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約2年の賃貸を未払いでホテル住まいしてる人は生活保護者ですが、約半年前に居住実態がない理由で保護費を打ち切りになりました。
それで役所の条件としては前のアパートへ戻ればまた保護費を再開するということですが、けど本人はアパートの住民とトラブルで戻る気はないので保護費の再支給は再開出来ないです。それで役所の人もそういうことなら大家さんとアパート契約の打ち切りの解約書を貸し主本人にサインしてもらってその解約書を保護課へ提出してほしいとのことでした。しかし本人は滞納してるので大家さんはすんなり解約手続きをしてくれるのでしょうか?それに2年近く逃げ回ってるのにこの時に限って現れて、大家としてはそんな都合の良い話なんてない気がしませんか?しかも貸主本人はお金がないので滞納金も払えないしそんな状態で快く解約書はお互いスムーズに運ぶのでしょうか?1枚のその解約書があれば貸し主本人は新たに保護申請を出来るということです。それが役所の人がやってほしいことでした。
どう思いますか?穏便に事が進むと思いますか?
因みにホテル代は私が支払ってます。知り合いは高齢の男性です。私としてはこんな事いつまでも続けてほしくないし新たに保護生活に戻ってほしいです。

A 回答 (4件)

生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。


生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

ところで,
過去の家賃の滞納は、別にして、
ホームレスのように、住む場所に困っているなら、お勧めの方法は、ホームレス緊急一時宿泊施設に滞在して、生活保護申請です。
その後、ホームレス緊急一時宿泊施設を住所地として生活保護申請をするほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/09 14:44

生活保護者がホテル代を支払ってもらった間の期間は、違法ではありませんか?


生活保護者は他人に金銭援助をうけたら不正受給になる気がします。
どこでもいいので住所作ってその住所の管轄で生活保護受けてもらえば良いと思います。
生活保護を受けやすい地域っていうのがあるので、探してみるといいかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。違法ではないんですけど後からその分を差し引くみたいです。

お礼日時:2023/12/08 08:33

前に生活保護を受給していた福祉事務所ではなく、ホテル所在地の福祉事務所に相談に行けば良いのです。


しかし、2年間もホテル住まいできる資金がある人が生活保護受給できるとは思いません。
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結論


 生活保護申請時にの住所地の福祉事務所が管轄する区域内でのホテル住まいで保護申請をした。または、居住悔いはの福祉事務所で保護申請をしたかでも取り扱い方が違います。
但し、2年前に賃貸住宅地を離れて緊急避難的にホテル住まうをした場合は、福祉事務所は、賃貸借契約書を新にすることで賃貸住宅で住まうことができます。
 つまり、福祉事務所は賃貸住宅借りる費用を支給することになります。
また、前の住宅に戻り再保護申請をすることで再開するという理由はになりえないことから、あなたが世話をしているのであれば、地域の法テラスまたは支援団体でに相談することです。

生活保護問題対策全国会議ホームページ
 https://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cat …
生活保護のことで相談したい場合はこちらにどうぞ(相談先リスト)をクリックすることで相談したい地域の弁護士などの閲覧ができます。

 生活保護申請の場合は、住民票及び戸籍の関わりなく、現住所地のを管轄する福祉事務所で保護申請をする原則です。
 2年前住所地でなく、現ホテル住まいの住所地で保護申請をすることで、高齢者で、居宅保護または施設保護するかの判断するのは福祉事務所の判断次第ですが、居住する住宅を借りるための転居指導が出ます。
 しかし、ホテル代金はをあなたが支援してることで、福祉事務所は転居指導をしないで今日に至った中で、2年前の居住地に戻るように助言または指導があったか否かでも違います。
 本来であれば、賃貸住宅を家賃支給上限内で借りる様に指導することになります。
 2年前の賃貸住宅に関しては、本人が可決する問題で、福祉事務所は助言をしても指示等はしません。
今後、支援することに対しては、あなたがいつまでも支援できるか不明であり、早く賃貸住宅を借りらえる様に福祉事務所に伝えるべきでした。
 原則的は居宅保護がになりますが、通常の社会生活に馴染まないときは施設保護に切り替えます。
 しかし、2年前の住宅地帰れは無いかと思いますので、福祉事務所の決定の生活保護変更決定書に基づく理由に不服がる場合に都道府県知事に対して、審査請求することがでできます。
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