
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
かなり、強硬に養育費の要求をされていますね。
ただ、相手側もお子さんがいるなど、生活に困る状況ではないのですか。そこはきちんと相手と話し合いをして、いつまでに、いくらなら払えるのか、計画を立てましょう。たぶん、差し押さえを受けているというのは、その前に離婚調停や家庭裁判所の審判があったのではないですか。養育費を毎月いくら支払いますという約束がまずあると思いますので、守らなければいけないことです。
会社が解雇する以前に、預金が少しでもできる程度に収入があった時点で、養育費を未払いにしたことは、どうしても相手の強硬な行動の理由になると思います。もう一度、話し合いをすると同時に、求職活動と、生活の立て直し、今後の生活プランをたてて、少しづつでも養育費を払う姿勢を示して、預金の差し押さえはされないようにしましょう。
場合によっては家庭裁判所で調停を依頼し、次の就職までの期間の養育費支払い免除などを話し合ってみてはいかがですか。持っているものをすべて差し押さえられてしまっては、本当に身動きが取れなくなると思います。相手はたぶん弁護士さんなども付けているのではないですか。今後も強硬策が続くと思いますので、放置せずなるべく早く、誠意をもって対応し、解決できるように頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
差し押さえできますよ。
現金で保管か、信頼できる親族名義で預金。
預金差し押さえも、目星を付けて金融機関に申請します。
また、裁判所がする場合には、1行当たり1万円かかります。
ですので、地縁のない信金が一番探されにくいです。
地縁の無い信金も、知人の差し押さえ担当から聞きました。
それにしても、相手はやりすぎです。
あなたが職を失ってでも、給与差し押さえに来たのですから、
今後は共倒れではないですか。
酷いです。
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