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月額7千円で駐車場を経営しています。翌月の賃料は当月末日が入金期限となっております。解約は1ヶ月前にまでに申し出ることになっており、敷金はありません。令和1年の7月から契約しているAさんは「毎月払うのが面倒なので令和2年の7月分から1年分84000円を前払いで払いたい」と令和2年の6月に言ってきましてので了承しました。
令和5年の6月には令和5年7月分~令和6年6月分の84000円の入金がありました。
令和5年12月1日に、Aさんから電話があり、今月で駐車場を解約したいと連絡がありました。
私はAさんにいくら返金したら良いでしょうか?

A 回答 (7件)

契約上(あるいは法律上とも言えます)は、12月末で契約解除したいのであれば、11月末までに契約解除の申込みをする必要があります。



ただ、1日の遅れの申込みに対し、1ケ月分の請求は、商道徳上の問題があるとは思います。
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まずは契約書がどうなってるかでしょう。


契約更新は自動なのか、連絡がなかった場合の扱いとか日割り計算を前提にしてるのか。

それを踏まえて仮に「1ヶ月前」となってる場合であっても1日を理由に1ヶ月分払ってくださいと強気に出るのは当然もめる原因になります。すでに長い間契約してくれてるというなら1日の連絡の行き違いぐらいは多めに見るか日割り計算してあげるのが穏便に済ますことだと思います。

もちろん、1ヶ月単位で契約ができないことで特別な損失が発生するってなら突っぱねるしかないですが、ぶっちゃけ民事なのでまずは契約書次にあなたがそれを踏まえてどうしたいかによる。
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>解約は1ヶ月前にまでに申し出ること


>令和5年12月1日に、今月で駐車場を解約したい

1日遅い、とするかどうかの判断の話しですよね?
まあ、そこはあなた(大家)側の裁量でいいんじゃないですかね。
契約の文言通り、1ヵ月なんだから、12月1日になった時点で、
1月分までは契約解除はできない、、、とするか、
まあ、12月まででいいですよ、とするか、、、、

Aさんはこれまでちゃんと賃料も払っている人でしょうし、
関係も悪くないと思いますので、細かい部分はしっかり話し合って、
決めればいいんじゃないでしょうか。
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「1か月前までに」というのがどういう考えなのかによって対応が変わると思います。


令和6年1月1日以降契約を継続しないという通知であれば、12月1日は1か月前と言え、6か月分の返金となります。
令和5年12月31日をもって契約を解除するということであれば12月1日は1か月未満での通知となりますので、返金は5か月分となりますね。
この辺が明確に記載してないようであれば、前者で判断して6ヶ月分42000円返金したほうがいいですね。

次からは契約書には
「契約を解除する場合は契約最終月の前月末日までに」の記載に変えたほうがいいですね。
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「月額」で契約条件としていますので、日割りではなく月額で返金されれば構いません。

つまり6カ月分です。
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常識的に6ヶ月残ってるので、半額返金でしょう。


規約に、
<注意>事前入金は受け付けますが、返金はありません。
という1行を追加しておけば、次回から丸得でしょう。
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>令和5年12月1日に、Aさんから電話があり、今月で駐車場を解約したいと連絡がありました。


12月末解約は1ヶ月前を経過しているので1月分まで賃料は発生、
日割りの規定がなければ5ヶ月分3万5千円。
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