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市役所で世帯分離の手続きをしなくても、親と私が別の家で暮らしていれば、私が生活保護を受けることが可能なのでしょうか?
手続きして世帯分離しないと受けられないのでしょうか?

A 回答 (6件)

生活保護の審査にあたっては、住民票上の世帯構成では無く、実際の状況により判断されますから、必ずしも必要ではありません。


ただし、住民票を異動するにあたり何の問題もなければ、生活保護開始後に住民票の異動は指導されます。
住民票が実態と実態が異なることで受けられない行政サービスがあるからです。
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結論


 住民票の世帯分離は必要としない。
保護は住まう現住地を管轄する福祉事務所で保護開始申請をすることになります。
あなたの場合、別に賃貸借住宅で生活している場合は世帯分離しなくても保護申請はできます。
 しかし、以下で述べる通り、生計を一にしている場合は別です。
生活保護申請は、住民票や戸籍に関けなく現居住地の住所地でするため、保護申請はできます。
 但し、保護は世帯単位で保護するため、別居中でも生計を一にしているものは同一世帯として保護の対象になります。
しかし、住民票上は世帯にはいているが、同一住所地でなく別の住所地で居住している住所地で生計も別にしている場合は、保護申請をすることで保護申請者は保護の可否の結果で保護をします。

以下は参考程度に
原理・原則の要件を満たす場合に保護は可能となります。
特に法第4条の保護の補足性の条文で、公的扶助及び扶養義務者の扶養につて記載していましていますが、扶養については、扶養ぎみしゃの扶養の可否については保護の決定に影響することはありません。

原理
 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原則
保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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住民票を移動させておけばよいだけです。


このような場合は世帯分離という言葉は使いません。
生活保護での世帯分離は、住所は移動しないで、世帯を別々にするような場合です。
大学生が同居したままで、生活保護世帯から分離してもらうような場合です。
たとえば、世帯人数が6人の生活保護世帯の中の高校3年生が大学に入学するときに、世帯分離をして、生活保護世帯から除外して、5人世帯で生活保護世帯となります。
なぜなら、大学生は生活保護を受給することはできないからです。
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生活保護は世帯単位で受給するのです.
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
ですから
単身世帯なら、単身世帯の状態で受給できるかが決まります。
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貴方様が世帯分離をしてまで生活保護を受けたい理由は何でしょうか。

ご両親の収入(年金?)が少ない中、これ以上親に負担をかけたくないという理由でしょうか。でも、貴方様の別家の家賃がかかってしまいます。ここら辺をしっかり説明しないと、せっかく世帯分離しても、ケースバイケースで生活保護を受けらるない可能性もありますので、事前に生活保護課に生活相談を受けられて下さい。
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>分離の手続きをしなくても、親と私が別の家で…



って、住民票は親と同居のままになっているということですか。
そうだとしても、

>手続きして世帯分離しないと…

別居したことを世帯分離とはいいません。
同一市内なら転居届、市が変わるなら転出届と転入届を出すだけです。

いずれにしても、戸籍上の親子には違いなく、親子は相互に扶養義務があります。
生活保護申請をすれば、別居していても親に照会がいきます。

そこで親がどう回答するかにより、保護申請が受理されるか拒絶されるか判断は分かれます。
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福祉事務所に相談してください


生活保護を受けるためのひとつの条件として、 離れて暮らす家族や親戚などの身内から援助を受けられないこと が挙げられます
親と暮らしていて親の収入で生活している人は受けられません
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