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教えていただきたいことがあります。 非摘出子の母親が再婚している場合でも実の父親は遺産相続の義務や養育費の義務があるのでしようか? 再婚相手(今の父親)の相続ももらえて、実の父親のももらえるとか少しおかしいような気がするのですが…
素人に教えていただけるとありがたいです

A 回答 (1件)

表現がいくとおりにでもとれるのですがそれはさておき、実の父と再婚相手は別人ということで、回答します。



非嫡出子にとって、実の父(生物上の父)が、認知していない限り、戸籍上の父でありませんので、相互に扶養義務はなく、相続関係にもありません。認知があってはじめて、扶養義務が生じ、相続関係に立ちます。

母の再婚相手とは、養子縁組しないと、再婚相手とも上に同じです。

養子縁組してはじめて、母の再婚相手は養父となり、扶養義務が生じ、相続関係に立ちます。ただし養子縁組も特別養子縁組すると、生物上の父から認知してくれてあっても、実の父との関係は切れます(扶養義務も相続関係もなくなる)。
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