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知り合いが離婚をすることになりました
男性側が別れたいと言い出し、1年の別居をしています。
女性側は別れたくないのですが、了承するしかない状態です。
女性側には浮気や家事、育児放棄などあるわけでなく、性格の不一致を理由にされています。
別居中も子供にかかるお金など半分ずつにして毎月9万近くを男性側から貰っていたそうですが
離婚となると、そういった約束事は法的な書面に残す必要はあるのでしょうか?
個人的に交わした約束は、紙に残しても、後々払ってもらえなくなったとき、効果はないのですか?
まず、どんな所で相談をしたらいいのか分かりません。

A 回答 (2件)

養育費の支払については公正証書にして、支払が遅れたら強制執行をされても異存がないという「強制執行認諾の文言」を入れておくと、支払が滞った場合に、直ちに給与などの差押えが可能になります。



公正証書は、公証人役場へ双方の当事者が同行して作成します。
2人で行くことが出来ないな場合は、代理人に手続きを委任できます。

公正証書については、参考urlをご覧ください。
公証人役場の所在地は、下記のページをご覧ください。
http://www.i-can.jp/kousyouninyakuba.htm

参考URL:http://www.rikon.to/contents6-2.htm
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公正証書という形にしてはどうでしょうか。


http://www.cooling-off.com/rikon/

参考URL:http://www.cooling-off.com/rikon/
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この回答へのお礼

まとめてのお礼で申し訳ありません。
法律の事は難しくて知るのに根気がいりそうです。
ですが、教えて頂いたURL、参考になりました。
じっくり読んでみます。
ありがとうございました

お礼日時:2004/05/24 23:19

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