
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
> 遺言で弟に相続させるとあれば弟も相続しますよね?
これは相続ではなく「遺贈」という事です。
正式な遺言状があれば、遺贈はされるはずです。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/difference …
No.10
- 回答日時:
亡くなられた方は遺言書を遺されておら、妻と子供が居るという場合、その方の兄弟は法定相続人ではなくかつ、遺留分もありません。
よって相続対象外。
相続人は妻と子供です。
妻が50%。
残り50%を子供が均等割となりますので2人なら各25%ということになります。
なお、子供が居る場合の妻の遺留分は25%。子供の遺留分も25%ですので、子供が2人の場合の子供1人の遺留分は12.5%となります。
遺言書があり、そこに記された配分がこの割合を下回っている場合、遺留分を主張できます。
Googleなどで「相続 配分」といった簡単なキーワードで検索されますとz票方が得られるでしょう。
参考まで。
No.8
- 回答日時:
相続割合としては配偶者である妻が総資産の2分の1で残りの2分の1を子供二人で遺産分割します。
法定相続人が配偶者と子供となるので、父の弟の相続権利はありません。
基礎控除が3000万円と相続人一人600万円ですので、4800万円として適用されますが、配偶者が相続人におられるので配偶者特別控除が適用でき、総資産の半分、あるいは1億6000万円ですので、結果として相続税非課税世帯となります。
最初に財産目録を作成し、その上で遺産分割協議書に基づく相続移管へと移行します。
遺産1億円はそこそこ多いので、司法書士さんや税理士さんなどにご相談される方が多いです。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
1.遺言書が無い場合
・配偶者 1/2
・子供 それぞれ1/4
・弟 0
2.遺言書がある場合
・遺言書に記載された通り
ただし、配偶者と子は異議申し立てを行う事が出来、
配偶者 1/4
子 それぞれ1/8
まで、相続することが可能
・弟の取り分が遺言書に記載されている場合は、上記法定相続人の
残りの範囲内で受け取る事が可能
この回答へのお礼
お礼日時:2024/10/29 16:25
>上記法定相続人の残りの範囲内とはどれですか?
例えば、遺言で弟に8000万円相続すると書いてあった場合、配偶者と子供二人の相続分はどうなるでしょうか?
2000万円を3人で分ける感じでしょうか?
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