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No.9
- 回答日時:
その家によってまちまちですね。
僕の家では,兄弟のうち二男がずっと両親と同居していたので,その功労に報いるためにとりあえず不動産はその二男が相続するということを兄弟全員で内諾済みですし,その他預貯金等については,まあ金額次第だけどそれもほぼ二男が相続するという,民法906条を重視した相続にする予定でいます(兄弟の各資産状況をなんとなく確認すると,長男である僕がもっとも貧乏らしい…弟たちの半分にも満たないらしいんだけど・笑)。
さて。
現金預金はその評価額は明らかですが,不動産はその評価額がきっちり決まっているわけではありません。なのでここで相続争いが起きたりするんですけど。
その評価額を簡単に出そうと思うのであれば,固定資産税評価額や路線価から計算する額を基準にすればいいのだけれど,それだと実勢価格との乖離が大きすぎるという意見を出すような人がいたりするとさあ大変。金を払って税理士に評価してもらったり(といっても税理士の評価だと路線価基準だと思うんだけど),不動産鑑定士に鑑定してもらったりと,相続財産の減少につながるようなことしか起こらない。その不動産にそれだけの価値があるのであればわかるんですけど,大抵こういうのって「なんかずるい」という明確な根拠のない僻みが原因で起きたりもするので,端から見るとなんだかなぁという感じなんですけど。
なんにせよ不動産の評価が決まれば,あとはその調整の問題になります。
評価額の高い財産を相続する人は,代償分割であるとしてその差額分を他の相続人に渡せば等分に近いものを相続できることになります。
不動産なんていらないと全員が言うのであれば,換価分割にして不動産の売却代金をみんなで分ければいいです。分けられないものでも分けられるものに変えてしまえば,あとは実際に分けるだけで終わりですからね。
相続における遺産の分割は,現物分割に限られるのではなく,代償分割や換価分割もある。民法906条をシカトしたいのであれば,そういう知識を得るための努力だって必要なのに,多くの人はそれを怠り,いかに自分が多くを受けるのかにしか興味がない。
これが「相続」を「争族」に替えてしまう原因の1つですね。
No.8
- 回答日時:
土地の路線価は税金上の価格なので、実際の価格の7割くらいだと思います。
下記は朝日新聞デジタル版に掲載されたものですが、相談してもよいかもしれません。
↓
遺産相続トラブルに強い弁護士を検索(無料相談あり)|相続会議
https://souzoku.asahi.com/bengoshi
>不動産がなかなか売れない物件だったりするとそれも問題になる可能性があると思うのですがどうでしょうか。
この投稿文だけでは様子がわかりにくいと思います。
価値がゼロではないと思いますから、たとえば、30万というような価格でいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
相続人それぞれの考えや理解次第ではないですかね。
あともめやすいのは、相続人のその家族などが口を出すケースで、よくあるのが相続人の夫や妻の口出しですね。
そもそも、もめそうであれば、現金は割合に合わせて金額で分け合うこともできますし、不動産だって、共有名義(権利割合は持ち分)にすることも可能です。
さらに、不動産を現金化できるのであれば、現金化を前提とした分け方もあるでしょう。
経験談で言いますと、私の祖父母が亡くなった相続でした。
まずは祖父が亡くなったのですが、自宅などは祖母のために残す必要があり、祖父母自身が将来に備えて預貯金を祖父母それぞれの名義でそれ相応の金額を残してくれていたので、祖母は祖父の預貯金を得ずとも、生活に困らない流れでした。
そこで、祖母は自宅不動産を相続するうえで、手続きや相続税負担を踏まえた金額のみ預貯金から相続し、残りを子らに相続させることとしました。
そぼはこれで法定相続分以上であり、子らは相続分を侵害された分については文句を言わない(祖母の遺産として残れば子がもらうわけだし、足りなければ子が扶養義務がありだすわけだから)ということになりました。
のこりの遺産のうち、田畑の土地がありましたが、欲しい人で分け、その資産価値を踏まえたうえで、残りの預貯金を均等に分けましたね。
祖母の相続の際には、子のうち長男が祖母と同居していたので、その家と土地を長男優先で、その資産価値を踏まえたうえで残りの預貯金を分けようとしたところ、長男家族がそもそもその家や親族付き合いを継ぐことを嫌ったこともあり、結果売却したお金をも分ける前提で遺産を分けましたね。
私は、上記の時には後ろから口を出すだけでしたが、上記は司法書士や税理士が介入し、一部調停も行いました。
私は税理士事務所などでの勤務経験がありますが、相続の多くで何かしらの争いがあるものです。
相続の争いのイメージが悪いため、争ったケースを口に出す方が少ないので、裁判的なことにならない限りは、あまり表に出ないだけで、大小さまざまではありますが、何かしらの不平不満による争いからの我慢などいろいろあるようです。
