質問投稿時のカテゴリ選択の不具合について

相続について教えてください。
相続人A子さんとします。

A子さんは農家の長男と結婚してずっと同居してい3人の子供がいます。
ある日A子さんの夫が事故死しました。

その数年後舅(しゅうと)が亡くなりました。

現在存命しているのはA子さん、A子さんの子供3人(全員成人)姑、義理の弟と姉となります。

この場合、A子さんに財産分与の権限は無いのでしょうか?

A 回答 (7件)

NO6さまの補足で、代襲相続をこの前までやっていた者です。



1,戸籍謄本をとる。
2,法定相続情報一覧図を作る。
3,上記から最初のご主人の相続は出来るでしょう。
難しく感じたら、司法書士等に頼んでもOKです。

その数年後舅(しゅうと)が亡くなりました。
と言う事は、最低限考えればご主人他界が2017年~2020年。
しゅうとさんが他界したのが2020~2024年。

通常相続は10か月以内です。他の皆様も仰っていると思います。

4,時系列での処理ですが、ご主人→しゅうと。
これも相続税が発生する場合、延滞税、加算税が加わると思います。

いずれにせよ、法定相続情報一覧図を作成し、金融機関などで預貯金残高、不動産、動産、有価証券など合算すれば総合的な遺産が判明します。
ここからでしょうなぁ~。

良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 23:38

義理の弟と姉が亡夫の兄弟だとしてです。



夫の財産の相続
 A子さん  1/2
 子ども達  1/2(1人あたり1/6)
 ※直系卑属(子や孫)や配偶者がいる場合は兄弟に相続権はありません。

舅の財産の相続
 姑 1/2
 義理の姉 1/6
 義理の弟 1/6
 子ども達 1/6(1人あたり 1/18)
  子ども達には亡夫の相続の権利を引き継ぎます(代襲相続)   

なお法定相続人が合意すれば別の分け方をしても問題ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 08:01

A子さんとお舅さんが


養子縁組していれば
お舅さんの遺産かもらえる…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

養子縁組していないと相続権はないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 07:59

あっ、ちょっと書き忘れ。



・(ご健在なら) 姑さんも法定相続人です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/01 07:59

>義理の弟と姉…



義理の、では分かりません。
血のつながらない親戚はすべて「義理」です。
親戚のすべてに相続権があるわけではありません。

>その数年後舅(しゅうと)が亡くなり…

法定相続人は、
・舅さんの実子全員。
・舅さんの実子であるA子さんの夫が先に亡くなっているので、その子ら全員に代襲相続権あり。
・A子さんは、舅さんが遺言書を残さなかった限り相続人ではない。
・義理の弟と姉は、縁戚関係を正しく表さないと判断不能。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 07:58

無いです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 07:23

ご主人の相続権は


妻が半分残りは子供です
舅の相続権は
血縁関係がないのではありません
姑と子供と孫にあります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2025/02/01 07:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A