A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
文面からも、相当元奥様に対する、怒り心頭とうかがえます。
不当利得や詐取にあたるかどうかとのご質問ですが、もし該当すれば、訴えるおつもりですか?
腹立たしい気持ちは本当によくわかりますが、元奥さんの再婚相手と養子縁組をしていようが、あなたのお子さんには変わりないのですよ。
元奥さんを相手取って訴訟を起こせば、子供たちは一体どう思うでしょう。
また、あなたが養育費を送っていたのは、元奥さんのためではなく、二人のお子さんのためだったはずです。
元奥様の再婚相手が養育しているから、自分は養育費を支払わなくてもいいという考えでは、あまりにお子さんがかわいそうです。
10万円という金額が子どもたちに送るあなたの誠意としてふさわしくないと思われるのであれば、養育費減額調停を申し立て、元奥さんと話し合い、養育費の変更をしてください。
不当利得だ、詐取だ、と言って、元奥さんの家庭を崩壊させることは子どもにとってあまりにも悲しい悲惨な結果を招くだけ。
別れても、あなたはかけがえのない親なのですから、子供たちが幸せに成長して行くことを最優先に考えられてはいかがでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ANo.4です。
○法的には
民法で扶養義務についての定めがありますから、元奥さんとの話し合いで減額されるのでなければ、法的な手続きが必要です。
・民法
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
○養子縁組の有無
養子縁組をされているとのことですから、状況としては貴方にとって有利ではあります。何故なら、
・養子縁組している場合
子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第一次の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。
しかし、今回は養父達の方が経済的に豊かということですから、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(前述の、民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。
・養子縁組をしていない場合
子供が再婚相手と養子縁組していない場合は実夫が扶養義務者となります。この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいです。
○ただし、
再婚や養子縁組をしたことだけで養育費の支払義務はなくなりません。
http://www.rikon-arcadia.com/youiku.html
http://www.e-family.jp/houritu.html
参考URL:http://www.rikon-arcadia.com/youiku.html,http://www.e-family.jp/houritu.html
No.5
- 回答日時:
返事が遅くなりましたが一応回答いたします。
再婚相手に土地・資産があるだけでは
子供たちが養育されている証明にはなりません。
再婚相手にいくら資産があろうと
別れた奥さんや子供たちに
一円も渡していないことも考えられるからです。
ちなみに経済的に裕福になったことで
養育費の2重の受け取りが違法になるのではなく、
それを偽った上で
(再婚していない、金銭的に困っているなど)
養育費の請求をなお行うことが違法性があるわけです。
返事が遅れて、すみません。電話での会話の中で、再婚をしていないと言ったり、内容証明などで生活が苦しいなどと、養育費を請求してきたことは、違法性があると考えていいのでしょうか?そのような場合、どのように追求していけば、いいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんと違う考え方になりますが、皆さんは「養育費」の本来の性格を失念されているように思います。
・養育費とは
養育費を受け取ることは、養育される方(今回ですと元奥さんですね)の権利ではなく、お子さんの権利です。お子さんに、法律的な権利能力がないため、親権者がその権利を代理で行使しているだけです。
・つまり、
いくら元奥さんが、経済的に裕福になられたとしても、それを以って直ちに養育費の受け取りが違法になるとはならないです。道義的にはどうかとは思いますが。
お父さんにとっては、子供との親子関係を法的になくすことは出来ません。つまり、父に扶養義務がなくなることはありませんから、養育費を支払うことは一向に法律には反しません。
・ただし、
