架空の映画のネタバレレビュー

お世話になります。ご回答宜しくお願いいたします。

当方は嫁の立場で、義実家の遺産相続についてです。
・義父 5年ほど前に他界
・義母 2日ほど前に他界(現在は葬儀準備中)
・義弟 独身・現在も義実家に独り住まい
・長男(夫) 別居(別世帯)

この度義母が他界したので兄弟で相続の話になっていますが、
義実家の財産について、夫は全く知らないとのことです。
(嫁の立場でしゃしゃりたいわけではないですし、一円でも多く奪取したいとかそういうわけではなく
相続の権利があるならば普通に頂きたいだけですし、また、夫が何も調べない人なので
当方が下調べしを頼まれている次第です)

お訊ねしたいのは
・義父が他界した時に義母が相続したはずですが、その手続きをしてないことなんてあり得るのでしょうか

・不動産の相続がある場合、司法書士と税理士、別々に頼まないとだめなのでしょうか。

・相続税を知るにあたり、不動産(義実家の土地家屋)は、
仮に義弟がそのまま住むとしても、価値を調べてもらう必要があるのでしょうか。

ネットで色々調べてはいるのですが、どうにも頭が混乱してしまい上手く調べることができません。
お力添えをいただければと思っております。
(また質問させていただくことがあると思います)

どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • やっぱりネットの性質上、一面だけを見て「アホですか?」とか
    そういう言い方をされるとは思っていました。
    当方がバカ正直に嫁と書いたのが裏目に出ましたね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/02 14:58
  • 皆様ご回答いただき有難うございます。
    なかには身勝手な主観で一言付け加えている方も見えましたが、ご説明には感謝いたします。
    当方だってもちろん義母の死は悲しいですが(嫁ですが、自分の娘としてとても可愛がってくれたので)、全員悲しがって10か月以内に納税しなければいけない相続税のことを放っておくわけにもいかず、それまでの準備期間でも色々あり、そしてそれを率先してできる現状にあるのが当方というわけなのです。人にはそれぞれ事情というものがありますので、勝手な思い込みで安易に人を傷つけていいものではないと思います。

    冷静にご回答くださった方には本当に感謝いたします。
    こんな回答があったよと、夫に伝え、あとは夫と義弟で話し合うよう伝えたいと思います。

    お知恵をお貸しくださり、ありがとうございました。

      補足日時:2024/10/02 15:55

A 回答 (6件)

わかるよ。


悲しんでいないわけじゃないもの。
それまでの介護は遣っておられたのですか?
だとしたら お気持ちはよく理解できます。
人がなくなって涙を流すのは何故なのか。ある人に言われた事があります。
それはあなた自身の後悔の涙で決して亡くなった人を偲んで涙しているわけじゃないって。
判る気がする。
とことん関わって精一杯尽くした後ってさ、
涙でないんですよ。悲しいというより寂しくて空しい。
という感情が勝ってしまって その虚しさや寂しさを紛らわすために
遺品の整理を亡くなって間もない時期に遣ってしまったり
手続きを速攻やってしまったりしてしまうものなんです。
だから主様も 決して義親だから喜び勇んで相続の手続きをと考えているわけじゃないですよね。
正直手続きにはお金がかかる事ばっかり。
税務署へ行けば前年度の税金を払いなさいと言われるし
市役所へ行けば市県民税支払ってと言われて請求されるし
それは 確か期限がありましたよね。
だとしたら 相続の手続きだってついでに遣ってしまおうって考えるのは
無理からぬことですし
自分たちは生きてかなきゃならないんだから
改めて時間を作ってというわけにもいかない。
いろんな事情があっての事なのに あからさまな批判は
心を痛めるばかりです。
相手の状況の無くなり方で
悲しい悲しくないの判断をするわけではないんだけど
悲しくて落ち込んで身動き取れなくなる場合もあれば
落ち込む代わりに気を紛らわすために
手当たり次第 片づけ始める人も居るもの。
避難される筋合いではないから気にしないようにね。
金払って手続きして対応していくのは自分らですもん。
他人は何もしてはくれませんから。
でも 実際に行動を起こして動くのは ご主人以外駄目ですから。
悪く言われてしまうのは主様ですから。
自己保身してくださいね。
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この回答へのお礼

今補足で書き込んだあとに更新されていました。
拝読いたしました。有難うございます。
緊張の糸が切れて、涙しながら書いています…本当に有難うございます。
>実際に行動を起こして動くのは ご主人以外駄目ですから。
はい、重々承知しておりますが、もっと限度や行動に気を付けて行きたいと思います。
本当は色々書き連ねたいのですが、思いが溢れてしまうのでここまでにします。
本当に有難うございました、温かいお言葉に感謝いたします。

