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今日雇用契約時に覚書を出されました。


その一文を抜粋すると

内容は試用期間終了後、社内研修プログラムとそれによる実務研修の体系的なトレーニングを完成させるため、効果を発揮できる一年後を最短期間として最短期間として就業することを約束する。
その確認できる担当として客先にA業務とB業務を実施できる。

というものでした。

これってかなり危険な覚書でしょうか???

A 回答 (1件)

そのような不法な覚書などは無効になりますので、覚書自体は怖くもなんともありません。


でも、今時そのような憲法も民法も労基法も無視するような考え方をする会社自体が危険ですね。
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