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親族がもうすぐ離婚するのですが、養育費の件でもめています。 公正役場で養育費をきちんと払ってもらうためにも、公正文書を作成しようとしています。 しかし、旦那さんの方が逃げ道ばかり探していて、相手が養育費をどうにか払わないようにしたい様です。給料差し押さえになっても28万円以上の手取りがなければ差し押さえはできないと言ってきました。これは本当なのでしょうか?調べてみたのですが、養育費の場合は給与の2分の1は差し押さえられるようなことが書いてあったのですがどうでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家裁で調停を掛ける事ですよ・・・
離婚調停内で養育費○万円と、概ね平均値で出す事です、親ですから子どもへのセイフティネットを外す事は無理です。
調停段階で強制執行を付ける事です、それで調停に不服なら不成立です。
親ですから、子どもへの送金は当然の責務です、逃がさない様に家裁で何故アクション起こさないですか?不思議です。
公正証書はその場での約束です、未来えいごの付き合いある親子です、いくらでも金額改定はある話です。
子どもの成長段階で金額の見直しは当然起こしませんか?
但し、支払わない男とは、それ位に小心者と言う事です、踏み倒しは世間ではざらにあります。自己破算とか、言い逃れで逃げる男こそ、「名ばかりの親」と言う事です。
誰の子どもなのか、責任意識な無い愚かな親と思うべきかも・・・・
強制執行を起こす時間も勿体ない関係になる事はあります、自己談で言えば踏み倒しで、残金の方が多い糞親も自分の前夫ですけど・・・・
どうにもならない、名ばかり親父と言う事です。
No.5
- 回答日時:
ちょっと気になったんだけど、養育費で10万・20万とるとかないよね?
養育費が問題なんじゃなく、養育費の金額が問題なんじゃないの?
ある一定の収入あれば、給料差し押さえできますよ。
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No.4
- 回答日時:
逃げようとしてるなら、すっぱり離婚調停を申立てましょう。
調停で取り決めて成立すれば、不払いがあった時点で差し押さえ可能です。調停でなく話し合いで離婚した場合は、差押さえするのに申立てる必要があり、相手が不服申立(言葉忘れました)をすると出来ません。もうひとつの方法は公正証書の中に調停を経由せず差押さえを認める条文を入れることです。まぁ、旦那様はきょひするでしょうね。離婚せずに別居して婚姻費用請求してはどうでしょうか?養育費払ってた方がマシだと気付くでしょう。
No.3
- 回答日時:
本気?
公証人役場では意味なし。裁判所の判決があっても養育費は払わず逃げ得って日本の現状をまさか知らないはずないですよね。逃げようとしているのがありありと見えてるんでしょう。だったら、一時金で少しでももらったほうが100倍お得です。公証人役場だってタダじゃないんですから。。。知ってますよね。
質問者様がアドバイスする立場なら、もう少し冷静に、そしてもうちょっと おりこうさんになってください。
残されたお子様がかわいそうです。
No.2
- 回答日時:
差し押さえは給料33万までは最大25%まで差し押さえできます。
今は28万じゃありません。33万を超えた分は相手が承知さえすれば全額差し押さえ対象になります。
つまり給料が35万なら33万の25%は82500円と差額20000で合計102500は可能という事です。
20万の給料なら25%は50000円です。 今は給料の半額は無理になっています。
もう一つ、逃げ得を許さないために公正証書に年に少なくとも三回くらいは連絡先・給料など経済状況・住所勤め先などの報告義務を科すのです。
完全とはいえませんが逃げ得を許さない為の手段です。
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