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現在月極駐車場を経営しております。
駐車契約書には契約期間は1年とし、最初に保証金として1か月分の駐車場代を預かり、年次更新時に解約する場合に限り返還する旨を記載しております。初回の契約時にはきちんと説明したのですが、次の更新時に口頭で説明していなかったため、1年以降の解約時には返還されると誤解している契約者がおられ、もめております。
契約期間の年月日を変えただけで、他は同じ内容の契約書を使用しているので、書面としてはきちんと謳われているのですが、やはり口頭でも毎回全ての条文を説明しなければ無効となるのでしょうか。今回のような認識をされた契約者は初めてなので戸惑っています。

A 回答 (2件)

最初の契約書に、保証金の扱いに関しての取り決めが記載され、契約更改の為の契約書にも同じ文言がある場合、保証金への重要事項説明は果たされていると判断してもいいと考えられます。



契約更改の際も、きちんと署名捺印をしたのでしたら、日本の契約は署名捺印を重視しますから、余程な不利益な内容でない限りは、駐車場利用者の契約した内容は有効となります。

簡単に言ったら、賃貸住宅で契約更改するのも、双方から解約の意思表示がなければ、保証金はそのまま契約が解約されるまでは預かりを継続されるのと同じです。

返金を要求してくるなら、契約を解除するなら返金に応じるとするのがいいかと思います。
権利金、保証金と名称が変わっても、性質上は同じ内容ですので、相談者さんが返金するなら解約を条件に出されても問題はありません。
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 保証金(債務の担保とする金銭)ですから賃貸借終了時に返金されるべきものですので、契約書に書いても違法ですので無効と成ります


 したがって賃貸借終了時に返金しないといけません
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