
No.7
- 回答日時:
ご家庭やご兄弟の考え方次第でしょう。
複数不動産があれば、その価値などを参考に分けることでしょう。
しかし、父親の住んでいた実家のみということですと、長女長男で共有名義にすることはできますが、問題を作り先送りにするようなイメージです。
預貯金などその不動産以外の遺産などがあれば、その土地家屋をいずれかが相続し、その分より多くの預貯金その他の遺産から相続をもう一方がするというのが考えられます。特に、親と最後に同居し、そこで生活をしている方がその土地家屋を相続するケースが多いのではないですかね。
私の祖父母の家は、祖父が亡くなった際に先送りのため祖母名義へしましたが、祖母が亡くなった際、長男が同一地で別棟で生活していました。
預貯金で不動産の相続と平等には分けられないということで、住んでいる人を不動産中心でという協議をしたところ、住んでいた人自身がこの家にこだわりがあるわけではないから不平等と言い出したため、一応家裁での調停まで進み、売却先を調停中に見つけ、売却予定金額で調停協議で相続となりましたね。
ただ、不満を言い出した人が代表相続として不動産を相続し、代償金として他の相続人が不足しているであろう金額を払うこととなったのですが、このような協議や調停などとすると、代表者は、売買に伴い所得税申告とその納税が求められ、さらにその内容に基づき住民税や国民健康保険料が増額となりましたね。
調停時に誰も気づかなかったこととして、まず所得税が大きいということで主張されたときに譲歩として他の相続人が按分して負担しました。ただ、その人のわがままなどから始まった話であったため、その後は知らんということとしたら、上記の住民税や国保でさらに騒いでいたようですね。
売却資金で分け合うというのであれば、どうせなら共有名義で一度相続した形にしたうえで、共同で売却するのが一番正しいでしょうね。
家裁の審判官(裁判官)や調停委員、遺産分割協議やその調停に赤変わった弁護士や司法書士では、税の取り扱いなどまで考えが行き届かないのでしょうね。
話し合いで決まればよいですが、決まらなければ調停や審判として裁判手続きになりえます。ですので、財産を残す側も次世代などで争いになってほしくないという考えで、遺産を分けやすくなど考える必要があるでしょう。
そして、墓守その他家として継いでもらうために割り当てが多いなどというような場合には、遺言書などで明確に伝わるようにしておく必要があるでしょうね。
No.5
- 回答日時:
お父様の配偶者(要するにあなた様方の母上様)も既に他界されていらっしゃるという前提ですが、相続時点でのその不動産の価値(お金に換算した)をどの様に分割するか・・という話になります。
①民法の定めによる法定相続割合とは、子であるお二人で上記遺産を折半(50:50)となります。
ただ上記割合に限定されず、②例えば遺書があり、そこに相続(遺産分配)に関する記述があるなら、それを尊重することとなります(遺留分という面倒な話もあるにはありますが、ここでは省略します)。基本は遺書優先と取り敢えずご理解ください。また、③お二人で相続の割合を決めていただくことも出来ます。その場合は遺産分割協議書を作成して、関係するお役所に提出することになります(税務署や法務局や金融機関等(どこに提出するかは、相続が発生する遺産の種類や、相続財産の名義変更の必要性の有無にもより変わります)。
さて相続割合が決まったらどう分けるかなのですが・・・
① 不動産を相続割合に応じて分割し、それぞれ名義を書き換える。
② 片方(A)が不動産を丸々相続し、Aはもう片方(B)に、Bの相続割合に応じた不動産の価値分のお金で支払う(例えば本来は不動産を50:50での相続だったがAが100を取り、代わりにAはBに、はBが相続するはずだった50の不動産評価額分を現金で払うということ。相続割合が50:50でなくともやることは同じ)。
何て感じで進めれば宜しいかと思います。
お大事にどうぞ。
No.4
- 回答日時:
相続人が 兄弟 の2人だけの場合。
話し合いが 成立するなら、どんな分け方でも 有効です。
極端に言えば 0%:100% でも有効です。
法定の 分け方では 親が無くなった場合は、
配偶者が 半分、残りの半分を 子供の人数で均等に分けます。
質問の場合 母親が 既に他界していれば、子供だけで 1/2 づつです。
どんな場合でも 「遺産分割協議書」を作らなければなりません。
後日 もめ事が起こらないように 文章で 記録を残します。
No.3
- 回答日時:
遺言書があるなら、それに従う。
なければ話し合いです。
他に相続人がいなければ、権利は同じです。
土地も建物も評価額で、半分ずつ。
2人が合意すれば、どんな分け方でもいいです。
1人が全部で、もう1人はゼロでもいいし、
1人が土地、もう1人は建物でもいいです。
No.1
- 回答日時:
親父さんの配偶者=母が存命でないなら、子供2人で半分づつというの民法の規定です。
子供2人が合意すれば、どういう分け方でもOKです、長男が全部でも可能。
>話し合いですか?
話し合いで合意せず、裁判になれば民法の子供2人が当分が原則になります、
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