電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私が結婚するにあたって、両親親族と色々約束事をしたいと思って
います。口約束だけでは、約束したとかしなかったとか、揉めるだ
けだと思うので、書面上で遺言書みたいに残しておきたいのですが、
そういったことは可能でしょうか?
また、可能だとしたら、どういった手続きをして、どのくらいの予算
が必要になってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

公正証書というものもあります。



公正役場で手続きしますが・・・

参考URL:http://www.katuyo.com/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そんなものがあったのですね。
ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/01/31 18:04

約束事を法的拘束力のある形式で取り決めたい、という趣旨のようですね。



個人間で何を約束しようと、原則として国(法律)の関知することではありません。犯罪の取り締まりなどの分野については、国は個人に有無を言わせず介入しますが、個人間の約束事(民事問題)には国は原則として介入しません。ご自由に、というのが基本的なスタンスです。

しかし、民事の分野に国がまったく介入しないとすれば、民事の分野は弱肉強食の世界になってしまいます。そこで、国(法律)は、公序良俗(公共の秩序、善良の風俗)に関する事項については、条件付きで介入することになっています。条件付きとは、当事者が国の介入を希望する(訴えを起こす)場合、という意味です。

質問者が親戚と交わそうとしている約束事が公序良俗に関係ある事項であれば、その約束事は法的な保護に値します。そしてその約束の形式は自由です。口約束といえども、法的保護の対象となります(ただし、口約束の場合、そもそも約束が存在したということを証明するのが難しいので、書面などの証拠があることが望ましい)。反面、公序良俗に関係のない事項は、個人的にいかに大切な約束であっても、法的保護の対象となりません。

結局、何を約束したいのか、その中身が問題なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

中身にも問題があるんですね。
分かりました。良く整理してみます。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/31 18:16

約束事を書面に残す事が契約書です。


約束(契約)は口頭やメモでも成立します。
第三者に対抗する目的であれば、公正証書が良いですが
(公正証書であれば裁判所の決定が不要)
家族間の約束であれば、家訓的なもので充分だと思います。

※遺言書は、いつでも書き換えが可能で、新しい物に更新されます。
 ですから、知らないうちに変わっている事があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遺言書は書き換えが可能で、いつ変更されるか分からない
ですか・・・思ったほど効力がないんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/31 18:05

両親を信頼できない、というのは悲しいですね。


もっと親を尊敬すべきです。

今回の事案について、可能かと言えば可能でしょう。
しかし、公序良俗に反するような内容であれば不当です。
最も安心できるであろう方法としては公正調書として残す方法です。
いずれも専門的なスキルを要しますから、
もしくは弁護士や司法書士に依頼して下さい。

ちなみに件名の「法律化」とはいかがなものでしょう?
我が国の立法機関は国会ですから、国会に出さないと法律はできません。
    • good
    • 0

約束事の内容にもよると思います。

仮に書面で約束事を残したとしてもその内容に法的拘束力は無いかもしれない。つまり、その約束が果たされなくてもどうしようもないということも考えられます。単に「書面に残したから守ろう」という気になるかもしれないという心理的、道義的拘束力の発生がやや期待できるぐらいで。

具体的にはやはり弁護士に相談するのがいいと思いますよ。緊急を要する案件じゃないようだから、まずどういう約束事をしたいのか自分でまとめた上、自治体や大学の法学部が行っている「無料法律相談」に行って相談してみるのがいいと思います。「自分でまとめた上」というのは、抽象的な話では法的に検討しようがないので、限られた相談時間を有効に使うためにそうしておけばよいという意味です。その具体的な内容をみて「これなら可能」「これは無理」という判断を下してもらえるだろうし、どうすれば文書化できるか、その費用の目安についても教えてもらえるのではと思います。
うまく希望が叶うといいですね!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!