バツイチの男性と2年前に結婚しました。前妻との間に10歳の女の子がいます。先日知ったのですが親権、養育権はなくても親子関係というのがあるそうです。その子に夫の財産の相続権はありますか?私の知ってる条件は下記の通りです。
1.3年前に協議離婚。
2.親権、相続権は前妻にある。
3.前妻は今年の2月に再婚(前妻の子は再婚相手の名を名乗ってるが養 子になってるかはわかりません)
4.養育費は今現在も支払ってる(夫の希望・離婚の際期限、金額は口約 束のみ)
5.今現在夫の財産は今私たちが住んでるマンションだけで後の現金は私 の名義です。マンションは売買してもローンが残るが、夫死亡の際は 団体信用保険で支払いは免除されます。
6.夫の入ってる生命保険(国民共済)の受取人は戸籍上の妻とのこと。
上のような条件で前妻の子に相続権はありますか?
それと前妻の再婚相手と養子縁組したかどうかわかる方法はないでしょうか?夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。
長くなりましたがご存知の方がいらしたら回答宜しくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まとめて補足にお答えしましょうか。
1.続柄について
婚姻ごとに、長男、長女、次男、次女、、、となります。
ですから、前妻の間に長女かいる父親が別の女性と婚姻して子供を作るとまた、その子供も長男、長女となります。
2.養育費について
養育を求める権利というのは実は一生続きます。
しかし、いわゆる養育費のような強い義務が一生続くのではありません。
判例では、子供が社会に出る時までです。
つまり高校卒業して就職したら、それで終わり。
大学進学したら大学卒業まで。
でずるずると社会に出なかった場合にはどうなるかというと、進学については扶養義務者(つまりここでは父親)と同等の学歴程度までは扶養義務があるとされます。
3.養子縁組の効果
普通養子縁組の場合には、単純に親が増えるだけです。
扶養義務は新たに増えた親と共同になるので、養育義務が全くなくなることはありませんが、養育費の減額などは考えられます。
これは実父と養父の経済能力にも影響されるでしょう。
なるほど。とてもよく分かりました。前妻が再婚してるのに養育費を払ってるというと周りはビックリしますが、法的には普通のことなんですね。がんばって払って行きます。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>親子関係というのは特別養子縁組というのでなければ実父との間に発生するものなんですか?養子縁組だけでは前妻の再婚相手とは親子関係にならないのですか?
普通養子縁組の場合、前妻の再婚相手とも親子関係になりますし、あなたの御主人との親子関係もあります。両方の相続人になることができるわけです。
>今支払ってる養育費は好意の範囲のことですので出来るかぎり続けようとおもってます。
少し気になったのですが、養育費を支払うのは好意ではなく、御主人の法的な義務ですので、続けた方が良いでしょう。
この回答への補足
重ねてのご回答ありがとうございます。
ということは養子縁組の回数プラス実父と親子関係か生じるわけですね。それと養育費の義務は口約束だけで、前妻が再婚してても残るということですか?
No.5
- 回答日時:
>上のような条件で前妻の子に相続権はありますか?
はい。実子ですから当然にしてあります。なくなることはありません。
細かい条件は関係ありません。「親子」という事実だけで相続関係が生じます。
>それと前妻の再婚相手と養子縁組したかどうかわかる方法はないでしょうか?
>夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。
ご主人、つまり父親は自分の子供の戸籍を取得できます。それに書かれています。
例外的に実の親子の関係を断ち切る特別養子縁組は存在しますけど、これは普通は行われません。
やっていれば父親は知っているはずです。家庭裁判所に出向いているはずですから。
No.4
- 回答日時:
あたしもシングルママしているので、体験したことをお教えします。
(専門ではないので、事実に相違があるかも知れません)1、相続について
これは相続権があります。
例えば旦那さんが死亡したとき、1000万の遺産があるとします。
その場合、死亡した時の妻だった人(あなた)が500万、子どもが500万です。(いちおう離婚していて親権が旦那さんもちでない場合、3分の1というふうにきめられていますが、あなたと旦那さんとの間に子どもが居ないかぎり、社会通年上は上記の金額になります)
2養子にしたか調べる方法について
これはあなたの旦那さんが調べればしらべられるはずです。なぜなら、離婚して妻が子どもを引き取った場合、旦那さんは元奥さんに対して養育費を払わなければなりませんが、元奥さんが同棲、結婚した場合、旦那さんは元奥さんに養育費を払う必要がない為です。
理由は養育費と言うのは、「両親が居た時と同じ生活を子どもにさせる為、子どもを引き取った方に払う」からです。(例えば旦那さんが子どもを引き取った場合、奥さんが旦那さんに養育費を払わなければならないのです)
したがって、再婚なさってるようでしたら、娘さんには父親がいて、父親が元奥さんと娘さんを養っていると言う事実関係がありますので、旦那さんはまったく養育費を払う義務はないわけです。
ただ、養育費も、お誕生日、クリスマス、お年玉など、旦那さんの自主的な行動であげるのは問題はありません。
また、離婚の際の期限は関係ないですよ。元奥さんが結婚した時点で、そもそもの支払い義務はなくなりますので。
うちは別れて1年になります。
養育費など、いただいてますが、彼が同棲している女の子がいるので、減額をしてほしいといわれ、今は少し減りました。
つまり金額も、養って行かなければならない家族ができたり、左遷、リストラされた時等は、約束した額を払う必要もないんです。
他になにか聞きたいことがありましたら、補足やお礼から聞いて下さい☆
早速のご回答ありがとうございました。
今支払ってる養育費は好意の範囲のことですので出来るかぎり続けようとおもってます。旦那にとっては大事な子供ですから私も養育費、相続権についても尊重していこうと思います。
No.3
- 回答日時:
質問者様の夫の相続権はあります。
夫死亡時は、配偶者半分、残りを、子供の人数(前妻の子も含む)で割った分、権利があります。あと、前妻の子は、養子縁組していれば、二人の男親にたいして、相続権が発生するだけです。(確認する意味がないのでは?)
質問者様の夫の実子ですから、質問者様の夫みずから申請するか、質問者様の夫の委任状があれば、現在の戸籍謄本(前妻の子供の戸籍謄本)から、養子縁組の確認は出来ると思います。
No.2
- 回答日時:
>その子に夫の財産の相続権はありますか?
あります。
なお、あなたの仰る2番が意味不明です。
前妻の相続権とは何のことでしょう?監護権の誤りではないですか?
それと、あなたは恐らく勘違いしていると思います。前妻の再婚相手と前妻の子が養子縁組したとしても、前妻の子があなたのご主人の子供であることにかわりありませんから、仮に養子縁組していたとしても、前妻の子があなたのご主人の推定相続人であることにかわりありません(但し、特別養子縁組を除きます)。わざわざ調べてもしょうがないのでは?
>夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。
調べるまでもありません。親子関係はあります。特別養子縁組をしたのであれば親子関係はなくなりますが、今10歳の子供ということは、2年前は8歳ですので、特別養子縁組の可能性は極めて低いでしょう。民法の817条の2からあとの条文でも読んで下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
2番は養育権のタイピング間違いでした。すみません。
他の方のの回答等からも相続権があるのはわかりましたが親子関係というのは特別養子縁組というのでなければ実父との間に発生するものなんですか?養子縁組だけでは前妻の再婚相手とは親子関係にならないのですか?
No.1
- 回答日時:
>相続権はありますか?
あります。なお、その子の養子縁組の有無に関わらず、相続関係があります。
>前妻の再婚相手と養子縁組したかどうかわかる方法はないでしょうか?
子供の戸籍をとれば養子縁組の有無はわかります。実父であれば、子供の戸籍は取得できます。
しかし養子縁組の有無に関わらず夫と前妻の子との親子関係が消滅することはありませんので、
>夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。
との理由で戸籍をとることは意味がありません。
この回答への補足
すみません。もうひとつお聞きしたいのですがもし私たちに子供が出来たら私たちの戸籍上第二子になったり女の子であれば次女になるんですか?
補足日時:2006/07/07 13:04お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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