最後に、財産を残すであろう方自身が、残す人たちに対して争いにならないような分けやすい財産にしたり、財産を残し人の気持ちを明確に遺言書を残すなどをすべきだと思います。よくあるのがうちに限って、と高を括ることですね。お子さんは仲が良く見えても、お子さんの奥さんや旦那さんの意向や状況もあるのです。明確なのが借金を抱えている人からすれば、借金苦から逃れられるのであれば、兄弟げんかをしてでもより多く、優先的にと考得てもおかしくはないでしょう。同様に、お金のかかる時期のお子さんを持っている世代の方が相続することも多いのですが、大学費用その他の不安を持つ親である子であれば、不動産より預貯金とも考えるでしょう。
売れない不動産などは、大変な負の財産にもなります。
一部だけ放棄というわけにはいかないので、そのような遺産を残されれば、誰が引き取るのか、管理するのかでも争いになることでしょう。
私の家の近隣では、10年以上管理し続けた結果、相続した預貯金以上の管理費用の負担を強いられ、やっと売却できたと売却先が見つかっても、それほどの金額にもならなかったようです。
財産を残す人が責任を持って解決しておいてくれると、負担が少ないのですけどね。
自分の終活をしたがらない人も少なくないと思いますし、それを求めることのできる子も少ないかと思います。また、それ相応の気持ちがあっても、行動に移せない人も多いでしょうし、行動に移そうにもどこへ相談をと悩まれて終わるケースも多いと思います。
相談先へつながっても、相談先は専門家事務所だったりするため費用も安くはないでしょう。なかなか難しいことが多いと思います。しかし、私が良く依頼者などに言うのは、結果がすべてで、そういった財産の残し方も含めて、財産を残した方の遺言のようなものであり、何もしないで子らへ負担をかけるのも遺言でしょう。恨むなら親を怨め、ただ、それを上回る財産を残してくれたのであれば、恨むより感謝だろうということです。
No.6
- 回答日時:
その例なら、基本的に全て相続税計算で評価額を出し、それを均等に分けた場合の過不足を現金で支払って補う代償分割ですね。
その上で、後々売れないとか後々値上がり、暴落なんてことがあっても不服を申し入れないという合意書を交わすだけかと。
No.4
- 回答日時:
詳しくはありませんが、一昨年に親を亡くした経験者ですので参考にしてください。
不動産が2箇所ありまして、片方Aは住宅地にある実家でしたが一部に借家を建てて老人を住まわせていましたので、簡単に売りには出せない土地でして、もう片方Bは市の中心部にある旧実家の跡地で駐車場になっています。
相続人は二人で、私(次男)も兄(長男)も現役を引退した身でして、共に遠隔地に住んでいますから不動産は面倒なので相続したくない感じでした。
兄は不動産Aの全部と不動産Bを私との共同所有にして、貯蓄を含めて50%ずつにしようと提案して来たのですが、不動産はどちらも直ぐに売れそうにない上に、不動産Aに掛かる固定資産税や諸々の経費を不動産Bの収入で補おうとする計画が見え見えの上に、兄の相続する現金がほとんど無くなりますので、私が反対しました。
私からの提案は、不動産の資産価値はゼロと見なして、不動産をどちらも兄が相続した上で、相続税を差し引いた現金を50%ずつにする計算をして、それでも遺留分の25%を満足するという物でした。
その後、話し合った結果、総資産の3分の1を現金で私が相続して、不動産を全て相続した余りの現金を兄が相続する形で決着がつきました。
相続税の計算とかヤヤコシイので、それ用にExcelシートを起こして、ゴールシークで収束させたら、話が早かったです。
No.3
- 回答日時:
不動産は同じ物は二つとないので、どの不動産にも当てはまるベストな解はありません。
また、家が近いとか遠いとか、商売人かサラリーマンか等、同じ物件でもおかれた立場によって価値が違ってきます。
さらには、兄弟関係も家庭ごとに千差万別です。
それらを総合的に判断するしかないと思います。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議で、話し合うか現金の他、不動産や株などの財産を
会計士事務所に依頼して評価額などで、現金にして○○円と計算
してもらうか、不動産であれば共同名義にする方法もあります。
例えば、A、B、Cがいて現金5000万、不動産2500万の場合には
Aが不動産でBとCが現金2500万ずつになると平等になります。
No.1
- 回答日時:
不動産については子供の共有に登記します。
その後、売れるなら売って現金化します。
現金は等分に相続します。
不動産が売れなければ売れるまで共有のまま固定資産税も等分に負担します。
私の相続は都会のマンションだったので兄弟で共有にして賃貸に出し、家賃収入と、固定資産税・管理費・修繕費等の支出を等分に分けています。
今の借主が退去したら売る予定です。
確定申告もありますが細かくなるので割愛します。
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