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先日痩身エステを契約したのですが、通常10回(120分)コースが当日契約で+5回(60分)で32万円。さらに関連商品としてプロテインなど15万円の合計47万円でした。
初回の体験ですごく良かったので通いたいと思ったのですが関連商品が高すぎるのでそれだけをキャンセルしたいです。
でも契約書に「役務の提供を受けるものが購入する必要なある商品」と書かれており、さらにクーリングオフの規約に関連商品のみのクーリングオフはできないと記載されています。
このような契約するのに指定の商品を必ず買わないといけないというのを強要するのを拒否することはできないのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>強要するのを拒否することはできないのでしょうか?



その時点で断れば良かったのですよ。

消費生活センター等に相談はされても良いと思いますが、
「契約してからのクーリングオフは出来ません。」ので、
相手との交渉次第しかないと思います。

こんなの、どこでもしょっちゅう 「詐欺だぁ!!」なんて騒いでいるのは、よくある話ですよね。
珍しいケースではありません。
十分に下調べもせずにエステに通った自己責任でもあると思います。
契約書に貴方のサインか押印がされていれば、キャンセルは出来ません。

何か、冷たい言い方になってしまいましたけれども、それが商取引です。
マァ、追い金が 15万程度で済んで良かった と思われては如何でしょう。
「2倍、3倍支払う事になった」という事例も少なくないですから。
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消費生活センターに相談です。

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