お礼日時:2024/10/02 16:01

>・義父が他界した時に義母が相続したはずですが、その手続きをしてない…



いくらでもあり得ます。
相続の手続きって、どこかへ1回行くだけですべて終わるなんて簡単なことではないのです。
下記の中には、故人名義のまま放置されているものがあっても、決して希有なことではありません。

・土地建物など不動産・・・市役所と法務局
・預金・・・取引している銀行全部
・株券・・・取引している証券会社全部
・自動車・・・陸運局
・生命保険や損害保険・・・それぞれの保険会社
・その他・・・それぞれの機関

>・不動産の相続がある場合、司法書士と税理士、別々に…

司法書士と税理士との守備範囲は違います。
・司法書士・・・法務局への手続き
・税理士・・・税務署への手続き
どちらも、自力でできないわけでは決してありません。

>・相続税を知るにあたり、不動産(義実家の土地家屋…

相続税は、不動産だけにかかるのではありません。
前述のすべて合計して判断します。

法定相続人が子2人だけなら、
3,000万 + 600万 × 2人分 = 4,200万
以上の遺産があれば相続税の申告と納付が必要になります。
これ以下なら、税務署へは行かなくてかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税で不動産の評価は、
・土地・・・路線価がある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
・建物・・・固定資産税評価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

固定資産税評価額は、4月に届く固定資産税納付通知書に書いてあります。
路線価は
https://www.rosenka.nta.go.jp/

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。
冷静にお話を聞いて下さり感謝いたします。

いくらでもありえるのですね…。
それならば、夫や義弟の話を聞いている分には、本当に何もしてないのかもしれません…。

また、手続き等の範囲も箇条書きにしていただき有難うございます。
項目別で分かりやすいです。
司法書士や税理士の件は、自力でもできるのですね。
ただ、兄弟とも自力では多分しないと思いますので、プロにお願いする形になるかと思います。

後半は当方も調べた時点では承知していましたが、そもそもそれを考える以前に財産のすべてがどういうものでなんたるかを全然分かっていないようでしたので、そこまでの話にならず、前段階で突っかかっている次第です。お恥ずかしい限りです。

この度は有難うございました。

お礼日時:2024/10/02 15:46

まだ、葬儀も終わらない(49日も過ぎてない)時点で、


相続の話ですか?それも、当事者じゃない嫁の立場で
亡くなれた方が可哀想すぎますね、こんな嫁で・・

>義父が他界した時に義母が相続したはずですが、その手続きをしてないことなんてあり得るのでしょうか
5年ほど前にお父様が他界された時に、相続はどの様になされたのか?
不動産とかが有れば、誰が相続したのか?
もし、不動産の住所など判っているならば、所管されている
法務局に出向けば、有料ですが誰でも所有者の情報を確認する事が出来ます
これが母親ならば、今回の相続の対象になりますね
他は、母親の預貯金などですが、これは 通帳や明細を探すしか有りません

一応、相続が発生した場合、弟さんは母親の財産すべてを
他の兄弟(姉妹)に明らかにしなければならないのです

当然、不動産の有無に係わらず「遺産分割協議書」を作成し
これがなければ、金融機関なども預貯金が引き出せません
(ただし、金融機関がお亡くなりになった事を知っている場合)
その遺産分割協議書の作成をご自分で行なうも良いですが
それを、司法書士・行政書士に任せれば不動産登記まで進めてくれますよ

弟さんが、預貯金口座をお兄さんに隠匿し、勝手に引き出す事も有り得ます
残念ながら、これは犯罪にはなりませんが
例え、相続が終わった後に露見したら、
その時点からその分の相続を協議しなければならない事にはなります

いずれにしても、肝心なのはご主人が長男として、率先して
調て動く事です。主導権を、長男ご自身が握る事です
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。
そうですね、仰る通り、こんな嫁で申し訳なく思います。

お礼日時:2024/10/02 15:26

司法書士に出向いて今の疑問をお尋ねしてみてください。


その方が手っ取り早いです。
義母様が名義変更をされていないという事は良くある話で
その可能性はあると思いますが
遺産相続するにあたっては 司法書士と連携を取りながら
弁護士と相談されていく事をお勧めいたします。
今では 葬儀屋さんが相続問題に関しての斡旋しているので
お尋ねされてみても良いかと思います。
但し
気を付けなければいけないのは
分割する相手がいる場合 相手の気持ちを損ねたり荒立てたりしたら
面倒な事になってしまいます。
これは 面倒がっているご主人と弟さんの問題なので
主様は絶対に前に出ない事。
嫌がったり面戸我ったりされていても主様が同席するからと説得をしてご主人に動いてもらってください。
正直なところ 今の法律では
ご主人側の相続に関しては奥様であっても
全く外されています。
関係者にはなりませんので くれぐれも気を付けて行動言動を。
まずは 弁護士が先かもしれないなぁ~。
その辺も 葬儀屋にお聞きしてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。
冷静にお話を聞いて下さり感謝いたします。

