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それまでずっと親の扶養でしたが、一昨年の7月から去年の3月まで契約社員として月手取り20万円ほどの収入があり、一昨日の7月から初めて親の扶養から外れていました。
去年の4月から専門学校に通うことになったため親の扶養にまた戻り、月4〜6万円ほど学生アルバイトしていました。
まさか扶養から外れていた契約社員の時の収入も、103万円の壁に含まれるとは知らず、親に払い込みの通知が来たと報告を受けてショックを受けています。

なにかの間違いである余地はありませんか?
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

いわゆる扶養は、税金と社保、2種類あって条件も別です。

サラリーマンと個人事業主でも違ってきます。
それぞれで手続きが必要。
どちらかはっきりしませんが、103万とか言うなら税金ですかね?
一定以上の収入があれば扶養控除を付ける事はできません。
何の、、払い込み通知かはっきりしないのでこれ以上は何とも。
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給与所得は暦年で判断します


その年の1月から12月までの給与の合計が103万
契約だとかバイトだとか、そんなものは関係ありません
ちなみに
親はそれにより高額な所得税と住民税を追加徴収されます
もっと悲惨なのは、会社からもし扶養手当が出ていた場合、遡って返還請求されます
総額では50万くらいになるのが普通
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