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アルバイトとして働いている21歳スタッフがいるのですが、今のままで勤務時間だと所得が103万円ないし130万円を超えるため、親の扶養から抜けるように案内したのですが、家庭に都合で扶養から抜けれないという答えが返ってきました。
こういった場合の家庭の都合ってどういった事が考えられますか?

また、そのまま抜けずに働き続けるとどんな事が考えられますか?

A 回答 (4件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8067307.html
奇しくも、稼ぎたいが「親が税法上の扶養親族でいられる程度の稼ぎにして欲しいのでは」という状況下での質問がついてました。
この質問をなさってる方の事情(つまり質問の内容)が、Kyktka様の知りたい事情とものの一つの例かもしれません。

扶養親族になっていて税法上の控除額が大きいのは、母子家庭の場合です。
特定扶養親族の控除額64万円、寡婦控除額35万円合計99万円です。
所得税は5%として約5万円、住民税は一割の約10万円母親の負担が増えます。

負担額の増以上に子が働いて稼ぐのでしたらよいですが、103万円を少し越えただけで、母親の負担が15万円近く増えるとなると、扶養親族たる子は、やたらに働けばよいというものではないことがわかります。

103万円を越えると受けられなくなる配偶者控除では、越えた額に応じての配偶者特別控除が受けられます。
しかし上記の特定扶養親族(の控除)や、寡婦控除は、こうような「限度額を超えても調整します」という制度がなく、一円多くても「アウト!」です。
慎重になるところです。

なお、扶養親族になる所得条件は年間38万円、給与収入だと103万円以下です。
130万円という数字は健康保険上の被扶養者所得制限です。
健康保険は被扶養者が増えても減っても保険料が変わりませんので、今回の問題では要素からはずして考えるべきでしょう。
あるいは勤労学生控除を受ける限度額が130万円ですが、この場合でも年間給与収入が103万円を越えた時点で控除対象扶養親族にはなれません。
勤労学生控除を受けられるので、本人に所得税がかからないというだけです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…こういった場合の家庭の都合ってどういった事が考えられますか?

いろいろとあり過ぎますので、「一般的なこと」をまとめて後述しています。

>そのまま抜けずに働き続けるとどんな事が考えられますか?

「Kyktkaさんの勤務先」には、何の影響もありません。

後述するようなことは、【すべて】、従業員自身、あるいはその家族が、「自分自身の責任で」、判断・対処すべきことだからです。

「Kyktkaさんの勤務先」がすべきことをあえて挙げれば、「そのスタッフさん自身の労働条件の変化」に合わせて、「社会保険の適用を適正に行う」ということでしょう。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

「税金」については、「アルバイト」も「給与所得者」ですから、これまでと変わることはありません。


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「家庭の都合」として考え得ること

○「税金」に関して

「子の給与収入」が「103万円(所得金額で38万円)」を超えると、親が「扶養控除」という税金の優遇を受けられなくなります。

親御さんの収入にもよりますが、親御さんの「所得税」と「住民税」が、少なくとも7~8万円くらいは増えることになります。

さらに、親御さんが「寡婦(寡夫)」の場合は、「寡婦控除(寡夫控除)」も受けられなくなる可能性もあります。(つまり、さらに税金が増えます。)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
『No.1172 寡夫控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm

また、「住民税」には「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあり、「税法上の扶養親族の数」によって「非課税の基準」が変わります。
仮に、今現在、「親御さんの住民税が非課税になっている」場合は、「子の給与収入」が「103万円(給与所得で38万円)」を超えることで、「非課税にならなくなる」【可能性】があります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

(備考)

「スタッフさんの収入」が増えれば、「親御さんの税金の優遇」がなくなるのは自然なことですが、「103万円を超えるか超えないか」というような「微妙なライン」の場合は、気になっても致し方ないと思います。

※ちなみに、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるので、「給与収入103万円(所得金額で38万円)」は気にしなくてよい場合が多いです。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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○「健康保険」に関して

「親御さんが(自営業ではなく)会社員などの場合」は、スタッフの方は、【保険料負担のない】「被扶養者」として「親御さんの加入する健康保険」に加入していると思います。

「被扶養者」には「収入の制限」がありますので、その限度を超えた場合は、自主的に「被扶養者の資格を取り消す届け」を「加入している健康保険の保険者(保険の運営者)」に提出することになっています。

「被扶養者の資格を失う」と「市町村国保の被保険者」になりますので、「健康保険の保険料」が「0円」ではなくなります。(家計の負担が増えます。)

(大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …

※「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
※また、「被扶養者の収入」も「税金の制度の収入・所得」の考え方とは違うので注意が必要です。

※税金と同様、「被扶養者の収入基準を超えるか超えないか微妙なライン」という場合は悩みどころになるでしょう。
ただし、スタッフさん自身が「厚生年金保険(&健康保険)」に加入する場合は、「将来の補償」「万一の補償」も増えるわけですから、保険料を負担する意味もあります。

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○会社の支給する「扶養手当」について

会社によっては、家族のいる社員に対して「扶養手当」のような名目で「上乗せの給与」を支給している場合があります。

「扶養手当の支給の条件」は会社によって違いますが、「税法上の扶養親族であること」「健康保険の被扶養者であること」というように「他の制度の要件に合わせる」ことも珍しくありません。
つまり、スタッフさんの収入次第で、「親御さんの給与が減る」可能性があるわけです。

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○自治体の提供するサービスについて

これは、それこそ人それぞれですが、たとえば、「公営住宅」の家賃は、「世帯の収入が増えると」上がったりします。

(一例)『神奈川県>県営住宅について』
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6022/
>>…県営住宅の家賃は【入居世帯の収入額】に住宅の立地条件、面積、築年数、設備などを加味して毎年決められています。…

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(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>こういった場合の家庭の都合ってどういった事が考えられますか?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

その家庭にとって都合がということなら、103万円を越えないこと、でしょう。
そうすれば、親が税金の「扶養控除」を受けられ、その分所得税と住民税が安くなります。
逆に言えば、扶養からはずれれば、税金が高くなります。

なお、健康保険の扶養は親にとってどうでもいいことです、
子を扶養にしてもしなくても、親が払う保険料に変わりはありませんから。
ただ貴方の会社でバイトを社会保険に加入させない場合は、自分で国保に加入する必要があり親(世帯主)に保険料を納める義務が発生します。
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>今のままで勤務時間だと所得が103万円ないし130万円を…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税金のカテですが、税の話をするとき「所得」と「収入」は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>親の扶養から抜けるように案内したのですが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話だとして、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「扶養控除」は、子供の者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>こういった場合の家庭の都合ってどういった事が…

子供がバリバリ稼いでくるより親の税金が少しでも安いほうが良い、親の税金さえ安ければ子供は遊んでいて良いという考えの持ち主。

>そのまま抜けずに働き続けるとどんな事が…

親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、扶養控除を取れないというだけのことです。
少々の節税のために大きな収入を棒に振るなど、愚かな親です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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