プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるビジネススクールで講座の申し込みをし、受講料を一括で払いました。
ところが、その後仕事の都合で受講する事が難しくなったので、解約を申し出ました。契約書上は何も問題がないと思っていたのですが、絶対に受講できないとスクール側が認めないと返金には応じられないと言われました。

契約書の解約に関する項目は
「講座のお申し込み後、万が一、お客様のご都合でやむを得ずお申し込みを解約されようとする場合は、校舎事務局において解約したい旨をお申し出いただき、当学院指定の手続きをお取り願います。この場合、次ぎに定める所定の解約手数料を申し受けます。解約手数料を差し引いての
ご返金になります。…」

絶対に受講できない事はないのですが、残業等で遅刻や欠席が多くなり、まともに受講できないと考え、解約を申し込みました。
相手の言われるがまま返金を諦めなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 英会話学校などは特定継続的役務提供の業者として指定されていますので「特定商取引に関する法律」により、解約時の負担金額などが法定されていて保護されていますが、ビジネススクールの場合は、一般的保護法律である「消費者契約法」によって処理されることになります。

同法9条で「所定の解約手数料」が当該業者の平均的損害を超えるものでしたら、その超える部分について返還の義務があります。各消費者センターでは、この平均的な数値などを用意していますので、もめたときには、相談するとよいでしょう。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/ …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考URLはまだ全部見ていませんが、ここを参考に理論武装して交渉を続けたいと思います。
おかげさまで交渉を続ける勇気がわいてきました。

お礼日時:2002/06/05 23:52

当方は過去にそういったスクールに勤務していたことがあります。


基本的にスクールの解約が出来ないというものは受講者の勝手な主張による
ものです。

1、かなり多いのが受講していても、効果が出ないなどの、
講師陣や学校側に対する責任転嫁。

2、2番目に多いのが受講者が仕事のスケジュールの関係で受講が不可能に
なったというようなこと。(月払いを勧めたのに、一括の方が安いからと
まとめて払っておいて、後からどうこう言うケース)

1番目については論外なんですが、当方が書いた2番目については受講生も
不可抗力で受講が出来なくなる可能性はある訳ですから、先ず、ちゃんとしたスクールであれば一括払いは勧めません。月払いを勧めます。
その辺りのスクールの体制がどうなのかな?と感じますね。
月払いは勧めてくれませんでしたか?
最初に契約を交わす時のスクール側の説明も曖昧な感じがしますが。

契約書面には解約が可能になっているのですから、貴方のスクールは解約が
出来て当然です。契約書面に同意して貴方も受講を決めたのでしょうから。

今は解約に応じない場合などは、行政処分などがありますので、消費者センター
などにお問い合わせ下さい。
悪質なところは業務停止にもなりますから、泣き寝入りしないように頑張って
下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
解約する事になって学校側に迷惑をかける事になった事は反省しています。
ただ、不測の異動(私も会社も)だったものですから…
組合のない小企業ですから断る訳にもいかなかったんです。

月払いでなく、ローンか一括かの選択肢でした。
ローンで第三者が入るとかえってややこしくなるような気がします。

学校は「解約に応じないとは言わない」と言っていますが、諦めるまで引き延ばす作戦のようです。
引き続き頑張ってみます。

お礼日時:2002/06/05 23:48

この場合は、契約書に記載されている契約条項に従うことになります。


契約条項を承諾した上での申し込みですから、規約が絶対に解約不可と成っていれば、先方が規約を盾にして解約を拒否する場合は解約は難しいでしょう。
ただ、現状では解約を認める内容になっていますから、再度、強硬に交渉されたらよろしいでしょう。

相手が応じない場合は「消費者センターに相談しますけと云うのも効果があります。

それでも応じない場合は、消費主センターに相談しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
引き続き交渉を続ける勇気が出て来ました。
最初に学校が解約の申し入れを受け付けようとしなかった段階で相談しています。担当者不在等で受付を引き延ばし、解約手数料を多く取ろうとの魂胆が見え見えでしたので。
ただ、消費者センターも弱腰で、学校もそれを承知しているようでしたので、ただ相談するだけでは効果は薄いようです。
引き続きがんばってみます。

お礼日時:2002/06/05 23:34

 受講申し込みの際の契約書に、解約の条件と支払済みの受講料の払い戻しについての条項があるでしょうから、それに従うことになります。



 申し込み段階で、その契約内容を承諾した上での、受講申し込みと言うことになりますので、解約をしようとする理由が、学校側が「やむを得ず」という判断をするかどうかということになります。学校側としては、仕事をしているのですから残業があるのは当然予測できたでしょうし、絶対受講できないと言う状況ではないという言い分だと思います。

 しかし契約書には、「絶対受講できないと認める」ということではなくて、「お客様の都合で・・・」と記載されていますので、「絶対受講できない」と学校が認めると言う条件ではありませんから、解約手数料を差し引いての返金はされることになる契約条文です。再度、契約条文を理由にして返金を求めてください。それでも、応じてくれない場合には、最寄の消費者センターや消費者協会に相談してみてください。

 
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
解約の申し入れから3ヶ月がたち、お互い平行線のままの状況で、
もう諦めようかとも思っていました。
おかげさまで勇気が出て来ました。
アドバイスどうりに交渉を続けます。

お礼日時:2002/06/05 23:24

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