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インスタで見つけたお試しで500円でサプリメントを買ったら、頼んだ覚えがないのに勝手に定期契約になって最初1万円請求されたのですか、消費生活センターに相談しようと思ってまだ払ってなかったのに、次の商品が一気に来て今度は2万円になってました。

未払いなのになぜ来たのでしょうか?

どんどん商品を持ってきて、どんどんお金を請求するつもりでしょうか?

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A 回答 (3件)

そのよう(どんどんお金を請求)ですね。


安いものには裏があって、注意書きなどを隅々まで読んでいない購入者にも非があると言われています。
訪問販売ではないのでクーリングオフは適用されず、次の商品が来る前に1日も早く定期購入を解約するしか解決の方法はないと思います。
私自身、高級ファンデーションを1点1980円で買ったら、2回目購入は2点で16000円との案内が来て、2回目の頻度が早いので(次回は6ヶ月後にしたかった)定期購入解約を申し込みましたら、差額8000円なんぼを払わないと解約出来ないとの事でした。
なので、結果は1点1万円超えのファンデーションとなったわけですが、物は良いので払った額は勉強代と思っています。
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>> どんどん商品を持ってきて、どんどんお金を請求するつもりでしょうか?



そのとおりです。
未払いでも、解約をしない限り、一方的に送り付けてきて、あなたの未納代金がどんどん膨らみ、最後の解約のタイミングで業者があなたからがっぽり請求できるという仕掛けです。

申込のタイミングや初回送付物の中に、すぐにはそれとわからないように解約案内を忍び込ませておいて、あなたが解約を申し入れても手続きにかかる時間をダラダラ引き延ばし、「間に合う時から解約を受け付けた」として代金をできるだけ多く水増しして回収しようとするのでしょう。

代金を払わなくても、定期購入契約の場合は即解除とはならないものです。
そのあたりも巧みに仕組まれているでしょう。

でも、そのこと自体は必ずしも違法ではありません。
購入客側の説明文書の無理解、確認懈怠、漫然と購入した過失などの責任事由の存在を考慮するからです。

違法性を突けるとしたら、「意に反して定期契約になっていた」という経緯に影響する「定期契約の告知」の欠如か、見落としを狙った告知方法の違反とか、消費者契約法関係の業者の義務違反があるかどうか。
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>どんどん商品を持ってきて、どんどんお金を請求するつもりでしょうか?



そうです。
定期契約になっているので、定期的に送ってきて請求します。

>頼んだ覚えがないのに勝手に定期契約になって

どこかに小さく書いてあったのだろうと思います。
すぐに消費生活センターに電話した方がいいです。
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