誕生日にもらった意外なもの

2点質問があります

○強制認知について

強制認知させる方法として、申し立てる側が行動を起こす必要があると思いますが、相手男性の必要な情報(住所など)は必要になるのでしょうか?

色々調べたのですがどういって手順で強制認知が成立するのかが分からず、どなたか具体的な流れをご教示いただけませんか?(その際に必要な情報などがあれば大変嬉しいです..)

○公正証書について
もう1点です
養育費の支払いの取り決めなどについて公正証書を作成した方がいい、と見ましたがこちらは支払いが滞った際に給与の差し押さえ?が可能とありましたが
こちらも作成するにあたり必要な情報や条件などありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追加で1点質問させてください。
    相手男性が認知をしなかった場合
    養育費の支払いが滞った際に家裁などに養育費の申し立ては可能になるのでしょうか?
    (認知していない=養育費の支払い義務がない?)

      補足日時:2021/12/29 08:42

A 回答 (3件)

〇強制認知について


まず、強制認知なんて出来ません。相手の意思にそぐわない何かの権力を利用して強制的に認知させるなんて事は出来ません。もし、それが可能なら、子の母親は子の実父でない男性を子の父親として強制的に認知させることが可能になります。

ご質問の趣旨は、認知を拒んでいる、或いは子の父親だと認めない男性に認知してもらう方法だと思います。だとすると、任意認知が無理ならまずは、家裁に「認知の申し立て」の調停を行います。調停が不調になると審判で判決をします。それに相手が異議を唱えた場合、裁判認知へと進行します。

調停の認知の申し立ての手続きは、子の法定代理人(大抵は母親)が申立人になります。相手方は勿論この実父です。管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所または、当事者が合意で定める裁判所です。

まず、家裁にある「家事調停申し立て書」に必要事項を記入します。添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本(相手方の戸籍が取れない場合は裁判所に頼めば取り寄せてくれます。)子の出生証明書の写し。1,200円分の収入印紙。郵便切手(3,170円分。切っての種類は裁判所が指定します。)他に手続き鑑定料が必要となる場合があります。

○公正証書について
養育費の支払いの取り決めなどについて公正証書を作成した方がいい、と見ましたがこちらは支払いが滞った際に給与の差し押さえ?が可能とありましたがこちらも作成するにあたり必要な情報や条件などありますでしょうか?

 ↑、認知されなければ養育費問題は発生しません。認知されたなら、同時に養育費の問題も家裁で協議すれば良いのです。公正証書ではなく、家裁の調停で決められたものは「調停調書」といいます。こちらは養育費を公正証書で約束して、不払いが発生したときよりも簡単に支払ってもらえる手続きが取れます。又、国の機関からの応援を得られやすいです。
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相手と調停や裁判を行う以上、男性の住所氏名はもちろん、DNA鑑定結果、戸籍謄本も必要になります。


強制認知の流れは、弁護士サイトなどを調べてご確認ください。
一例
https://wakailaw.com/danjo/724

法が変わり公正証書があれば養育費滞納の場合、強制執行の手続きが容易になりました。
公正証書の作成も弁護士や司法書士等のサイトで説明がありますから、検索してみてください。

認知していない限り養育費の請求はできません。
遺伝子的に実の子でも、戸籍上他人ならば、養育の義務がないのです。
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>相手男性の必要な情報(住所など)は必要になるのでしょうか?



どこの誰かもわからなければ、裁判所も動きようがないと思いますよ。
内容が内容ですので、弁護士と相談されることをお勧めします。
相談は30分5000円が相場です。

30分は短いですから要点はあらかじめきちんとまとめておいてください。
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