離婚の際に家庭裁判所の調停で取り決めた養育費を減額したいと元妻と、交渉中です。
減額理由は私が再婚して子供が出来て扶養家族も増えたことと、リストラのため仕事を変わって給料が減額したためです。
2ヶ月間、養育費の支払いは滞っています。
元妻は減額には応じないといい、話は平行線です。
離婚の際に調停で決めた事は裁判の判決と同じだから相手の承諾なしに差し押さえが出来ると聞いたことがあるのですが、今の状態で元妻が、私の知らない間に差し押さえをする事ができるのですか。
差し押さえ等の手続きをする際には事前に私の方に連絡が来て、それに対して対抗する手続きをする事ができるのですか。
私の送っている養育費は子供のためではなく、定職にも就かない元妻の生活費になっているという事実も減額の理由になりますか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養義務者の知らない間に差押さえはできません。
事前に陳述催告の機会が与えられます。扶養義務者が失職した場合のように、事情の変更が顕著な場合には、強制執行に対して請求異議の訴え(民事執行35条)で対抗することができます。
また、事情変更の発生から養育費減額の申し立ての協議又は審判の成立までは時間的ズレが生じるので、原則として、減額の効果は事情変更の発生のときに遡ると考えられています。
給与の差押さえは履行確保には確実ですが、強制執行の手続きの煩雑さ(扶養義務者の転職先を調べたり、執行分付与の手続きをしたり、書面を書いたり)自分で出来ない場合は弁護士に依頼したり、司法書士に書面を依頼する必要がありますので現実に履行確保の為に、強制執行される割合は22%程度だそうです。
2ヶ月間程度の未払いでは、手続きの手間や費用を考えると元奥様も強制執行までは考えないと思いますが。
元奥様が定職に就かないで生活費に使っていることは、減額の理由になりません。むしろ減額申し立ての妨げになるでしょうから、相手方の生活態度を非難することは申立ての際には言わない方が懸命です。
扶養義務者の収入減や再婚して子供さんが生まれたことによる身分関係の変更は減額を認める要因になりますので、こちらの事情変更を申し立てることです。その為に家計簿や収入の減額を証明する方が良いと思われます。
No.1
- 回答日時:
差し押さえの件ですが、ご質問にあるように調停での決めた内容は、裁判での判決と同様の効力がありますので、支払いが滞った場合は受け取る側の申し出により、家庭裁判所から支払いの催告があり、なおも支払いがない場合は差し押さえとなります。
具体的な差し押さえとしては、すぐに現金となる方法が有効ですので給料の差し押さえでしょう。給料の1/4までは差し押さえが可能ですので、裁判所から職場に給料の差し押さえ通知があり、給料から指定の金額を毎月相手に支払うことになります。対抗要件はありません。支払いが困難なのであれば、相手が支払いの催告を求める前に相手と相談をして、事情を理解してもらうことでしょう。
減額の理由ですが、相手が定食もなく生活費に使っているということは、減額の理由にはなりません。もらった相手が何に使おうと、あなたは調停で定められた金額を支払う義務があるからです。結果として、子どものためでは無かったとしても、あなたは子どものために養育費を支払う義務を果たせば良いことになりますし、子どもの母親の生活費になっているとしても、間接的には子どもの生活費になっているとも考えられます。又、再婚して子どもが出来て扶養家族が増えたことも、減額の理由としては認められないでしょう。再婚することは自由ですが、そのことによって生活が大変だから養育費は減額してほしいというのは、身勝手な理由ですよね。最終的には、相手が承諾してくれれば良いのですが、その理由では難しいと思われます。
養育費の支払いも、借金の支払いも同じです。扶養家族が増えたからといって、借金の支払いを減額はしてくれないでしょう。養育費の支払いは、親としての義務と責任があると思います。交渉が円滑に進むと良いですね。
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