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マンション管理組合の理事長をしております。駐車場利用者の1人がトラブルをおこしています。
駐車場契約者の大半から苦情がきたため、本人に直接トラブル行為の改善を申し入れても、開き直りの状態であり、管理会社や管理人には凄んでくる始末。そのため次の理事会で強制契約解除を検討することになりました。
そこで質問です。理事会で強制解約解除を決議したとして、駐車場から追い出す、もしくは駐車場使用を中止させることは出来るでしょうか?手続き等ございましたらご教授頂きたく希望しております。
居座り続けられることを心配しております。

A 回答 (2件)

マンション管理会社の社員です。



お困りのようですが、管理会社のフロントは何をやっているのでしょうか。このような時に専門知識を持って組合を助けるのがフロントの役目なのですが・・・・。

さて、トラブルの内容がよくわかりませんが、使用細則モデルなどでは、法令違反、あるいは規約、使用細則に違反する行為をして、是正勧告にも従わない場合には、理事会決議で解約できると定めています。今回は、これによる解約と言う事ですね。

この使用細則モデルの場合は、明け渡しに応じない場合の対処も明記(第14条)されています。もし、質問者様の使用細則にこのような条文がなければ、これに準じて対応をすれば、とりあえず間違いはないと思います。

もしも、理事会で解約の権限がない契約書、使用細則の場合は、区分所有法に基づき、総会で行為の差し止め請求決議、と言う方法もあります。まぁ、あまりお勧めはしませんが、今回のような方の場合、甘く見られたらどこまでも付け上がってきますので、断固、かつ合法的な手段で追い詰めるのが一番だと思います。

参考URL:http://www.zenkanren.org/pdf/laws/011_p_00.pdf
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駐車場使用契約に記載されている解約事由に従って解約するのであれば合法ですが、そうでなければ一方的に解約することはできません。



また、いずれにしても契約者が明渡に同意しなければ、法的手段を通じてしか占有解除を強制はできません。

管理会社がいるようですから、よく相談してみてください。
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