電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ただ今フリーターという状態で昨年の年収が103万を超えて親の扶養からはずれることになりました。その際にどうなるのかがいまいちよくわからないのですが…。

ちなみに今年の三月で今のアルバイトは終了なので今年の年収は103万円を超えることはないと思います。

初めてのことなのでいろいろ検索してみたのですが、どうも自分が求めている情報にはピンポンとではたどり着けなかったので、どなたか今までとどう変わるのかと自分がやらなければならないことを教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

Monet416さんが扶養される立場であるときに、主に3つのことを考えることになります。


1.親の所得税
2.Monet416さんの健康保険
3.Monet416さんの年金

まず所得税に関してですが、扶養の話の場合、親にかかる所得税のほうに変化がでます。
Monet416さんの年収が103万円以下であるときはMonet416さんは親の扶養であることになり、
親がもらっている給料にかかる所得税が減額されます。
Monet416さんの年収が103万円を超えることで親の所得税の減額ができなくなります。
但し、「去年は103万円超えちゃったから扶養から外れたけど、今年は超えないから扶養になる」ということができます。
(扶養に関する質問なのでMonet416さんの所得税の話は省きます。)

次に健康保険に関してですが、親の健康保険の扶養にMonet416さんがはいるという意味は、
親が加入している健康保険で、Monet416さんは何もせずに保険を受けれるということです。
健康保険の扶養の条件は所得税とは違っていて、Monet416さんの年間収入が130万円未満であることです。
但し、所得税のときの年間収入の計算期間が毎年1月1日~12月31日であるのに対して、健康保険はその計算期間に決まりがありません。
もし、Monet416さんが既にこの親の健康保険の扶養からはずれてしまっていた場合で、
今後しばらく年収が130万円未満となりそうな場合、親にそのことを伝え、親の会社の保険担当の人にもう一度扶養にいれてもらうよう手続きしてもらってください。
もし、扶養が継続中ならば、年収が130万円以上になったからといって、またすぐに130万円未満となりそうなときは、わざわざ扶養を外すような手続きをする必要はありません。

3番目の年金ですが、もしMonet416さんが20歳以上であれば、年金には親の扶養という考え方は無いので、年金は払わなければいけません。

ちなみに相手が配偶者(夫、妻)の場合、所得税には103万円を超えても141万円未満までに配偶者特別控除というのがあり、年金については配偶者扶養が認められます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!