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先日某市の市役所から「相続に関する税金支払いの通知書」なるものが郵送されてきました。
父方の叔父が亡くなり、滞納している税金(固定資産税、市県民税)を支払って欲しい、という通知書でした。
生涯独身だったことは知っていましたが、子どもの頃に会ったきりで付き合いもなく、亡くなったことも知らなかったのでびっくり。
その役所に問い合わせると、同じ文書を私のいとこにあたる人にも送っているとのことでしたが、支払わないためには相続放棄しなくてはならない、と言われました。ただ、あまりないケースだとも言われました。
相続放棄について調べましたが、かなり手間と時間がかかり費用も嵩みそうで・・・
そもそも当人の直系や兄妹姉妹(既に他界と思われる)までならまだしも、疎遠な甥姪にまで支払い義務があるのでしょうか?
詳しい方、回答お願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

>付き合いもなく、亡くなったことも知らなかったので…



疎遠な叔父が旅立ったことなどつゆ知らず、市役所から納税通知が来て初めて知ったというのなら、この郵便が届いた日が相続放棄の起算点です。
この日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ出向いて申請しないと、相続放棄は認められません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

>かなり手間と時間がかかり費用も嵩みそう…

弁護士や司法書士などに任せれば、確かにウン万円は請求されます。
しかし、自分でやれば
・家裁へ 800円
・市役所で戸籍謄本等を 500円~3,000円 (血縁者の数によって変わる)
・ほかに郵便切手代や交通費
だけで済みます。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

もちろん、平日の日中に市役所と家裁へ何回か通えることが条件になります。

>もそも当人の直系や兄妹姉妹(既に他界と思われる…

直系卑属が1人でもいれば兄妹姉妹は関係ないのですが、生涯独身だったのなら兄妹姉妹が法定相続人になります。
被相続人より先に兄妹姉妹が旅立っていれば、代襲相続としてその子 (甥・姪) に引き継がれるのです。

>同じ文書を私のいとこにあたる人にも送っている…

従兄弟の数でなく、被相続人以外の伯父・叔母は何人いましたか。
滞納税金、負の資産はその兄弟の数で等分です。

例えば、被相続人以外の伯父・叔母が3人、あなた自身は2人兄弟だと仮定したら、あなたが背負わされるのは
1/3 × 1/2 = 1/6
です。

>滞納している税金(固定資産税、市県民税…

総額いくらほどの滞納だったのでしょうか。
上記前提だと、滞納総額の 1/6 を払っておけば良いことになります。

相続放棄する場合の費用プラス手間と、天秤に掛けてみて、どうしたらよいかよくお考えください。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
税金の請求は総額で17万円です。父は7人兄弟でしたが、私の父(存命なら90歳)を含め、叔父の兄弟姉妹は皆死去していると思われます。
従兄妹とも疎遠で、現時点で連絡はありません。
早急に放棄の手続きに入ります。ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/13 11:33

相続放棄よりも、土地などの相続をするほうが、利益が大きいかもしれません。


すべての相続人が放棄すれば、土地などは国庫に入るのです。
つまり、国が没収です。
そして,
失礼ながら、税理士に相談のほうがよいと思います。

相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/ads/souzokukaigi/zeirishi/
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>滞納している税金(固定資産税、市県民税)


不動産を所有していたということなので、その内容の調査をしてから相続放棄するぁどうかは決めましょう。

>そもそも当人の直系や兄妹姉妹(既に他界と思われる)までならまだしも、疎遠な甥姪にまで支払い義務があるのでしょうか?
不動産、預貯金も相続しますが、負債も相続します。
私の知ってるケースでは子のない叔母の不動産、預貯金(2億円ほど)を甥姪で相続しました。
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相続放棄について調べましたが、かなり手間と


時間がかかり費用も嵩みそうで・・・
 ↑
必要書類を集めるのに時間が
かかりますね。
ワタシは、面倒なので知り合いの
司法書士にやってもらいました。
6万ぐらいでした。

相続放棄は、相続開始を知って
から、3ヶ月以内にする必要が
あります。

他にも債務があるかもしれません。
相続したら、そういう債務も負担する
ことになります。



そもそも当人の直系や兄妹姉妹(既に他界と思われる)
までならまだしも、
疎遠な甥姪にまで支払い義務があるのでしょうか?
 ↑
兄弟姉妹が他界したのであれば
代襲相続になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。6万円ですか・・・。資産を調べたところ、マイナスにはならないけど今後の手間や時間を考えると見合わないので放棄します。隠れてる負債が怖いですし。

お礼日時:2024/10/13 11:48

相続人の判定は法律に基づき行います。


おそらく、ご質問者様の言われるように直系などの相続人となるような方がいないため、傍系となるあなた方に相続の権利が生じているのでしょう。

国税地方税を問わず、死んだら納税義務がなくなるということはなく、相続人が納付義務を負うのです。そうしないと、納税義務が不平等となるためです。

課税機関の徴収部門では、未納税金の徴収において、本来の納税義務者に求めつつ、その方が亡くなれば、職権により相続人の調査を行ったうえで、徴収する必要があります。
その際、相続放棄などといった他の機関(裁判所)の決定などまで調べきれません。ですので、まずは請求し、相談があれば相続放棄などしない限りは納税義務があることを伝えてくるだけになるでしょう。

