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父が亡くなったとして、相続人が、配偶者と子供2人と父の弟がいるとします。
遺産が1億円だった場合、それぞれの取り分はどうなるでしょうか?

A 回答 (10件)

#4です。


> 遺言で弟に相続させるとあれば弟も相続しますよね?
これは相続ではなく「遺贈」という事です。
正式な遺言状があれば、遺贈はされるはずです。
 
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/difference …
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この回答へのお礼

助かりました
ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/29 16:39

亡くなられた方は遺言書を遺されておら、妻と子供が居るという場合、その方の兄弟は法定相続人ではなくかつ、遺留分もありません。


よって相続対象外。
相続人は妻と子供です。
妻が50%。
残り50%を子供が均等割となりますので2人なら各25%ということになります。

なお、子供が居る場合の妻の遺留分は25%。子供の遺留分も25%ですので、子供が2人の場合の子供1人の遺留分は12.5%となります。
遺言書があり、そこに記された配分がこの割合を下回っている場合、遺留分を主張できます。

Googleなどで「相続 配分」といった簡単なキーワードで検索されますとz票方が得られるでしょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/29 16:39

相続割合としては配偶者である妻が総資産の2分の1で残りの2分の1を子供二人で遺産分割します。


法定相続人が配偶者と子供となるので、父の弟の相続権利はありません。
基礎控除が3000万円と相続人一人600万円ですので、4800万円として適用されますが、配偶者が相続人におられるので配偶者特別控除が適用でき、総資産の半分、あるいは1億6000万円ですので、結果として相続税非課税世帯となります。
最初に財産目録を作成し、その上で遺産分割協議書に基づく相続移管へと移行します。
遺産1億円はそこそこ多いので、司法書士さんや税理士さんなどにご相談される方が多いです。
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この回答へのお礼

遺言で弟に8000万相続するとか書いてあった場合どうなるでしょうか?
まあ、裁判で減殺請求できますかね。

お礼日時:2024/10/29 16:28

父の弟は相続権が通常、無いね。


お兄さんが結婚したら祝福する側で欲は持たずに放棄しましょう。
あ、君は欲深いですか。そんなのいやだ。金欲しいよになるか。
配偶者が死んでいて子供がいなければ、取り分あるかな。
子供にも死んでもらえば。
ああ、こういうことは禁句でした。
よく殺人事件のネタになりそう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/29 16:26

こんにちは。


1.遺言書が無い場合
 ・配偶者 1/2
 ・子供  それぞれ1/4
 ・弟   0
2.遺言書がある場合
 ・遺言書に記載された通り
  ただし、配偶者と子は異議申し立てを行う事が出来、
  配偶者 1/4
  子   それぞれ1/8
  まで、相続することが可能
 ・弟の取り分が遺言書に記載されている場合は、上記法定相続人の
  残りの範囲内で受け取る事が可能
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この回答へのお礼

>上記法定相続人の残りの範囲内とはどれですか?
例えば、遺言で弟に8000万円相続すると書いてあった場合、配偶者と子供二人の相続分はどうなるでしょうか?
2000万円を3人で分ける感じでしょうか?

お礼日時:2024/10/29 16:25

遺言書などがなければ配偶者に50% 子供が二人ならそれぞれに25%ずつ。


母5000万 子①2500万 子②2500万となります。
父弟に取り分はありません。

法定相続人が3人なので相続税は、控除額4800万円を超えた5200万円に対してかかる計算になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/29 16:22

配偶者がいれば、兄弟には相続権はありません。


相続するにのは配偶者と、いれば子供。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺言で弟に相続させるとあれば弟も相続しますよね?

お礼日時:2024/10/29 16:03

父の嫁が1/2子供が残りを分けます。

父の兄妹は関係有りません
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この回答へのお礼

遺言があったら弟も相続しますよね?

お礼日時:2024/10/29 16:02

父の弟は関係ありませんね。


「法定」相続分は配偶者半分、子ども4分の1ずつになります。
が、あくまで法定相続分なので話し合いでどうにでもなります。
全部が現金ならいいのですがそうとは限らないでしょうから、内容を吟味して分け合えばいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/29 16:01

配偶者1/2


子1/4づつ
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この回答へのお礼

父の弟は無いという事でしょうか?

お礼日時:2024/10/29 15:36

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