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先日某市の市役所から「相続に関する税金支払いの通知書」なるものが郵送されてきました。
父方の叔父が亡くなり、滞納している税金(固定資産税、市県民税)を支払って欲しい、という通知書でした。
生涯独身だったことは知っていましたが、子どもの頃に会ったきりで付き合いもなく、亡くなったことも知らなかったのでびっくり。
その役所に問い合わせると、同じ文書を私のいとこにあたる人にも送っているとのことでしたが、支払わないためには相続放棄しなくてはならない、と言われました。ただ、あまりないケースだとも言われました。
相続放棄について調べましたが、かなり手間と時間がかかり費用も嵩みそうで・・・
そもそも当人の直系や兄妹姉妹(既に他界と思われる)までならまだしも、疎遠な甥姪にまで支払い義務があるのでしょうか?
詳しい方、回答お願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

甥や姪も法定相続人です


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この回答へのお礼

ありがとうございました。生涯相続とは無縁と思っていたので驚きました。

お礼日時:2024/10/13 11:34

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