A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
書いてなかった、表示してなかったなら購入の義務はありませんので
大丈夫です
ただ私が言いたいのは見落としていたり気づかなかった場合なので
自認としては書いてなかったと思ってるけれど
じつはあった
というときのことです
多くの人が書いてあるのに気づかないで購入してることが多いです
購入ボタンより下にスクロールしたところに実は書いてあったとか…
が、きちんと確認画面のスクショをとっているのであれば
それを盾にできますから、残しておいてください
契約書はありませんということですが
お店ではレジ、ネットでは購入ボタン押した時点で簡易な契約が成り立ったとみなされます
ネット購入の場合は購入画面などをスクショしておくほうがいいです
解約する前というのは
初回の一回めぶんではなく
後払いで送られてきた2回目のぶん(受取拒否したぶん)のことです
受取拒否のあとに解約、だと送付された時点では解約されてなかったので
もし気づかない注意書きがあったなら、受取拒否では済まないことがあります
(送料は客の負担など)
でも後払いで送ってきたということは
支払ったら契約とみなすつもりで送ってるだけかもしれません
逆に不要なら受取拒否してくれれば解約扱いにするという会社もあります
その会社の通販ルールのページにはどう書いてありましたか
確認してみてください
受取拒否しておけばよいのか、よくないのかは
そのお店の表示してるルールによります。
解約前のぶんが成り立っていたと扱われる場合、受取拒否しても送料は請求されることがあります
一応消費者センターに連絡するのと
その業者の口コミを検索してみたらどうでしょうか
ネット通販などでその手の商品は買う前に検索しておくと良いのですが
(ついでに有名企業の公式でもなければ所在地なども調べて実在の有無も見ます)
特商法に基づく表記、返品のルールなども見ます
特に健康食品、サプリ、美容商品は気をつけたほうが良いです
この手のトラブルはめちゃくちゃ多いです
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_q …
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/k …
同じ被害を増やさないためにも
消費者センターには連絡してください
No.3
- 回答日時:
あ、あと「覚えがない場合」といいますが
あなたが覚えていなくても、もし購入するときの画面にその旨がかいてあったなら
解約を押す前に送られていた一回分は
買わないといけないかもしれません
向こうがきちんと表示していた場合は、返品に応じるかは店に決定権があります。
お店で商品を自分で持っていってレジでお金を払うとか
ネットショップで情報を確認できる状態で購入した時点で
契約が成り立ったことになります
冷静に判断したり断れない状況で買わされたりしたときや
ネットに正しい記載がなかった場合は
クーリングオフが使えます
No.2
- 回答日時:
初回だけ無料とか安いとかは定期購入がついているのがよくある話ですが
初回を購入するときにきちんと説明の文章目を通しましたか?
合意したことになってたりはしませんか?
それがないなら、消費者センターに相談されては
No.1
- 回答日時:
契約されたのでしたら、内容証明郵便で契約解除通知書を送付されればいいかと思いましたが、最初から契約されてないので、後でややこしくな
らないように、一度消費者センターにご相談されたらどうでしょうか…?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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もし購入するときの画面にその旨がかいてあったなら
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書いてありませんでした。
解約を押す前に送られていた一回分は
買わないといけないかもしれません
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1回分の支払いはしました。
向こうがきちんと表示していた場合は、返品に応じるかは店に決定権があります。
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表示してませんでした。
ネットショップで情報を確認できる状態で購入した時点で
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情報は確認できませんでした。
弁護士は相手にしなくて良いが念の為、手紙で契約をしていない請求に応じない旨を書いて書面をコピーして郵送すれば良いと言われたので書いて郵送しました。宅配業者にも配達しないよう依頼しました。
わざとわからないところに定期購入コースと書かれていても見逃します。
いまさらスクショなどしてありません
。
定期購入コースの意思表示してないのに業者の悪意でわざと見ずらいところに小さく定期購入コースであっても受け取り拒否してますので支払いはしません。宅配業者にも今後の配達はしないよう依頼しました。警察にも業者の詐欺ではないか電話しました。それでも請求に応じない場合問題ありますか?