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養子縁組を組み 再婚しました。

それを知った元旦那が弁護士に相談した所払わなくていいとの事なので今後一切養育費は払いませんとLINEが来ました。

弁護士に相談しただけなのに、養育費支払わなくてよくなるなんて有り得ますか??

質問者からの補足コメント

  • 公正証書には再婚と養子縁組のことは全く書いてません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/25 20:41

A 回答 (11件中1~10件)

貴女が再婚し配偶者とお子様が養子縁組をしたからと言って、元旦那さんの養育の義務(養育費の支払い)が無条件になくなる訳ではありません。



法的に義務を一方的に放棄することは出来ませんが、義務を果たさない(養育費を払わない)ことは意図して出来るのは事実です。


しかしながら、養子縁組をしたことで養育者が出来たのですから今まで同様の養育費を支払う義務も、求める権利も無いのは事実です。
ですが、一方的な通知は如何なものかと思います。


養育費の金額は双方の経済状況や再婚等による環境の変化を踏まえて妥当な金額を算出するべきものです。
それらの状況を鑑みた結果が「ゼロである」と言うのが元旦那さんの回答です。


貴女がやるべきことは、実の父親として養育の義務を放棄せずに「1万でも払って下さい」とお願いをするべきでしょう。
双方の合意が得れないなら裁判等で解決すべきです。

その結果、裁判所の結論も「ゼロ」となるかもしれません。
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ご質問の件に関しては弁護士さんの意見が正しいのです。

理由は、子供に実父と戸籍上の父親の2人の父親を有することは子供の福祉(健全で幸せな暮らし、生育)を疎外するからです。それは当然のことです。子供さんが実父と会うことで養父との関係が上手くいかなくなると子供さんの福祉にマイナスになります。

したがいまして、親子関係は戸籍上の親子を優先します。法律上の縁は切れます。法律上の縁が切れるという意味は、相続の問題と切り離して考える必要があります。ご質問の再婚との子との養子縁組は、家族法という法律の範疇にあります。しかし、その前は家族法という独立した法律はなく、相続法の中に組み込まれていました。したがって相続の権利は養子に行ってもあります。しかし、その他は戸籍上の親子関係が、社会的な親子関係になります。

ご質問の養育費の支払いの件に戻しますと、子の実父は支払わなくても良いのです。その為の形式的な手続きよりも、養子縁組をした。と、実情が優先します。それよりも、あなたが再婚されて子供さんを再婚相手と養子縁組みをする相談を前夫に相談されなかった方が問題です。いきなり、父子関係を断絶する行為ですから。子供さんと実父との面会交流は当然禁止です。ただし、子供さんが成人して自分の意思で会うのは問題ありません。人の身分関係はどちら側でも良いというわけには生きません。戸籍が優先します。
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子が再婚相手と養子縁組をすると,養親(再婚相手)が


子に対して『第一次的な』扶養義務を負うと考えられています。

そのため,養親(再婚相手)に資力があって
第一次的な扶養義務を果たせる場合には,
実親は養育費を支払う必要がなくなる,
つまり養育費はゼロになります。


ただし,養育費を減らす・支払い義務を消滅させるには,
実親が家庭裁判所に養育費減額請求調停の申立てを
行う必要があります。

何も手続きしないで払わなくてよくなるわけではありません。

なお,再婚相手と子が養子縁組をしても
実親との法律上の親子関係がなくなる訳ではありません。

例えば,実親が死亡すれば子に相続権はありますし,
面会交流が直ちにできなくなるわけでもありません。

https://nakama-rikon.jp/other/17323/#:~:text=%E5 …
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何か勘違いしていますが養子縁組をしたら養育費は払わなくて良くなります。



弁護士に相談しただけでは無く、貴女は養子縁組をしたと書いていますが?
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あなたが再婚され、子供さんが再婚相手と養子縁組され、一般的な生活をされている場合、子の実父は養育費は支払わなくても良いのです。

又、通常ですと、あなたが再婚されて子供さんが再婚相手と養子援組するときは、子の実父の承諾が必要です。

これらの意味は、血縁の親子よりも法律上(戸籍上)の親子関係を優先するという決まりがあるからです。したがいまして、法律上は、子供さんと実父の縁は切れたのです。公正証書には、そう言うことは書けないのです。どうなるか分からない先の予測を公正証書に出来ないのです。
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弁護士に相談したから養育費を払わなくてよくなったのではなく、お子さんと今の旦那さんが養子縁組をしたから払わなくてよくなったのだと思います。

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今のご主人と養子縁組をなさったということは、名実共に今後はお子さんの父親として養育なさるということです。



家庭裁判所の判例でも、単に再婚よりも養子縁組をなさった再婚の場合は、前夫は養育費の支払い義務が無くなるとされている場合が殆どです。
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養育費を決めた時と事情が変わった場合は、養育費の額を変更することができます。



養子縁組もそういう事情の変化です。
払わなくていいかどうかは話し合ってきめることです。
話合いを申し込んでください。
裁判所での調停でもいいです。
相手が弁護士をつけているのなら、あなたも弁護士を頼んだ方がいいと思います。
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ケースバイケースです。


公正証書に再婚と養子縁組の条件を記さなかったんですね。
お子さんにとって実父は実父ですから、母親が代理人でお子さん自身が養育費を求めて訴訟を起こすこともできます。
家庭裁判所の調停を申し立てるか、裁判ですね。あなたの味方になる弁護士に相談しましょう。
この回答への補足あり
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結論から言うと元旦那の言う通りです

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