
今、私のおばあちゃんが寝たきり状態で話す事も文字を書く事も出来ない状態です。
それが、先日私が使用している駐車場(おばあちゃん名義)を私の叔父(私の父の弟)が勝手に解約をしてしまい解約した事を知らされていなかったので、次に契約し方の車が止まっているのを見て「私が契約しているので止めないで下さい」と言いに行ってはじめて解約されている事を知りました。
駐車場の持ち主さんに連絡したところ委任状を持った女性(叔父の奥さん)が解約に来たとの事でした。おばあちゃんは話しをする事もできません。勝手におばあちゃんが言っていると言って解約してしまったようです。
ネットで検索をしたら、委任状は自筆でない場合無効になると書いてありましたが、自筆不可能な場合はどうなるのでしょうか?
今日お見舞いに言ったときにおばあちゃんに「おばあちゃんが駐車場を解約するように頼んだの?」って聞いたら首を横に振りました。
駐車場は次の方がもう借りてしまっているので諦めますが色々とおばあちゃんの委任状だと言って両親につきつけてきます。その委任状に効果があるのか知りたいと思い質問させていただきました。
どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上では委任状が有効・無効という視点ではなくて無権代理、表見代理と呼ばれる問題に帰着すると思います。
委任という契約は委任状がなくても、委任者(おばあさん)と受任者(叔父さん叔母さん)の合意があれば成立します。ただ、叔母さんがてぶらでは駐車場の管理者が解約に応じず、本人の委任状を持ってきてくださいとお願いして、それが真正と信じることに過失がないものであれば表見代理が成立します。表見代理が認められれば、駐車場の解約は成立します。
一方、ご両親におばあさんの委任状を持ってきても、おばあさんが文字が書けないことを知っているので、委任状の真贋を直接確かめるなどいろいろな手が打てますね。それと同じように、もし、駐車場の管理者さんがおばあさんが文字が書けないのを知っていて、それでも解約に応じてしまったとすれば、その契約(ここでは解約ですが)は無権代理として、取り消すことができます。
駐車場の管理者さんが、おばあさんの病気を知らず、文字の違いも知ることがなかったとすれば、表見代理と見なされるでしょう。もちろん、おばあさんに直接電話をして確かめなかったという過失があったと指摘することはできますが、おばあさんは電話に出ることもできないでしょうし、管理者さんに家まで訪ねて確認することを求めるのは酷な話です。
ご両親に届いている委任状については直接おばあさんに確認すればいいのではありませんか。
No.6
- 職業:司法書士
- 回答日時:
> ネットで検索をしたら、委任状は自筆でない場合無効になると書いてありましたが、自筆不可能な場合はどうなるのでしょうか?
委任状に限らず、法律行為全般に当てはまることですが、大切なのは形式ではなく本人の意思です。
本人の了承を得ているなら代筆でも構いませんし、印刷された名前やゴム判で押した名前に印鑑を押したもの(記名押印)でも、それが本人の意思や了承のもとに行われているなら有効です。
もちろん「了承を得た代筆か、無断の代筆か」「この印鑑は本当に本人の意思で押したのか」ということで争われることを避けるため、可能な限り筆跡のわかる自筆によることが望ましいのは否定しませんが、「委任状は自筆でない場合無効」というのは極論すぎます。
しかし今回のケースでは、明らかに無効でしょう。
本人である祖母が、自分の意思で作ったものではないと明言しているからです。
さらには本人に無断で委任状を作成し、勝手に手続しているので、叔父には私文書偽造罪(刑法159条1項。3月以上5年以下の懲役)が成立する余地もあると思います。
専門家紹介
職業:司法書士
不動産会社勤務の4年間に、売買・賃貸の営業やアパート、マンションの管理を経験。
司法書士・行政書士事務所の事務員として勤務した5年間では、不動産登記738件、会社・法人登記478件※の他、訴状や申立書など各種の裁判所提出書類作成事務を担当。
2015年9月、「すずな司法書士行政書士事務所」を開業。
相続・会社設立登記を中心に、頼れる「法律の町医者」を目指して努力している。
YouTubeやStandFMで、一般の方向けにわかりやすく法律・登記について解説する動画・音声を配信中。
YouTube「登記屋本舗」 http://bit.ly/37uWhD6
StandFM「フリー登記ング」 http://bit.ly/3jUUmwk
相続専門HP http://nikoyaka-sozoku.com/
建設業許可HP http://kitahiro-kensetsu.com/
専門家
No.5
- 回答日時:
#3です。
おばあさんがなくなられて残念です。
なくなられた場合には、なくなられた以降に行使される委任状はすべて無効です。生前に書かれていたものが有効に機能するのは自筆遺言か公正証書による遺言だけです。それ以外は相続人がおばあさんの持っていたいろいろな権利を受け継いで行使することになります。
No.4
- 回答日時:
まず、委任状ですが、自筆でなくとも本人が同意していれば、特約がない限り、有効です。
No.2さんの回答は特約があるために自筆でなければならないだけで、特約がなければ、自筆である必要はありません。問題は、本人が同意しているかどうかですが、現時点では、たとえ裁判で争っても、どちらが勝つかは微妙です。「首を横に振った」というのも、法律上は質問者の主観でしかなく、証拠にはならないからです。ですから、現実問題としては、委任状に効果があるということになってしまいます。
一番いいのは、成年後見制度を利用することです。この制度が適用されますと、後見人などの同意がない場合、その契約などを取り消すことができるようになります。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
No.2
- 回答日時:
>自筆不可能な場合はどうなるのでしょうか?
「委任状の代筆」で検索すると情報が得られると思います。
委任状を代筆した上で、おばあちゃんに読み聞かせ、おばあちゃんが納得したら委任状に拇印を押してもらう、という手順を踏む必要があるようです。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b001/d0170 …
お答えありがとうございます。
おばあちゃんが首を横に振ったと言う事は納得していないと言う事だと思うので本当は効果がないのでしょうね。
昨日うちの母がおばさんにたまたま会っておばあちゃんが首を横に振った事を伝えたら逆切れして掴みかかってきたそうです・・・
親には教えていただいた事をメールで伝えましたありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
確かに法的なものではないと思いますが。
公正証書を普通は、公正役場で作成してもらいます。そこで、本人からの委任であることを証明して、初めて作成してもらえるはずだと思いますよ。
あまりに酷いようなら、叔父さんにそういう証明書があるのかどうか見せてもらい、ない場合には、弁護士さんと相談することもできるでしょう。勝手に財産を処分しているともいえるのではないでしょうか。
ただ、親戚同士なので、事を大きくするかどうかでも違ってきますから、話し合いができる状態なら話し合いをお薦めします。
http://www.proportal.jp/links/kousei_inin.htm
参考URL:http://www.katuyo.com/
お答えくださってありがとうございます。
残念ながら話し合いが出来る状態でないので・・・
両親がおっとり型で見ていてとても心配で、私がなんとか少しでも知識をと思い
参考URLありがとうございました。
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