限定しりとり

現在、会社と委任契約を結んで働いています。
契約書には、
「辞める場合は、6ヶ月前に申し出をしなければならないと書いてあり、やむを得ない場合に限りは6ヶ月をすぎた場合でも、協議の上解約日を定めることができる。」
と言うようなことを記載されています。

私の場合、つい先日新しく仕事のチャンスが来て、自分の今後のためにどうしても動きたく、あと3ヶ月後に退職を希望しております。
このような場合は、こちらから3ヶ月後にやめさせていただきたいと言うのは、無謀でしょうか?

A 回答 (5件)

契約書からすれば、3ヵ月後の契約解除について協議の場は持てるということでしょう。


その協議で話がまとまれば希望通りに契約解除できるでしょうが、まとまらなければできないということですし、解除の条件として何らかの条件(違約金なども含む)が相手側から提示されることもあるでしょう。

ただし、一般論とすれば代替人員の手配や業務の引継ぎなどの見込みが立てば、すんなりと契約の解除の合意ができるのではと想像します。
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現状、委任契約とのこと。

であれば労基法ではなく民法の扱いとなります。解約の際は・・・との規定があるようです。合意解約でない限り損賠の対象となります。話し合いしかないですね。
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また新規IDこさえたん?


 去年からずっと同じ質問。
 回答沢山貰ってるのに、アクションしないようだし…。
 ID変えては同じ質問書き込んでる内に爺さんになってしまいますぞ。
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誤字訂正


✕「解約解除」
〇「契約解除」
すみません。
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「委任契約」は「雇用契約」ではないので、「退職」ではありません。


「解約解除」の問題ですね。

そして、解約条件として「6ヶ月前予告」を前提にしている契約に合意して成立しているのですから、その合意を一方的に破棄すれば、違約に伴う損害賠償責任を追及されても致し方ないことになります。

「新しく仕事のチャンス」は完全にあなたの都合です。
「自分の今後のために」はあなたの利益でしかありません。
「3ヶ月後」に「一方的に契約破棄」したいのなら、損害賠償義務を果たすこととセットで覚悟しておくべきです。
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