相続放棄手続きは大変のように思うかもしれませんが、大変かどうかは考え方次第や状況次第となるでしょう。

私は稀有な経験として、税理士事務所の先生が亡くなり失職した経験があります。最後の職員は私の身となりますので、最後の葬儀まで遺族のお手伝いをしたくらいです。しかし、税理士であっても商売下手な先生であったため、借金が数多くあったようです。ご遺族は資格を持たないので事務所を継ぐことはありませんでしたが、借り入れや未納の税金の負担を遺産から行えないということがわかりきっていました。
そこで私に相談に見えたのですが、私自身も資格者ではないので、制度説明のみをしました。
裁判所のHPに相続放棄のための家庭裁判所への申し立て書面等のひな型や必要書類などが用意されているので、そちらを手渡しました。
ご遺族は士業関係者でもないので、不安そうにされていましたが、比較的早くに手続きを終えたと連絡を受けましたよ。

なくなられた方の戸籍謄本を出生までさかのぼる必要があります。戸籍謄本により法定相続人と見込まれる方を調査するのです。
そのうえで、ご自身の現在の戸籍謄本などとともに申し立てを行うわけですが、財産目録をつける必要があります。これには負債も含まれるわけですが、誰でも容易に調査できるものではないので、わかる範囲で良かったはずです。それらとともに家裁へ提出し審議され放棄が認められるかどうかということとなるでしょう。

必要書類や調査などの都合もあることから、従兄弟にも連絡が言っているということですので、従兄弟と相談されてはいかがですかね。
共同して相続放棄の手続きを行えば、重複する書類は一通で十分ですからね。専門家に依頼するとなっても、費用を分担できますからね。
プラスの遺産を期待して進めるというのであれば、それ相応のリスクとさらなる面倒があります。従兄弟が期待し、あなたが期待しないで放棄ということであれば、従兄弟の持っている情報や資料を共有してもらったうえで、単独で放棄すればよいでしょう。

書類的に言えば、戸籍などの収集は、郵送などでも行えたかと思います。また、家裁への申し立ても郵送でできたかと思います。
裁判所といっても申し立てですので、申し立て書類の作成ということであれば、弁護士でなく司法書士なども代理で行えることでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。資産を調べたところ、マイナスにはならないけど今後の手間や時間を考えると見合わないので放棄します。何千万円とか億単位なら考えますが。親戚の仲が良ければ共同もできましたが、数十年単位で疎遠です。早急に手続きします。

お礼日時:2024/10/13 11:46

一番いいのはご自身で相続放棄の手続きをする。


昨今、戸籍謄本の取得が便利になりましてご自身の謄本をとるついでに「相続で…」と言えば、そこで取れるだけの謄本を得ることが可能になりました。
あとは裁判所も鬼ではないので、「教えてやらない!」とはなりません。
ただ何度か足を運ぶ必要はあるとは思いますが…

税額によっては専門家を使うことも検討した方がいいかも。
税額が多ければコスパ、タイパ、確実性に関しては専門家が一番。
そのための専門家ですし。

あとは些少なら払ってお終いってのもアリだと思います。
しかしこの場合は他に債務があるかどうかを確認しないと、他の借金までついてきますので、負債の額をきっちり確認する必要があります。
じゃなきゃ、やってはダメ。

支払い義務については縁が遠い近いは関係なく、相続をする立場にあるかどうかだけ。
現時点で支払いの義務は確実にあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!
17万円の請求はキツイ・・・。資産を調べたところ、マイナスにはならないけど今後の手間や時間を考えると見合わないので放棄します。それに予想外の負債もあるかも知れないし・・・

お礼日時:2024/10/13 11:43

相続放棄は家庭裁判所に行って書類をもらってその人との関係を示す戸籍原本等を取り寄せれば良いだけです。

負債を支払うよりましだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました!資産を調べたところ、マイナスにはならないけど今後の手間や時間を考えると見合わないので放棄します。

お礼日時:2024/10/13 11:40

甥や姪は被相続人(叔父)の兄弟の子になり、兄弟の子は代襲相続をする法定相続人ですから、相続放棄しない限り借金も相続することになります。


手間とお金などと言っている間に、相続放棄の期限が過ぎれば嫌でも税金の支払いを相続放棄していない法定相続人と話し合って払う必要が出てきます。
税金は支払いを先にすると延滞税も発生します。

弁護士に頼まず自分で家裁に行って相続放棄の申請をすれば、3,000~5,000円で済みます。
相続放棄は相続があることを知ってから3ヶ月以内に済ませないとなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!早急に手続きに入ります。

お礼日時:2024/10/13 11:40

相続の放棄を行使するには期限があります。


自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内、です。
この場合は役所からの通知書の到着日が起算日ですね。
弁護士や司法書士に依頼すれば面倒はありません。ただしお金はかかります。
素直に税金を払うか、相続放棄するか、どっちが安く済むかの選択であり、結論までの期限もあるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
傍系なので最後の住所の役所や本籍地を辿らなくてはならず、早急に手続きします。資産を調べたところ、マイナスにはならないけど今後の手間や時間を考えると見合わないので放棄します。

お礼日時:2024/10/13 11:38

>疎遠な甥姪にまで支払い義務があるのでしょうか?



 疎遠な甥姪でも、相続の権利がありますので
支払いたくなければ 手間、時間、費用が、
かかっても放棄をすれば支払い義務がなくなる筈です

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。生涯相続とは無縁と思っていたので・・・びっくりです

お礼日時:2024/10/13 11:35

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