名義変更されていないことはありえるのですね…。
我が家は両親含め、すでに相続の話は済んでいるのですが
義実家ではなんの話もしていなかったようで、今になって慌てて(?)いるようです。
当方ももちろんご実家の財産がどれだけあって
誰が相続するのかなんて一切しりませんので、自分なりに色々調べ相談させていただきました。

また、仰る通り、義弟の心情も大事ですね。

>これは 面倒がっているご主人と弟さんの問題なので
主様は絶対に前に出ない事。
>正直なところ 今の法律では
ご主人側の相続に関しては奥様であっても
全く外されています。
関係者にはなりませんので くれぐれも気を付けて行動言動を。

はい、もちろんそれは元々知っており、重々承知しておりますが、殊更気をつけます。

時期を見て、司法書士、または弁護士に相談してみたら?と言おうと思います。

他の方の回答ではまるで『まだ義母が亡くなってまもないのに、金に目がくらんで義実家の財産を根こそぎ持って行こうとしている冷徹な嫁』と思われていることが悲しいですね。別にそんなこと思って相談したわけではないのですが…。

お礼日時:2024/10/02 15:28

>・義父が他界した時に義母が相続したはずですが、その手続きをしてないことなんてあり得るのでしょうか



無いとは言いきれませんが普通は考えにくいです。
そもそもこの状態だと財産分与は義母が50%長男25%義弟25%ですので義母が100%贈与したとなると長男と義弟の相続放棄が必要です。
長男が確実に署名捺印しているはずです。

・不動産の相続がある場合、司法書士と税理士、別々に頼まないとだめなのでしょうか。

不動産の登記が必要な場合は司法書士が必須です。
税理士は必須ではありません。ご自身で申告可能です。
ここで質問してきてると言うことはなかなか面倒なので費用はかかりますが司法書士の先生に頼んで一括で色々請け負っていただいたり紹介していただくのが良いかと思います。

・相続税を知るにあたり、不動産(義実家の土地家屋)は、
仮に義弟がそのまま住むとしても、価値を調べてもらう必要があるのでしょうか。
そのまま住むのと財産分与は別の話なので分からないですが
義弟が不動産を相続すると言うことでしょうか
調べるかどうかは長男さん次第です

長男さんが決めることで口出しはできませんが
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この回答へのお礼

ご回答いたただき有難うございます。
冷静にお話を聞いて下さり感謝いたします。

そうですよね、普通は考えにくいですよね…。
とはいえ、何も本当に覚えてないそうです。
(義実家は本当にのんびりしている家なので…)

>ここで質問してきてると言うことはなかなか面倒なので
当方も今まで色々調べましたが、不動産がからむと余計面倒なようですので
仰る通り、プロの方にお願いするのがベストと感じました。
また、そのまま住むのと財産分与は別の話なのですね…。

夫は、そもそも何から始めたらいいか全然分からないと言っていたので、
これはやはりプロの方にお願いすべきと話してみようと思います。

>長男さんが決めることで口出しはできませんが
はい、もちろん重々承知しております。
どういう手続きをしたらいいか分からなかったので
取っ掛かりとしてまずは自分で下調べをして疑問に思ったことを質問させていただきました。
夫を言いくるめて1円でも多く取るために悪知恵を働かせてるあくどい嫁と思われている方もいるようで悲しいですね。
どうしたらそんな風に決め付けられるのか不思議でなりません。

お礼日時:2024/10/02 15:39

こんなもん配偶者に調べさせたら進む協議も進まなくなるかもしれないのに…旦那さんはアホですか?


配偶者なんて入れたら家族としての心理的な面も含めた相続協議より、ただ法的に杓子定規に
>相続の権利があるならば普通に頂きたいだけ
と言い始めるだけなのに。

・財産によっては全く手続きなしで相続が終わることもあります。
・イヤなら当人がやることもできます。それなりに難しいですが。
・不動産があるのならそうなります。

頼まれたにしろ亡くなって2日目でそれって、質問者さまも浮かれすぎですよ。
不動産も絡むなら専門家を使う可能性が高いのですから、別に質問者さまが混乱する必要もありません。
こういうときは大人しくしておくものですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2024/10/02 14:59

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