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妻が直接エステに行き、25回で50万円の契約をしました。
3回施術を受けてサプリメントを購入。
その後、夫婦で協議の結果、解約することに決めました。
しかし、どうやら“契約書と領収書”を紛失したらしいのです。
この場合、
(1)解約できるでしょうか?
(2)紛失したことにより、不利になるでしょうか?
(3)契約書は、店で見たりコピーを取って貰う事はできるでしょうか?
皆さんよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

(1)法律が正しく適用されれば解約できるはず、と思います。



ただ契約書と領収書がこちらにないときに、お店がそれを逆手にとって難色を示してくるおそれはないとは言えません。

極端な話「解約してもいいけど代金はまだもらっていないから返金できない」とお店が主張する可能性だって有り得ますね。そうなったら最終的には裁判にまでなるかもしれませんが、領収書がなくてもいろんな状況から支払ったことは示せるかもしれません。

つまり、

(2)そのことを悪用されるおそれがあるという意味では、不利になることはある。

という回答になります。

しかし普通のお店なら、解約・返金に応じると思います。

新しい消費者契約法では、消費者が受けた利益に対して違約金があまりに不釣合いな場合にはそういう条項が契約書にあっても無効になります。

(3)お店のほうのをコピー云々も、あくまでもお店が拒否したら、少なくともすぐにはコピーさせてもらえないでしょうね。しかし裁判になれば必然的に見せてもらうことになるので、面倒ではありますがいつかは手に入ることになりますね。

書き込まれていないものでよければ、契約書の書式を手に入れることは簡単だと思います。友達にでも頼んで、新規契約を検討するので書式くださいと言って、もらってもらえばよいでしょう。


お店には最初、解約したい旨を伝え反応を見るのが良いと思います。契約書と領収書を紛失したことは、できるだけ最後まで言わないほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

> 契約書と領収書を紛失したことは、できるだけ最後まで言わない
> ほうが良いでしょう。

この作戦で行こうと思います。
aquarius_hiroさんの仰る普通の店だったようで、解約に関しても、対応は良く、返金額の問題になりそうです。
行政書士さんのHPなどを参考に検討したいと思います。

お礼日時:2007/07/07 19:44

1)申込から8日以上でしょうから、クーリングオフの対象外となります。

また、解約には応じてくれる店もありますが、頑として受入れない店も多く存在しています。どちらかと言えば無理でしょう、ずっと先延ばしされるのが目に見えそう。
2)勿論、何かにつけて不利な立場です。
3)契約書のみのコピーをくれるかもしれませんが、そのことと解約は無関係とすると思います。
最終的には、解約する時と、継続する期間が殆んど同じくらいに先延ばしされるでしょう。誰に相談されても無理。せめて、領収書のみでもあれば、強くでれますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
連絡してみましたが、対応に関しては良い感じでした。

お礼日時:2007/07/07 19:38

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