されていないのでなんとも判断できません。


私は、姪2名の大学奨学金連帯保証人に過去なりました。(10年ぐらい前と4年ぐらい前)
2名とも収入の記載が必要でした。
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>収入証明書がいるといわれ…



世の中にそんな名前の公的書類はありません。
強いていうなら、サラリーマンに限り会社から給与支払額を証明してもらえばよいのでしょうけど、そんな書類を書いてくれる会社はそうそうありません。

世の中にあるのは「所得証明書」です。
現時点でいくら稼いでいるかリアルタイムではなく、前年以前の所得額 (収入とは意味が違う) を市役所が認定したものです。

>私自身も奨学金を借りたことがありその際に伯母に…

奨学金を出してるのは全国に一団体しかないわけでは決してありませんから、必要ないところもあるのでしょう。

一方、独立行政法人日本学生支援機構は、必要としています。
ただし、自治体発行の「所得証明書」限定ではなく、他に代用できるものもいくつか定められています。

----------------------------- 引用 -----------------------------
4.保証人について
「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。
(a)源泉徴収票、確定申告書(控)、所得証明書、年金振込通知書等(※1)
・給与所得者の場合:年間収入≧320万円
・給与所得者以外の場合:[給与所得以外+給与所得の方も含む]年間所得≧220万円
(※1 年金収入は給与として扱う)
(b)預貯金残高証明書、 固定資産評価証明書等
預金残高+評価額≧貸与予定総額(返還残額)の2分の1
(c)(a)と(b)の組み合わせ
(預金残高+評価額)/16年+年間収入≧320万円(※2)
(※2 所得の場合は220万円)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/t …

姪御さんが、どこの奨学金を借りるのかご確認ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
所得証明書のことでした。
独立行政法人日本学生支援機構とのことでした。そちらのサイトも確認しましたが4親等以内の親族だと必用ないのではないでしょうか?

>引用
保証人に、「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上の人のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、奨学生本人及び連帯保証人と別生計で下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。
必ず事前に、基準を満たしていることを収入・所得や資産に関する証明書により確認してください。「返還保証書」を提出することができない場合や、基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書を提出することができない場合は、「別人物を選任する」か「機関保証制度」を選択してください。
「返還を確実に保証できる人」とは、以下(a)~(c)いずれかの基準に該当し、書類を提出できる人です。

お礼日時:2025/04/10 10:11

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