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賃貸暮らしの夫婦2人暮らしです。子供なしです。
僕の銀行口座が二つあります。
僕が亡くなった場合は僕の預金は相続で妻以外に誰に渡りますか?妻のみですか?
実家には両親、姉、弟がいます。 妻が相続拒否したら、実家の家族に?ってことですか?

A 回答 (7件)

法定相続人は下記のとおりです。


配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者が相続放棄すれば、
残りの法定相続人でどうするかとなります。

子がいない、子が相続放棄をすれば、
第2順位に法定相続人が移ります。

法定相続人:〇
第1順位
     父┬母
     ┌┴┬─┐
1/2 〇妻┬夫 姉 弟
1/2  〇子  

第2順位
 1/3 〇 父┬母
     ┌┴┬─┐
2/3 〇妻┬夫 姉 弟
   なし・他界
   相続放棄

この場合、姉、弟は法定相続人にはなれません。
父母が他界、相続放棄すれば、法定相続人は
姉弟に移ります。

第3順位
  他界 父┬母 相続放棄
     ┌┴─┬─┐
3/4〇妻┬夫 〇姉 〇弟 1/4
   なし・他界
   相続放棄

姉弟が他界していればそれぞれの
子が法定相続人となります。

正式な相続放棄は家裁への申し立てが
必要ですのでご留意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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質問者様より先に親が死去していると思います。


その後、質問者様が死去すれば、法定相続分は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。
ですが遺言を作成しておけば配偶者の相続分を増やすことはできます。
自筆遺言よりも、公証人役場での公正証書遺言のほうがよいと思います。
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相続人の判断は、実際に生じたり、詳細を定めないことには、なかなか説明は難しいものです。



あなたが亡くなった場合ですと、まず配偶者である奥様が相続人となります。そのほかの相続人の考えは、まずは、あなたのお子さんということとなります。あくまでもご夫婦のお子さんではなく、あなたのお子さんで考えます。奥様の連れ子がいても養子縁組しなければ、連れ子に相続権はありません。お子さんが先に亡くなっているケースは孫やひ孫といった形で下の世代へ相続の権利がいきます。

養子を含めたあなたのお子さんなど下世代がいないとなると、第二順位はあなたの両親となります。両親には養子縁組の養父母は含みますが、あなたの配偶者の親、すなわち奥様の親、義両親は含みません。
あなたより親が先に亡くなっている場合で祖父母がいる場合には、祖父母やその上の世代を含め第二順位となります。
第二順位は第一順位となる相続人が一人もいないときにのみ相続人となります。

上記の第二順位もいないとなった場合には、あなたの兄弟姉妹が相続人となります。状況次第で甥姪までいきます。

ご質問のケースで言えば、ご実家で存命な両親も奥様とともに相続人となります。
親が先に亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹と奥様が相続人となります。

奥様は、どんなに仲が良くても、金銭財産に絡んだ話し合いをあなたの親兄弟などと行うのは大きな負担でしょう。

奥様が放棄した場合には、上記から奥様を除くだけですので、親が存命であれば親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹、さらに兄弟姉妹がなくなっていれば甥姪があなたの財産を分けるのです。

普通といってよいかわかりませんが、順番通りで行けば両親は先に亡くなることでしょう。大きな世代の違いのない兄弟姉妹はわかりません。
遺言書を残す方法を考えますと、相続人の権利を侵害するような内容の遺言ですと、遺留分の問題が生じます。しかし、兄弟姉妹などには遺留分がありません。
状況が変わらない、考えが変わらないという状況の間、あなたは奥様にすべて、奥様はあなたにすべてといった遺言書を残しておいて、親が亡くなった後に現実的に生じた際には、双方がまとめて相続するということとなるでしょう。そして夫婦のうち残されたほうが、最後の遺産をどこかに寄付するでも、身内へ残すでも好きなようにすればよいと思います。

準備をしていないだけでも争いになるものです。
相続の争いはドラマや小説マンガだけだと思いがちですが、比較的多く存在します。そして、少数派であり恥ずかしいことというイメージから、周りに言わずに知られることが少ないので、結局少数派に見えてしまう現象でしょう。小さいものを含めれば、争いはあるものです。そして、夫婦と子だけでも争いになるリスクがある中、それ以外の人が出てくればもっと争いになりやすいことでしょう。

準備はお勧めします。
そしてその準備は定期的に見直す機会を設けてもよいでしょう。
私のイメージでは、司法書士をお勧めします。
弁護士もよいですが、言語氏は争いになった時に出番となるため、また違うようにも思います。
行政書士という司法書士に似た国家資格者もいますが、司法書士は裁判になった際の手続きにも精通していますし、不動産関係も扱えるなか、行政書士は裁判や不動産にまで十分に考えが及ぶか心配です。
税理士も相談可能ですが、どうしても相続税に目が行きやすく、予防法務にはならないようにも思います。当然、予防法務の先に節税を持ち出す際には必要な専門家です。
こういったところで言えば、司法書士と税理士がいるような総合事務所・共同事務所のようなところに相談するのもありでしょう。
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> 実家には両親、姉、弟がいます。



子供なし世帯の場合、奥様以外の相続人はどうなるか・・・というご質問ですね。

ご両親のどちらかがご存命の場合は法定相続人となります。
ご両親がともにおられなくなった場合はご自身のご姉弟が相続人となります。ただしご姉弟に遺留分はありません。
ご両親もごご姉弟もおられない場合はご姉弟のお子さんや甥・姪が代襲相続人となります。代襲相続人にも遺留分はありません。

で。遺留分が無い相続人は質問者様が遺言書でそれ以外の人への全財産の相続を指定していた場合、それに意義を唱えて自身への相続分を主張することはできません。

Googleなどで「子なし世帯 相続」といったキーワードで検索されますと詳しい情報を得ることができるでしょう。

参考まで。
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遺産や貯金は家族である奥さんの所有物になります。

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これが分かり易いと思います。


https://www.souzoku-yotsubasougou.com/qa_post/ra …

伴侶は常に相続人です。
奥様が相続放棄した場合の順位は、お子様はお見えにならないという事ですから
第一順位はご両親
次に兄弟姉妹になります。

分かり易く言うと、血の濃い者から相続の順位が決まるという事です。

兄弟姉妹は関係ないというご回答があるようですが、
血縁者です。
ご質問者さんの事例の場合には関係してきますのでね、
お間違えないように。
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>相続で妻以外に誰に渡り…



配偶者のほかに直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫…) が1人もいなければ、直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母…) が法定相続人に浮上します。

>実家には両親…

・配偶者・・・3分の2
・父・・・6分の1
・母・・・6分の1
です。

>姉、弟が…

は関係ありません。

>妻が相続拒否したら…

全額が父母にいきます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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