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養育費が12万滞納されてます。

催促のLINEはしてますが、9月30日からずっと既読無視です。電話も無視されてます。

手元に公正証書謄本等送達証明申請書があるのですがそれで強制執行は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    頑張ります

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/16 19:58
  • 詳しくありがとうございます!
    元旦那は自営業者らしく、今住んでる所が会社の住所となってるようです。。そこも詳しく調べる必要があるかなと思っています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/16 22:24

A 回答 (4件)

まず,お手元にある公正証書を確認してください。


 多分,「正本」と書いてあるはずです。公正証書を作成したときに,公証人から,これは「正本です」と言って手渡されているはずです。〈正本に「交換する」というものではありません。〉

 強制執行をするためには,その「正本」に「執行文」の付与を受けなければなりません。執行文は,公証人が付与しますので,公正証書を作った公証役場に,「執行文が必要です」と言って,問い合わせてください。そうすると,準備すべき書類等を指示されますので,それを用意して公証役場に出向いてください。

 公正証書を作成した公証役場が遠いところにある場合は,郵便で執行文の付与を求めることも出来ます。

 養育費の公正証書に執行文を付与する手続は,最近,東京を中心に,ちょっと面倒になりました。公証人から,離婚の事実が記載された戸籍謄本を要求されることがありますので,予め,離婚した後の戸籍謄本を用意しておいたほうがよいと思います。

 執行文の付与された公正証書の正本が準備できたら,強制執行の申立が出来ます。ここで,何を差し押さえるかを決める必要があります。

 養育費の場合には,債務者(元夫)が会社員などであれば,給料の差押えをすることが通常です。養育費の支払を求めて給料を差し押さえると,子供さんが成人に達するまでの分を全部差し押さえることが出来るという大きなメリットがあります。

 元夫が,自営業者だということですので,このような場合は,ちょっと面倒です。自営業者と言っても,会社経営者の場合と,個人事業主の場合があります。会社経営者の場合には,役員報酬を差し押さえることになります。個人事業主の場合は,売掛金や預貯金などを差し押さえることになります。

 会社を設立しているかどうか出,大きく異なりますので,よく調べる必要があります。

 そうでなければ,預貯金の差押えも可能です。

 この辺りは,弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けた方がよいと思います。(今の滞納は12万とのことですが,先々長くありますから)

 強制執行の申立てをするときは,執行文の付与された公正証書の正本と謄本の送達証明書を用意して,元夫の所在地を管轄する地方裁判所の執行部というところ〈大きな裁判所〉か,執行係〈小さな裁判所〉に行ってください。行くところは,「執行官室」ではありません。執行官室は,動産(家財道具など)を差し押さえるときに行くところです。

 あと,細々した手続がありますが,大抵の裁判所は,養育費の強制執行のための申立書を用意しています。その申立書をもらって,窓口の係員と相談されれば,手続を進めるために必要なことは,教えてくれます。
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公正証書の謄本ではダメですのでそれを作成した公証役場に持って行き、正本(債務名義)に変えてもらいましょう。

そして、あなたが準備する物ですが、給料を差し押さえするのなら、相手が勤務する会社の登記簿謄本がいります。これは、お近くの法務局に行けば、相手の会社の本社所在地と会社名を必要用紙に記入すればすぐに手に入れられます。(600円の手数料)

そして、給料を差し押さえるのですから、裁判所の中にある執行官室に行って、執行官に尋ねると親切に教えてくれます。(東京は目黒区にある民事執行センターに行きます。)不動産を差し押さえするときは裁判所の管轄になっています。裁判所の中にある執行官室には、執行官が1人~2人しかいませんので親切にアドバイスしてくれます。

書類がそろえば執行官に提出すれば、後は、給料の差し押さえの通知と相手の勤務先会社に差し押さえを要請してくれます。会社は、相手に支払う給料の中から養育費分を差し引いて、相手に給料を支払います。会社が差し引いた養育費は、あなた指定の口座に振り込まれます。1回差し押さえ手続きを取っておくと、相手が会社を変わらない限り毎月自動的に支払われます。行動する気があれば簡単です。弁護士は不要です。
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可能です。

取り立てですねー
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