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兄弟で親の2つの土地を別々に相続した場合、土地の面積が大きい方が、相続税を支払うのですか?

A 回答 (4件)

そんな決まりはありません。



相続税の納税義務は,相続又は遺贈によって財産を取得した全員の連帯納付義務とされています(相続税法34条)。
なのでたとえば相続人がAとBの2人で相続税総額が500万円で,AとBの協議によりその全額をAが納付することと定めたとしても,Aが納付しない場合にはBにもその全額500万円の納付義務があることになります(あとはAとBの内部関係となり,AB間で解決しなければならない問題になるだけ)。

逆に言うと国に対しては誰が納付してもいいことになるので,相続人の税負担の公平を図るために,相続した財産の額に応じて按分負担とするというのが一般的です(国に対してはその言い分が通らないだけ)。

なのでその兄弟が「土地の面積が大きい方が、相続税を支払う」と決めた場合,それは一般的ではないものの,兄弟間ではそれも有効ではあります。ただ国はそれに拘束されないので,その兄弟の双方に全額の納付をするように請求できますし,その兄弟はそれを拒否できません。
もっとも兄弟2人で全額を納付すればいいだけですから,片方がその全額を納めればのう片方は納税しなくてもよいことになりますし,片方が半額を納めたのであればもう片方は残りを納めれば足り,それ以上の納付義務は負いません。
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遺産総額を法定相続分に分けたものとして相続税を計算後、もらった遺産額に応じて案分して納税します。



もらった遺産が多くても少なくてももらったなりにかかります。
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それぞれが相続した分を相続割合で支払います。


どちらかが支払うなら、それで贈与が発生するだけです。

ただし、すべての財産が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)より少ないならそもそも相続税は発生しません。
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基本的には「全員」で支払う. 単独で全て支払わなければならない, という規則などどこにもない.

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