これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

親父がなくなった当日に親父の銀行口座をから200万円が姉の口座に移されてきたと、司法書士から聞きました。多額の預貯金を窓口なのかATMなのか分かりませんが容体が悪化してきた、または亡くなってから、本人以外が預金を移せますか?葬儀費用は保険から賄いました。預貯金を兄弟半分に分けることにと遺産分割協議書にサイン実印押しました。私が思うに、少しでもサッサッと自分の口座に移したとしか考えられません。まだ他に預貯金がある可能性ありますが、司法書士はそこまで探る権限はないと思います。兄弟喧嘩はしたくありませんが、お金の話は別だと思います。私は長男ですが実家から出ました。実家は商売をしていて姉が、結婚もせずに高校卒業してから商売をやめるまで実家にいました。親父、お袋ともに、寝たきりにはならずに、10日間くらいの入院中に亡くなっています。姉が実家の家と土地を相続しました。司法書士に銀行の通帳一通しか渡していないそうです。電話で姉が言うには、もう一つ他の金融機関の口座あるみたいですが、それは司法書士は知らないそうです。私が司法書士にもう一つありますので、姉に聞いて下さいと頼みました。司法書士が言うには、お金の関係は姉自身がすると言っていたので、司法書士としてはそちらは今回は関わりませんと言ってきました。私が司法書士にお金の方も頼みますと言ったら、財産分割協議書に、財産、預金関係の手続きも司法書士に任せますと、一言付け加えておけば良かったですねと言われました。司法書士から、預金関係も何とかします。分かり次第連絡をしますと言われました。

A 回答 (6件)

>なくなった当日に親父の銀行口座をから200万円…



故人と生活を共にしていた親族なら、じゅうぶん可能です。

1. 生前に委任状を書いてもらっていたので窓口で引き出した。
2. 暗証番号を知っているので ATM で何回かに分けて引き出した。
3. 生前からインターネットバンキングを利用していたので、死亡当日でも引き出し可能だった。
4. 田舎の銀行なので行員と顔なじみで、判子さえ合えば出してもらえた。
など。

口座凍結というのは、市役所への死亡届と連動しているわけでは決してありません。
遺族が届け出る、風の便りが銀行に届く、地方なら新聞のお悔やみ情報などがなければ、何十日でもそのまま有効状態が続くのです。

>預貯金を兄弟半分に分けることにと遺産分割協議書にサイン実印押しました…

あらら、ずいぶんと手回しがよかったのですね。
本来なら姉にその200万を引き出した目的をきちんと聞き、遺産なら遺産として分け合うべきでしたが、手遅れです。

司法書士というのは、法務局への手続き関係だけ処理すればそれでお役目終了なんでしょうけど、高額の料金を取る以上それではちょっと無責任ですね。

遺産分割協議書には、あらゆる遺産すべてを書き上げないといけません。

いったん判子を押したとは言え、撤回して一からやり直すことを要求してみるようお勧めしておきます。
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この回答へのお礼

委任状はないそうです。だから不思議です。

お礼日時:2025/01/16 17:31

>親父がなくなった当日に親父の銀行口座をから200万円が姉の口座に移されてきたと、司法書士から聞きました。


誰が依頼して司法書士ですか?
死亡日当日に預金移動がありながら、知らぬふりとは職務怠慢ですね。、
また、オンラインバンキングなら可能ですが、窓口なら娘だと言っても不可能です、それらしい風貌の男性を連れて行く必要があります。

>遺産分割協議書にサイン実印押しました。
協議書には、金融機関名、口座番号、預金残高などが記載されていますが、預金通帳などで、死亡時の残高を確かめなかったのですか?

>電話で姉が言うには、もう一つ他の金融機関の口座あるみたいですが
その預金の遺産分割協議書の作成が必要になります。
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>司法書士に銀行の通帳預けたそうです。


それがホントならかなりヤバイ司法書士だなw

口座名義人が亡くなっているのにどうやって200万を下したのかな?
銀行も関与してるのかね?
もしそうだとしたらその銀行もかなりヤバイ銀行だねw
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200万を引き出すには本人確認が必要ですのでその状況下では不可能です。



ATMなら本人確認なしで引き落とし可能ですが、1日の限度額が50万×2回ですので、1日で200万下すことも不可能です。

それよりも司法書士は介入できませんが、なんで司法書士がそのことを知ってるのですか?
なんで司法書士が絡んでいるのですか?
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この回答へのお礼

司法書士に銀行の通帳預けたそうです。

お礼日時:2025/01/16 10:32

>本人以外が預金を移せますか? 


病床に就いてる人がネットで送金するなんて無理です
多分、預金カードを持っていたお姉さんが、ATMで何度か下ろして自分の預金口座に入金したのでしょう
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ご本人が亡くなると、ご本人名義の銀行口座は凍結されてしまい。

解除するのは大変な作業になります。ですからその手間を避ける目的で「亡くなる直前に全額を親族の口座に退避させる。」などの行為は比較的多くの方が実行されているのだと思います。
問題はその様な行為が後日の相続の際に問題になることだと思います。ご質問の200万円移送の目的が何であったかは親族同士で話し合うしかないと思います。
想像するにお姉さまは「介護費用として200万年頂きました。」のつもりだったかも知れません。そうだとしてその金額が適当かどうかの話し合いも、「どうしてそんな勝手なことを...」なども含めてご親族同士で話し合うしかないと思います。
ご質問のようにかんたんな電話連絡、或いは人づての話だけであれこれ悪い方向に考えるのは悪戯にトラブルの素になるだけの様に思いました。
遺産相続の問題は今後数十年の親族関係に影響する重要な問題なのですから、慎重に充分な考慮の上で進めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

司法書士さんに任せます。弁護士を入れる必要ないと言っていましたね。

お礼日時:2025/01/16 10:34

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