恐らく、離婚時に離婚協議書などで養育費の支払いについて決めておられるものと拝察しますが、今回の事情を斟酌して、養育費の減額を元奥さんと交渉する余地はあります。つまり、相手が、納得すれば減額することは出来ると思います。
逆に言いますと、一方的に打ち切ることは出来ないです。
回答をなかなか見る事ができなく、お礼が遅れて、どうもすみません。養育費については、何も疑問を持たずに送金してきました。独りで養育しているとの事でしたので、当然のことのように送金してきましたが、再婚をしていたのに、4年間も再婚していないと私たちに偽って生活が苦しいと、養育費を請求してきた事が、不当利得に当たるのではと思い、投稿しました。道義的に許されないことでも違法性が問えない事ってあるんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
説明すると長くなりますので要点だけを。
相手が再婚・養子縁組をしていたとのことですが、
それだけでは不当利得にはなりません。
再婚相手から子供たちが十分な養育を受けている場合、
それを隠したうえで、なお養育費を請求することは
不当利得にあたると考えられます。
要点ここです。
再婚相手から十分な養育を受けていることを
相談者様が証明する必要があると思います。
そういう点で厄介なわけです。
逆に言えば上記を何とか工夫して照明できれば
養育費を受けているのにもかかわらず
再婚などしていない、生活が困難などと偽り、
相談者様へ内容証明での請求を行う行為は
不法行為・または詐欺の証拠となります。
ちなみに、養子縁組していた場合は
再婚相手にも扶養義務が発生するだけであり、
別に相談者様の扶養義務が
当然に消滅するわけではありません。
この場合も同様に
再婚相手から十分な養育を受けていれば
相談者様からの養育費は不当利得となります。
詳しく教えていただいて、ありがとうございます。では、十分な養育とは、再婚相手に土地など資産があるという事では、証明できないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ひどい元妻さんですねぇ・・・
確かではないのですが
元妻が再婚したとしても、子どもを再婚相手の養子にしなければ受取れる
子どもを再婚相手の養子にしたら受取れない
というキマリがありませんでしたっけ?
そんな話しを聞いた覚えがあります。
月額10万×4年は大きい出費ですよね。
私自身も離婚を経験し、現在も養育費は受け取っています。
が、もしも私が再婚したとしたら、養育費を受取ることは、元亭主にも悪いと思うと同時に、再婚した相手にも申し訳ない気持ちになると思いますし、なにより『元亭主に“再婚したから、もう養育費はいいからって言いな”』って言ってくれるぐらいの男性じゃないと再婚する気にもなりませんけどね。
離婚した際の子どもの養育費の相談に乗ってくれるのは家庭裁判所だから、家庭裁判所で相談に乗ってくれるのではないでしょうか?
電話で確認だけでもしてみたらいかがでしょう。
少しでも参考になれば幸いです。
すごく勇気づけられるアドバイスありがとうございます。家庭裁判所には、相談したことがあるのですが、中立的な立場らしくどちらの味方にも付かない返答しか貰えませんでした。でも、絶対に納得出来ないので、不当に取られたものを取り返したく奮闘中です。女性の方から賛同してもらえた事が、とても嬉しいです。他にも何かアドバイスがあれば、宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
ご相談内容から判断するなら
当然不当利得、
場合によっては詐欺に当たります。
この手の話はいくつか論点があるので
簡単に結論を申し上げにくいのですが、
ただ一つ共通するのは、
ご相談内容の状況では不当利得や
詐欺を証明するのはかなり困難です。
よって、今まで支払った分の返還請求等は難しいと思われます。
回答をして頂いてありがとうございます。いくつか論点があるそうなので、もう少し詳しく説明したいので、聞いて下さい。
私は、2年前に再婚しました。その際、再婚の報告と養育費の減額を頼みに行ったのですが、その時は付き合っている人はいるが、再婚はしないと言い、その後も一貫して再婚はしないとか、迷っているとか言っていたのですが、今年になって養育費の金額を下げたところ、突然、養育費がなければ子供の養育、及び生活保持が、出来ないとの内容証明が送られてきました。その事が、きっかけになり調停などに備える為、こちら側も色々調べたところ、私の再婚より2年前に再婚し養子縁組を交わしていることを知ったのです。このような場合は、不当利得にあたりますか?
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