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一般的には成人までとなっていますが、相手が再婚をした場合も支払いは続けなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

養育の事情や状況が変わった時には、


話し合いや家庭裁判所での調停等で、
金額の増額や減額を請求することが出来ます。
              
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養育費は子供に対して支払われるものだから、その母親(父親)の再婚とは無縁でしょう。



できれば払って頂きたいのですが、たいてい途中で払わなくなる方が多く、腹だたしい限りです。

私は再婚して、連れ子は現夫の養子になっていますが、前夫(実父)には20歳まで、養育費の支払い義務があります。

でも、子供が3歳になった頃から養育費の支払いがありません。

弁護士さんは10年間で時効になるので、やるのなら10年分いっぺんにやりましょうと言ってくれています。

もしもそのようなお立場なら、払ってあげてくださいね。
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私の彼氏がバツイチ、奥さんが子供を引き取って、養育費を払っています。


離婚調停した際に、どちらかが再婚したら半額にするって約束したそうですよ。
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単に再婚しただけでは再婚相手には扶養義務は発生しないので養育費の見直しには直接的にはつながりません。


しかし再婚相手が養子として向かいいれると、その再婚相手にも扶養義務が発生するため、3人の扶養義務者で養育費分担を再度取り決めることが可能です。

あと養育費の支払ですが、必ずしも20才までとは限りません。
高校卒業後に就職した場合ですと養育費打ち切りということもありえます。
しかし大学に進学した場合ですと大学卒業まで義務が発生することもあります。
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