私は母子家庭で精神病のため働けず生活保護を受けています。
大学3年生の子供がいます。
近いうちにケースワーカーが訪問に来る予定です。
卒業後のことも話すようで、子供の訪問時同伴するように言われています。
当然、CWは自立を促すと思いますし、私も自立が当然と考えています。
子供もアルバイトをして自立資金を貯めていますが、卒業後は現実的には生活保護に戻るわけです。
そして、保護費より収入が超えてしまうと子供が世帯主となり、生活保護から抜けてしまうと、
大卒後の給料では奨学金の返済もありますし、とうてい二人で生活はできないと思います。
そこで調べたところ、万が一子供の大学卒業後自立資金が足りない場合、
生活保護のことに携わっているNPO法人に電話で聞いたところ、
世帯分離は1年延長可能と聞きました。具体的な説明文は伺わなかったのですが、
きっぱり可能とおっしゃっていました。
ただ、私の住んでいる神奈川では認められるのか
わからないし、具体的な世帯分離可能の文章が分かりません。
厚労省局長通知第1-2-(7)の「同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき」
にと別のSNSの相談で聞きましたが、これに該当するのかが不安です。
CWは世帯分離1年延長可の事を知らないようで上司に確認すると言っていました。
自立資金が無事に貯められれば良いのですが、できなかった場合が不安です、
専門用語は難しいので、分かりやすく教えていただけたらと思い質問致しました。
回答のほどよろしくお願いします、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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同居していても別世帯扱いという「世帯分離」は特別な配慮だと思います。
福祉事務所による判断になると思います。
●今の家を出てしまえばよいと思います。
今の家を出る方法は自由です。
たとえば、社員寮のある会社へ就職する。
たとえば、他の親戚の家へ行く。
たとえば、友人の家で居候する。
たとえばシェアハウスでもよいです。
シェアハウスを斡旋している事業所もあると思います。
どのような場合でも、今の家から、引っ越しして、出てしまえばよいだけです。
お答えいただきありがとうございます。
福祉事務所の判断となるとは知らなかったので
確認したいと思います。
お礼の文章は短いですが、有益な情報を教えていただき
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はっきり言って、子供さんには自立して別世帯になる事をお勧めします。
お子さんの大学進学にあたっては世帯の自立助長のたまに大卒の方が給与水準が高く、卒業を収入を生活保護家庭の生計に入れてもらうというのが建前で、本来認められない大学進学の認めてきたわけです。
しかし、現実では子どもの収入を家計に入れるとお子さんはいつまでも自立できず、世帯に縛り付けてしまうという実態があります。
福祉事務所の本音は、子どもさんだけでも自立して生活保護から脱局して欲しい、可能なら少額でも仕送りして欲しいと言ったところです。
世帯分離の延長は大学進学中の4年間も準備期間があったのだから、更に1年の猶予は認めないという判断が大勢でしょう。
それを前提に就職活度はすすめるべきです。
従業員寮があるとか、借り上げ社宅を用意してくれる企業とか...
なお、大卒給与が14,15万と言われている方がいますが、厚生労働省統計で約21万円です。、
「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chin …
回答していただきありがとうございます。
子供は自立し別世帯になるべきと私も思ってると既に記載しています。
生活保護の家庭に仕事をしている子供がまだいたとしても、
生活は子供の給料を考えると二人分の受給額を超えてしまい、
世帯主が子供になり、生活保護は打ち切られると思います。
親子で子供だけの給料で生活できるわけがありません。
子供は保護から抜け、私は生活保護のままというのが
ベストだと考えています。
これは記載していませんでしたが、ある事情でバイトできない時期も
数ヶ月あり、今はバイトを頑張って貯金しています。
今回は「たられば」の質問になってしまいましたが、生活保護に詳しい
NPO法人の方も「世帯分離の延長はできる」と言っていました。
「更に1年の猶予は認めないという判断が大勢」の「大勢」は
福祉事務所がということでしょうか?
もちろん、まだ福祉関係の方に相談したわけではないし、
確実に自立資金が足りなくなると決まったわけではないですが、
私が心配なので今回質問に至りました。
自立の方法は確かに色々あると思います。
子供を生活保護世帯に縛り付けることは考えていません。
文章が分かりにくかったら申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
被保護世帯の世帯分離
厚労省局長通知第1-2-(7)の「同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき」
結婚、転職等に必要とする資金の預貯金等をすることで1年以内に自立できる場合に適応するものすのですが「世帯分離見直し」の局長通知第1の2及び5で要件を示している内容では、大学等に進学することで第1の5の要件で世帯分離しています。
福祉事務所は世帯分離要件を満たさないときは世帯分離を解除することになります。しかし、世帯文林を解除することで自立の妨げB¥になるようであれば1年延長することで自立を促進することになります。
つまり、保護手帳は全国一律に適応しますが、保護実施責任は福祉事務所にありますので福祉事務所の処遇等に違いがあります。
保護手帳にに記載して売る以上は世帯分離の延長は可能ですが福祉事務所の要否判定でまちまちまです。
世態分離が難し時は、「NPO法人」または生活保護問題対策全国会議の地域の支援等で相談することです。
世帯分離解除した場合は、大学卒業に就職後の給与から基礎控除費と必要経費などの控除後の所得額を自立するために必要な資金として預貯金等が認めていますので福祉事務所に申し出ることです。
「更生計画書」を提出することで福祉事務所はケース会議等で可否の判定します。
cwの判断や言動で決まるものでありません。世帯分離の延長申請をすることで福祉事務所は要否判断後に決定をします。
一旦決定した保護の変更をするときはかなず申請をすることで申請を受理することで要否判定するために福祉事務所は動きます。
保護は世帯単位の原則を貫くと共倒れをすることを回避するため世帯分離することで回避します。
大学卒業着に就職しても、大学卒業生の基本給は12万円程度で手当てを含めても14万円から15万円で手取り額は11万円~12万円程度です。
手取り額がら基礎控除額と必要経費を控除すると7万円程度になるかと思います。
7万円が世帯の収入となります。
これまでの支給額の保護費から7万円を引った額が支給する保護費です。
しかし、先に述べた預貯金等をするために7万円を自立するための預貯金をした時は7万円は世帯収入とならにため、これまでに支給れた保護費が支給されます。
但し、預貯金を目的外の他のことで使用すると、これまでの収入をを収入認定することになるため返還することですことになりますので注意が必要です。
細かいご説明ありがとうございます。
福祉事務所が関わって来るなど私も知らない事でした。
生活保護の相談に乗ってくれるNPO法人の方は
「世帯分離は1年延長できる」と言っていたので、
うちの方でも無事に自立できたら良いのですが、
万が一無理だった場合の知識を得ていこうと思います。
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というのはどこの機関が言うのを指すのかが分かりませんでした。
色々調べていると福祉事務所が関係あったりと、まだ分からないことが多いですが、
色々な機関に相談して調べていこうと思います。