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相談支援事業所及び訪問看護と解約したいのに、「解約は受け付けません」と拒まれ、解約をする事ができません。

この場合、私はどのように対処すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


どんな場合でも、解約する理由があれば解約はできます。
しかし、相手に落ち度がなく、あなたの解約理由にならないときは解約はできません。契約期間満了日を迎えるまでは解約することはできませんが、相手と同意できれば解約することはできます。
あなたの契約に解約条項があれば確認することです。
契約に解約条件が記載されれているかと思います。
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保健所に相談すれば?どうですか。

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この回答へのお礼

保健所とは?

お礼日時:2022/06/29 18:04

依頼しているのは、質問者さんでは無いから。

では?

本当の依頼者にお願いして解約してもらう。
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この回答へのお礼

依頼しているのは契約の名義人である私です。

お礼日時:2022/06/29 17:32

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