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正気のうちに自分で後見人を選んでおかないとたとえ息子や娘でも
自分の金を管理をたのむことができず、ガチャで決まった後見人がついて
そいつがワタクシするとうい笑えない話が今後増えそうなので

どうしたらいいかアドバイスがほしくて質問しました。

自分はすでに詰んでいるんですが、、、

どうしたらいいかアドバイスがあればおねがいします。。

22歳のときにメンタル病んだ46歳のメンヘラです。

独身で子どもとかも嫁さんとかもいなくて弟とかいるんですが、

弟がいるとしても現時点でわたしは弟を成年後見人だかそういう自分の資産をわたしのために
管理してね管理人にしていすることはできないんですよね?

つまり、20歳以下の知的とかの子とかメンヘラが本人にかわり親が親を後見人にするか
親が、この人だっていう人を後見人にするかしなくて

20歳をこえたら、もうメンヘラとか精神的に判断能力ないと法的に解釈される状態になった
ひとはもうどうしようもなくて

運ゲーで変更効かないお国がガチャで選んでくる弁護士っていうかそういう法律の専門家が
ついてその人が、あとは私のためということで私の財産勝手に管理するってことなんですよね?

これってやばくないですかね?

私は22歳でメンヘラになっちゃって詰んじゃったんで。どうしようもなくなっちゃったんですが

こんな感じで、正気のときに後見人を自分で専任しとかなかった人はもれなく

ガチャで自分の財産管理してくれる人を選ばなければならないとかやばくないですか?

息子とか娘とかいたとしてもその人を後見人に選任していかったら子どもでも親の金いじれなく
なんじゃなかったでしたっけ?

今後、高齢化社会が進むのとイデコだのニーサーなどだので老後のために金残している人ふえているけど

残したかねをガチャで選ばれた人がワタクシしちゃうなんて笑えない話がたくさんおきそうなんですけど

、、、どうすりゃいいですかね?

アドバイスよろしくおねがいします

( ゚Д゚)y─┛~~

A 回答 (3件)

成年後見人を裁判所が選ぶ際に候補者名簿のようなところからということになるかと思います。


当然どんな人が選任されるかはわかりませんね。

実際、依頼人や被後見人の財産の使い込みをして捕まったなどというケースも聞くことはあります。専門家として受任したケースで言えば、そう簡単に使い込むようなことはしないかと思います。

成年後見人が被後見人の財産を管理する場合、定期的な家庭裁判所への報告が必要です。家裁のチェックが入るので容易にごまかすことも難しいでしょう。そしてバレたら、弁護士であれば弁護士の懲罰規定で業務停止などになるでしょう。停止期間が終えれば再びとも考えられますが、こういった問題を起こせば大概ニュースになるため、弁護士に復活しても依頼が極端に減り、やりたくもない仕事しか回ってこない、食べていけないなんてことにもなります。ですので、刑務所に入り、弁護士資格はく奪されても困らない額の使い込みというか財産隠しを画策し成功すれば、悪くはないかもしれません。ただ、その場合には数億程度でも割に合わないかと思います。

私の祖母が寝たきりとなり、成年後見制度を利用したことがあります。孫として申立人にもなりました。
タイミングとしては、祖父が亡くなったことでの相続手続きがきっかけです。
祖母は寝たきりとなり意思疎通ができなくなり、施設に入所して10年程度いました。祖父自身が亡くなるまで夫婦の財産管理をしていました。
祖母の預貯金も動かした形跡もあり、動かせられるもののようですね。
ただ、祖父が亡くなったことでの遺産手続きとなれば、さすがに寝たきりの相続人の実印を勝手に使うというわけにもいかないですし、トラブルの原因となると考え、成年後見手続きを利用しましたね。

そこで、職業専門家(第三者)が成年後見人となると、当然専門家への報酬が発生してしまいます。そこで年単位で管理する必要性を考え、祖父母の長子である私の母を後見人候補にしたいという意見がまとまり、裁判所内での面接等に立ち会える人が申立人になるとよいというアドバイスから孫である私が申しあって人となりましたね。
ただ祖父の相続では当然私の母自身も相続人であり、利益相反することは承知の上で、相続手続きについては後見人申し立てによる司法書士が特別代理人となってもらいました。こうすることで年単位の報酬を避け、手続き時のみの費用として報酬を払えるように司法書士と相談して進めたものですね。

金融機関などは、口座名義人の意志判断能力がないこととなれば、家族と言えども、名義人の預貯金を動かさせたくはないことでしょう。しかし、後見人になることでそういったことなくスムーズに動かせるとともに、家裁の監督下に置かれているということで他の家族などの信頼もあり、もめごとが少なくて済むということになると思います。

任意後見制度の重要性もわかりますが、もめそうな環境であったり、それ相応の財産もちであれば、必要性はあるでしょう。そうでないのであれば、法律(裁判所)やご家族に任せるつもりで良いと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/12/26 09:54

これから身寄りのない年寄りが増えますから、後見人を選択しやすくなるでしょう。

ランダムで選出されても、士業の方々はしっかり教育されていますから大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 21:43

私もメンヘラで子供がいません。

後見人(弁護士、行政書士、司法書士など)に頼むつもりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
自分が調べた限りだと、知的障害者の子どものいる親御さんで
子どもが20歳までに後見人を決めなかったために

自分たちで任意の人を専任することができなくなったということを
おっしゃっていました。

このように自分で判断できなくなった人は成人になる前であれば
親が代わりに判断する権利がみとめられているけれども

成人の場合、メンタルヘルスの持病を患ったり高齢で認知症になった
場合など、

正気のうちに自分でこうしたいという風に事前に依頼していない場合

法定後見で国がランダムで選んだ人が後見人としてつくということになり
この専任された人は基本的には変更もできないとのことなので、

困っています。こういう事情もあり法定後見人の
利用があまり進んでいないとも聞きます。

後見人の権利が強すぎるので限定的に権利を行使したり
期限を区切った有期期間で認定するような法改正が少しずつ
されているようです

今後、積立NISAやiDeCoなどを運用してお金を老後に残している人が増え
高齢化社会になることもあり

法定後見人の需要も増えると思うのでなんとかいい方向に改正されていかないかなーと思っています。

お礼日時:2024/12/23 21:10

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