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民間業者に駐車違反のシール(黄色)を貼られた場合、後日振込み用紙が車の所有者に届くと聞いたのですが、その場合はお金を払って点数は引かれないんですか?
うちの場合は自分が車の所有者なんですが、引越しをしていて、住所変更をしていなくて自宅に振込用紙がこないんですが、出頭してしまうと点数を引かれちゃうんじゃないかなと思って・・・どうしようか考えています。わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

 バイクにせよ車にせよ住所が変わったとき(使用の本拠)が変わったときには、届出をしなければなりません。

原付バイクであれば当初届出をした市役所や区役所、車であれば運輸支局といった具合です。

 公安委員会は、市役所や区役所に持ち主の照会をした後、もし届かなければ、「公示」という方法で相手に届いたこととして最終的に財産や給料などの差し押さえにいたったりすることができます。

 当然当初届かなくても途中で住所が判明することがあっても、それまでの手続きは進んでしまっていますのでいきなり「使用者」が知ったときには、差し押さえ予告や、会社に給料の差し押さえってな事もありえます。

 まあ少なくとも違反者であれば青切符の手続きをするべきでしょう。
あと市役所などにはすぐにでも住所変更の手続きはするべきでしょう。
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いつごろ引越しをされたか分かりませんが、免許証の住所と異なるところに住んでいるわけですか?


これですと、駐車違反に、もうひとつ違反がつきませんか?
いつまでも悩むことになるより、はやめにすっきりしたほうがいいように思いますが。
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