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アルバイトが使い物にならない為、給料を払いたくない、という理由で支払わなかった場合責任者はどうなりますか?

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A 回答 (7件)

個人店の店長ならまず未払い分の給料+遅延損害金(年利3%)を払う必要が出てきます。



フランチャイズ提携で企業の名を借りている店の店長であれば上記のペナルティに加えて、本部からクビにされるでしょう。
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その様な事を聞くまでもない法律違反です。


労働基準法で定めれた当たり前の事です。
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給料未払い、ということになり


労働刑法の適用があります。


給料の支払いは労働基準法24条で定められており、
違反した場合は労働基準法120条に則って
30万円以下の罰金が科される場合があります。

また、残業代の未払いに関しては、
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という、
労働基準法違反の中でも
特に重い罰則が科されることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/10 16:34

労働基準法違反。


結構重いよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/10 16:34

労働基準法違反。

又は最低賃金法違反。

民事責任として損害賠償もあるだろうし、刑事罰として懲役もありえます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/09 12:51

労働条件通知書にはなんて書きましたか?

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/09 12:51

最低賃金というしばりがありますから、法律違反として、犯罪者となります。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/09 12:51

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